割賦販売を行い消費者トラブルになった場合のリスクとは? / 法律事務所桃李

法律事務所桃李 > 消費者とのトラブルにお困りの企業へのサポート > 割賦販売を行い消費者トラブルになった場合のリスクとは?

割賦販売を行い消費者トラブルになった場合のリスクとは?

割賦販売は便利な仕組みであり、取引に上手く導入することで、消費者および事業者の利便向上に貢献します。
しかし消費者トラブルを生むリスクも秘めています。悪意ある事業者により損害を被る消費者もいるため、割賦販売法により規制がかけられています。

 

具体的にはどのような点に注意する必要があるのか、この記事で割賦販売法による規制と割賦販売によるリスクについてトラブル事例を挙げて解説していきますので、参考にしてください。

 

割賦販売法とは

「割賦販売法」とは、割賦販売などの取引を公正にすること、および事業の健全な発展を主目的とした法律です。

「割販法(かっぱんほう)」と呼ばれることもあります。
制定されたのは昭和36年(1961年)で、近年も改正法が施行されています。

 

基本的に割賦販売に関わる事業者に対し規制を課す内容となっており、購入者等に起こり得る損害の防止やその他必要な措置を講ずること、その上で商品等の流通や役務の提供を円滑にするために求められる規制などが規定されています。

 

ここでいう事業者は、主にクレジットカード会社などを指しています。

 

クレジットカード等の信用取引に重要な法律

割賦販売法の具体的な規制対象としては、クレジット契約などが挙げられます。
「クレジット(credit)」は「信用」という意味を持ちます。支払能力があるという購入者の信用を基礎とする契約であるためこのような名称がつけられています。

 

割賦販売法は、このクレジットカード等を使った信用取引に関わる重要な法律です。

 

例えばクレジットカードには、商品等を購入するために利用する「ショッピング機能」、そしてクレジットカード会社から借り入れができる「キャッシング機能」の2つの機能が備わっています。
このうちショッピング機能に関しては、2ヶ月を超える分割払いをすることができるのですが、この取引に対しては割賦販売法が適用され、同法による適正な取引が求められます。

 

キャッシング機能に関しては商品等の購入にはあたらず借り入れにあたります。

そのため割賦販売法の規制は受けず、その代わり貸金業法による規制は受けることになります。

 

最近の改正でも、事業者に対する行政による監督規定が導入されたり、加盟店の不適正な勧誘があるときは消費者へ与信することを禁止したり、その他社会情勢に合わせた規制が設けられることになりました。

 

割賦販売(自社割賦)について

そもそも「割賦販売」とは、消費者が商品等の購入を行う際、クレジット会社等を通して分割払いで支払う取引方法のことを指しています。
具体的には、“2ヶ月以上の期間、かつ3回以上に分割して支払うこと”、および“クレジットカードによる販売”を割賦販売といいます。

 

その他、「ショッピングローン」や「個別信用あっせん契約」なども例として挙げられます。
ショッピングローンは、高額商品を購入するときによく利用される支払方法。個別信用あっせん契約は、信販会社と提携する店舗において、クレジットカードを使わず分割払いに対応する仕組みとして利用されています。例えばスマホやポケットWi-Fiの本体代を支払うとき、月々の通信費に合わせて本体代を分割で支払った経験のある方もいるのではないでしょうか。この支払は、個別信用あっせん契約に基づいて実行されています。

 

割賦販売の具体的なトラブル事例とは?

クレジット契約を活用した商品の購入等は、契約をした後すぐに購入代金を支払わないで良いため、利便性が高く、消費者金融等を利用するローンより比較的多く利用されています。

 

しかしこの契約に伴いトラブルが起こることがあります。

 

店頭販売等で以前の返済が終わらないまま新たな割賦を組ませる

「過去の契約により生じた返済義務がなくならない状態のまま、新たに割賦を組ませる」という事例があります。

 

割賦販売法では、消費者との前回の契約が未払いであるとき、事業者は新たに割賦販売契約を勧誘するなら、返済計画の再調整などの措置を講じることが求められています。

 

事業者は自社の利益を最大化することだけを考えていてはいけません。消費者の利益も考慮した取引を行うことが大事なのです。

 

そのため、支払いを終えていない消費者であることを認識しつつ、断れない雰囲気にして新たな商品を勧めることは避けるべきです。

消費者が「お金が減っているから買えない」「もういらない」と断っているのならなおさらです。

強制することはあまりないと思われますが、断りにくい状態に追い込んで実質強制するようなこともあってはなりません。

 

割賦販売の契約書に不備があった

クレジット契約は長期にわたると消費者にもリスクがあるため、契約書面の交付が義務付けられています。契約そのものは原則として口頭でも成り立つのですが、クレジット契約など、一部の契約についてはこのように書面の交付が法令で義務とされているケースがあります。

 

それにもかかわらず、書面が交付されない、必要な事項が記載されていない、といった不備があるまま割賦販売がされてしまうことがあります。

 

一切の書面が交付されていないといった、違法であることが明らかな事例ばかりではありません。

「書面を交付したものの、それが割賦販売法や特定商取引法の定める法定の書面といえるかどうかが微妙」といった、グレーな事例もあります。

 

