消費者契約法 クーリングオフ / 法律事務所桃李

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消費者契約法 クーリングオフ

  • 消費者保護法について

    消費者保護法とは、消費者契約法や特定商取引法、割賦販売法、貸金業規制法、利息制限法などの総称です。その名の通り、消費者を守るために整備された法であるという特徴があります。近年、特に一般消費者向けの事業を行っている企業に対して、法令を遵守するよう求める流れが大きくなっており、行政による企業への監視も強化され続けてい...

  • 消費者から不備を指摘されないクーリングオフ規定の作り方

    訪問販売や電話勧誘販売など、クーリングオフ制度の対象となる取引を行う場合は、事業者はクーリングオフができる旨を定めた書面を消費者に交付しなければなりません。クーリングオフ制度自体には行使できる期限が定められています。しかし、クーリングオフができる旨を定めた書面を交付しないと起算点が定まらないため、消費者はいつまで...

  • 消費者からクーリングオフを求められた時の対応

    クーリングオフ制度もその一つであり、特定商取引法や割賦販売法、保険業法などにその定めがあります。 消費者からクーリングオフがなされた場合、事業者は消費者が支払った代金全額を返還しなければなりません。また消費者が既に商品を受け取っている場合は、事業者の負担でその商品を回収しなければならず、商品の送料等の回収費用も基...

  • 電子商取引を行う企業の注意点

    通信販売の場合は、特定商取引法におけるクーリングオフ制度の対象とはなりません。しかし、近年の法改正で商品到着後8日以内の商品については返品制度が導入されており(同法15条の3)、事業者が返品させたくないと考えるのであれば、通信販売をする際の広告に、あらかじめ「返品できない」旨の記載を行う必要があります。 法律事務...

  • 割賦販売法への対処方法

    ・消費者からの契約取消しやクーリングオフに応じない・契約の取消しやクーリングオフをした消費者からの返金請求に応じない・個人情報の管理をおろそかにする・個人情報を漏洩させる ■前払式特定取引(同条6項)・解約できるにもかかわらず、消費者からの解約を不当に拒否すること・あらかじめ「契約の解除が出来ない」旨の特約を置く...

  • 消費者契約法への対処方法

    消費者契約法の対象となる契約は、消費者契約、すなわち、消費者(普通の個人、一般人のこと)と事業者の間で締結されるすべての契約です(同法2条3項参照)。 事業者が同法4条1項から4項までに掲げる行為(例えば、重要事項についての不実告知、断片的判断の提供など)を行ってしまうと、消費者との間で行った契約は取消しの対象と...

当事務所が提供する基礎知識

  • 退職勧奨の進め方|相手が...

    使用者と労働者の間で成立している労働契約を解消するうえでは、労働者の身分を保護するべく、労働契約法・労働基準法において、...

  • 過剰要求・不当要求の言い...

    今日の顧客からのクレームには2種類あり、今後の顧客満足度の向上につながるようなプラスのクレームと、過剰な要求や不当な要求...

  • 警察を呼ばずに穏便にカス...

    カスタマーハラスメント(カスハラ)とは、企業の顧客や利用客、取引先などからなされる迷惑行為のことをいいます。ここでいう迷...

  • 【特商法に注意】特定商取...

    特商法で規制されている一定の行為をしてしまうと、ペナルティを課せられることがあります。そのため事業を行っている方は常に消...

  • リフォームの訪問販売は違...

    建物は経年劣化によって老朽化してしまうため、これを改修して新築当初の状態に戻す、リフォームを行う必要があります。リフォー...

  • 未払い金を回収したい!債...

    売掛金による取引で注意しなければならないのは未払金の問題です。取引先が決まった金額を支払わないような状況に陥ってしまった...

  • 消費者保護法について

    消費者保護法とは、消費者契約法や特定商取引法、割賦販売法、貸金業規制法、利息制限法などの総称です。その名の通り、消費者を...

  • マルチ商法とネズミ講の違...

    マルチ商法とネズミ講の違いとしては、マルチ商法が合法であり、ネズミ講が違法であるということ、内容面に関してもマルチ商法は...

  • 特定継続的役務提供への対...

    特定継続的役務提供については、以下の行政規制がなされており、事業者がこれらに反しないようにサービスを行う必要があります。...

  • 【消費者トラブル】企業が...

    企業活動を長く続けていくためには、コンプライアンスの徹底が欠かせません。良い商品やサービスを提供することも大事ですが、近...

よく検索されるキーワード

弁護士紹介

岡本弁護士の写真
代表弁護士
岡本 仁志(おかもと まさし)
ご挨拶

解決までのスピードに自信があります。債権回収、消費者被害、訪問販売トラブル、ネットワークビジネストラブル、企業トラブルなどでお困りでしたら、法律事務所桃李までお気軽にご相談ください。


これまでに培った知識・経験を活用して、問題解決に最適な方法をご提案するだけでなく、プラスアルファとしてクライアント様からお話を聞く姿勢、そしてリーガルサービスを提供する姿勢にも心を配っています。


「法律事務所桃李に相談して良かった」とご満足頂ける、そんな安心・信頼の法律サポートを行って参ります。

  • 所属団体
    • 大阪弁護士会所属
    • 大阪弁護士会消費者保護委員会委員および裁判員本部委員
    • 刑事弁護委員会委員
    • 大阪大学法曹会幹事
    • 大阪青年会議所
  • 経歴

    大阪大学法学部卒業

    2005年(平成17年)11月 司法試験合格

    2006年(平成18年)4月 司法修習生(60期)

    2007年(平成19年)9月 大阪弁護士会に弁護士登録

    2015年(平成27年)7月 岡本仁志法律事務所開設

    2020年(令和2年)7月 法律事務所桃季開設

事務所概要

最善のリーガルサービスで理想的な解決を実現します

クライアント様の問題を的確に把握し、理想的な解決を実現するためにどんな方法が有効なのか多角的に検討し、考え得る方法の中から最善のリーガルサービスをご提供します。

ご自身の希望にかなう解決をお求めでしたら、大阪・北区東天満の法律事務所桃季までご相談ください。

信頼の解決力で理想的な解決を目指します。

事務所名 法律事務所桃李
代表者 岡本 仁志(おかもと まさし)
所在地 〒530-0044 大阪市北区東天満1丁目7番17号 東天満ビル7階
アクセス

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