特定継続的役務提供 契約書 / 法律事務所桃李

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特定継続的役務提供 契約書

  • 特定継続的役務提供への対応策

    特定継続的役務提供については、以下の行政規制がなされており、事業者がこれらに反しないようにサービスを行う必要があります。 ①必要事項を記載した書面の交付義務(特定商取引法第42条)契約を締結するまで(概要書面)と契約締結時(契約書面)の2回、法律に定める事項を記載した書面を交付することが義務付けられています。概要...

  • 顧問弁護士の役割とメリット

    契約書のリーガルチェックや、労働管理について相談できる弁護士が欲しいが、弁護士の選び方が分からない。企業法務について、このようなお悩みを持ちの経営職の方は、決して少なくありません。 このページでは、企業法務に関するさまざまなキーワードのなかでも、顧問弁護士の役割とメリットについてスポットライトをあてて、くわしく...

  • 契約書作成とリーガルチェックの重要性

    契約書は、取引先が提示してくれたものをそのまま利用している。「こちらが新しく契約書を作成する必要があるときには、以前使ったものを書き換え、使いまわしている。このような契約書の取り扱いを行っている企業は、決して少なくありません。しかし、契約書を甘く見ていると、大きな損失を生んでしまう可能性があるのです。 このペー...

  • 訴訟による支払い請求のメリットとデメリット

    通常、何か取引を行う際には契約書を作成したり、誓約書を書いて貰うなど、書類上の手続きを踏むものです。しかし、何度か取引を行っている企業や個人が相手の場合だと、つい契約書を作らなかったり、契約書の不備を改めないまま放置していることも場合によってあり得ます。そうした場合、いざ債務が履行されなくなり、相手方に債務の履行...

  • 未払い金を回収したい!債権回収を企業が行う際の流れ

    また、裁判になった時に備えて、契約書や借用書といった債権の内容を証明することができる資料も用意しておきましょう。もし資料が見つからない場合には、支払いに関することが記載された手紙やメールなどを保存しておくと良いです。 相手方に請求する際は、直接相手方の家や事務所に訪ねたり、電話を掛けたりするのでも良いのですが、こ...

  • 消費者からクーリングオフを求められた時の対応

    消費者との契約の際に、消費者に不利な条項(例えば、違約金の発生に関する条項、事業者が承認した場合にのみクーリングオフが出来る旨の定めなど)を契約書内に設けた場合でも、その条項は無効となります。 このように、クーリングオフ制度は一度成立した契約を事業者の負担で解消する制度であり、非常に強力な効果があります。事業者と...

  • 消費者契約法への対処方法

    また、消費者との契約に際して、消費者にとって明らかに不利となるような条項を契約書内に設けていないか十分に注意しましょう。 ・事業者の損害賠償責任を免除する条項(同法8条)・消費者の解除権を放棄させる条項(同法8条の2)・後見開始の審判等によって事業者に解除権を付与する条項(同法8条の3)・消費者が支払う損害賠償額...

  • 特定継続的役務提供の対象事業

    特定継続的役務提供」とは、継続的に提供されるサービスで、役務の提供を受ける者の身体の美化や知識、技能の向上、その他心身や身上に関する目的を実現させるために、その目的が実現するかどうか確実でないものであって、一定期間かつ一定金額以上で提供されるものをいいます(特定商取引法第41条)。現在、特定継続的役務提供の対象...

  • モンスタークライアントへの対応

    具体的には、契約書・見積書には必ずブラウザ仕様などを書いておく等です。そして、書式化したら、先述の電話とメールの二重連絡により、クライアントが確認をして承認した、という事実を記録することが重要です。こうすることで、後からクライアントに文句を言われることを防いだり、要件の追加分に伴う増加金額の請求を安心してすること...

当事務所が提供する基礎知識

  • 強制執行の効果と手順

    貸したお金を返さなかったり、商品を受け取ったにもかかわらず代金を支払わないなど、相手方が債務を履行しない状況というのはそ...

  • 退職勧奨の進め方|相手が...

    使用者と労働者の間で成立している労働契約を解消するうえでは、労働者の身分を保護するべく、労働契約法・労働基準法において、...

  • 景品表示法で課徴金措置を...

    事業者は、景品表示法の規定に反する行為をすることにより、課徴金納付の義務を課せられることがあります。この課徴金納付命令が...

  • カスタマーハラスメント(...

    ■カスタマーハラスメント(カスハラ)とは?近年、様々な種類のハラスメントが話題となっており、「カスタマーハラスメント(カ...

  • トラブルにならない電話勧...

    電話勧誘販売は、消費者にとっては、強引な営業トークによって不本意に契約を締結させられたと感じるケースも少なくなく、トラブ...

  • ネットワークビジネスでの...

    ネットワークビジネスは、「連鎖販売取引」とも呼ばれ、特定商取引法の第33条で定義された販売形態のことを指します。口コミに...

  • 消費者から不備を指摘され...

    訪問販売や電話勧誘販売など、クーリングオフ制度の対象となる取引を行う場合は、事業者はクーリングオフができる旨を定めた書面...

  • 未払い金を回収したい!債...

    売掛金による取引で注意しなければならないのは未払金の問題です。取引先が決まった金額を支払わないような状況に陥ってしまった...

  • 警察を呼ばずに穏便にカス...

    カスタマーハラスメント(カスハラ)とは、企業の顧客や利用客、取引先などからなされる迷惑行為のことをいいます。ここでいう迷...

  • インターネット・SNS等...

    インターネットやSNSなどにおける風評被害への対応は、残念ながら非常に難しいのが現状です。インターネット上に書き込まれた...

よく検索されるキーワード

弁護士紹介

岡本弁護士の写真
代表弁護士
岡本 仁志(おかもと まさし)
ご挨拶

解決までのスピードに自信があります。債権回収、消費者被害、訪問販売トラブル、ネットワークビジネストラブル、企業トラブルなどでお困りでしたら、法律事務所桃李までお気軽にご相談ください。


これまでに培った知識・経験を活用して、問題解決に最適な方法をご提案するだけでなく、プラスアルファとしてクライアント様からお話を聞く姿勢、そしてリーガルサービスを提供する姿勢にも心を配っています。


「法律事務所桃李に相談して良かった」とご満足頂ける、そんな安心・信頼の法律サポートを行って参ります。

  • 所属団体
    • 大阪弁護士会所属
    • 大阪弁護士会消費者保護委員会委員および裁判員本部委員
    • 刑事弁護委員会委員
    • 大阪大学法曹会幹事
    • 大阪青年会議所
  • 経歴

    大阪大学法学部卒業

    2005年(平成17年)11月 司法試験合格

    2006年(平成18年)4月 司法修習生(60期)

    2007年(平成19年)9月 大阪弁護士会に弁護士登録

    2015年(平成27年)7月 岡本仁志法律事務所開設

    2020年(令和2年)7月 法律事務所桃季開設

事務所概要

最善のリーガルサービスで理想的な解決を実現します

クライアント様の問題を的確に把握し、理想的な解決を実現するためにどんな方法が有効なのか多角的に検討し、考え得る方法の中から最善のリーガルサービスをご提供します。

ご自身の希望にかなう解決をお求めでしたら、大阪・北区東天満の法律事務所桃季までご相談ください。

信頼の解決力で理想的な解決を目指します。

事務所名 法律事務所桃李
代表者 岡本 仁志(おかもと まさし)
所在地 〒530-0044 大阪市北区東天満1丁目7番17号 東天満ビル7階
アクセス

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電話番号/FAX番号 TEL:050-3188-5207 / FAX:06-6314-6905
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