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売掛金の時効とは

■時効の援用・更新
消滅時効が成立すると債権が消滅し売掛金の回収が困難になります。もっとも、時効は相手方が援用しなければ成立しないので、時効期間の経過によって無条件に時効が成立するわけではありません。また裁判上の請求や和解、担保権の実行といった手段によって時効を更新できます。時効が更新されると、更新の時からまた新しく計算が始まります。

 

■時効と民法商法改正
売買契約は商法上の商行為に該当します。したがって、売掛金には商法の規定が適用され、その消滅時効は原則5年と規定されていました。もっとも、他の法令で5年より短い時効が定められていた場合はその法令が優先されると規定されており、改正前民法では職業別に5年より短い時効が設定されていたので、早期に時効が成立してしまう場合もありました。
2020年の民法商法改正によって消滅時効の規定が整理され「知った時から5年」「権利行使可能な時から10年」に統一されました。しかし、民商法改正前に成立した債権には改正前の規定が適用され短期に時効が成立してしまう可能性もあるため注意が必要です。

 

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弁護士紹介

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岡本 仁志(おかもと まさし)
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これまでに培った知識・経験を活用して、問題解決に最適な方法をご提案するだけでなく、プラスアルファとしてクライアント様からお話を聞く姿勢、そしてリーガルサービスを提供する姿勢にも心を配っています。


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  • 所属団体
    • 大阪弁護士会所属
    • 大阪弁護士会消費者保護委員会委員および裁判員本部委員
    • 刑事弁護委員会委員
    • 大阪大学法曹会幹事
    • 大阪青年会議所
  • 経歴

    大阪大学法学部卒業

    2005年(平成17年)11月 司法試験合格

    2006年(平成18年)4月 司法修習生(60期)

    2007年(平成19年)9月 大阪弁護士会に弁護士登録

    2015年(平成27年)7月 岡本仁志法律事務所開設

    2020年(令和2年)7月 法律事務所桃季開設

事務所概要

最善のリーガルサービスで理想的な解決を実現します

クライアント様の問題を的確に把握し、理想的な解決を実現するためにどんな方法が有効なのか多角的に検討し、考え得る方法の中から最善のリーガルサービスをご提供します。

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信頼の解決力で理想的な解決を目指します。

事務所名 法律事務所桃李
代表者 岡本 仁志(おかもと まさし)
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