割賦販売の方法で行政から連絡があった

割賦販売に係る業務が適切に行われていない場合、行政が事業者に連絡をすることがあります。

そして、消費者の利益を保護するために必要かつ適当と評価されるときは、改善命令が出されます。

 

事業者は、行政からの連絡を受けたとき、落ち着いて事実確認を進めましょう。どのような違反行為なのか、その行為が実際にあったのか、調査を行います。

 

違反行為が確認された場合、早急に対策を検討し、社内で講ずるようにします。
社内だけで適切な対応を取るのが難しい場合、消費者トラブルに強い弁護士に相談して、自社に必要な対応策を一緒に検討してもらいましょう。

 

割賦販売でトラブルを抱えている方は当事務所にご相談ください

割賦販売を行っているのなら、割賦販売法の内容、その他関連する消費者保護法の規制内容をよくチェックしておく必要があります。

法改正がなされていることもありますので、常に最新の法令に準拠した組織体制を整えておくことも大事です。

 

適切にルールが周知されていないことにより、意図せず違反行為を犯してしまうこともあります。

どのような規制が適用されるのか、自社において注意すべきことは何か、効率的に法令遵守を徹底するためにも弁護士にご相談ください。

当事務所が提供する基礎知識

  • 売掛金の時効とは

    ■時効の援用・更新消滅時効が成立すると債権が消滅し売掛金の回収が困難になります。もっとも、時効は相手方が援用しなければ成...

  • 売掛金の回収を弁護士に依...

    ■負担の軽減相手方に支払い能力がない場合や支払う意思がない場合は売掛金の回収に手間がかかります。そのような事態に直面した...

  • 電子商取引を行う企業の注...

    電子商取引とは、インターネットをはじめとした電子的なネットワークを介して行われる商取引をいいます。実店舗を必要とせず、さ...

  • SNSによる風評被害に遭...

    風評被害は、どの企業にも起こり得る問題で、それがいつ起こるかもわかりません。昨今は誰もがSNSを使っており、一個人の発信...

  • 知的財産権に関するトラブ...

    知的財産権とは具体的に特許権、著作権、意匠権、商標権などがあげられ、それぞれに専用の法律が存在します。それらを総称して知...

  • 景品表示法を違反しないた...

    企業が商品やサービスを提供するにあたっては、消費者に対して、当該商品やサービスを購入するように働きかけることになります。...

  • 特定継続的役務提供への対...

    特定継続的役務提供については、以下の行政規制がなされており、事業者がこれらに反しないようにサービスを行う必要があります。...

  • 特定継続的役務提供の対象...

    「特定継続的役務提供」とは、継続的に提供されるサービスで、役務の提供を受ける者の身体の美化や知識、技能の向上、その他心身...

  • 担保権の実行とは

    担保権とは、金銭債権の補償として、動産や不動産に対して債権者が有する権益であり、優先的に弁済を得ることができます。担保権...

  • 強制執行の効果と手順

    貸したお金を返さなかったり、商品を受け取ったにもかかわらず代金を支払わないなど、相手方が債務を履行しない状況というのはそ...

よく検索されるキーワード

弁護士紹介

岡本弁護士の写真
代表弁護士
岡本 仁志(おかもと まさし)
ご挨拶

解決までのスピードに自信があります。債権回収、消費者被害、訪問販売トラブル、ネットワークビジネストラブル、企業トラブルなどでお困りでしたら、法律事務所桃李までお気軽にご相談ください。


これまでに培った知識・経験を活用して、問題解決に最適な方法をご提案するだけでなく、プラスアルファとしてクライアント様からお話を聞く姿勢、そしてリーガルサービスを提供する姿勢にも心を配っています。


「法律事務所桃李に相談して良かった」とご満足頂ける、そんな安心・信頼の法律サポートを行って参ります。

  • 所属団体
    • 大阪弁護士会所属
    • 大阪弁護士会消費者保護委員会委員および裁判員本部委員
    • 刑事弁護委員会委員
    • 大阪大学法曹会幹事
    • 大阪青年会議所
  • 経歴

    大阪大学法学部卒業

    2005年(平成17年)11月 司法試験合格

    2006年(平成18年)4月 司法修習生(60期)

    2007年(平成19年)9月 大阪弁護士会に弁護士登録

    2015年(平成27年)7月 岡本仁志法律事務所開設

    2020年(令和2年)7月 法律事務所桃季開設

事務所概要

最善のリーガルサービスで理想的な解決を実現します

クライアント様の問題を的確に把握し、理想的な解決を実現するためにどんな方法が有効なのか多角的に検討し、考え得る方法の中から最善のリーガルサービスをご提供します。

ご自身の希望にかなう解決をお求めでしたら、大阪・北区東天満の法律事務所桃季までご相談ください。

信頼の解決力で理想的な解決を目指します。

事務所名 法律事務所桃李
代表者 岡本 仁志(おかもと まさし)
所在地 〒530-0044 大阪市北区東天満1丁目7番17号 東天満ビル7階
アクセス

JR東西線・学研都市線「大阪天満宮駅」より徒歩3分

電話番号/FAX番号 TEL:050-3188-5207 / FAX:06-6314-6905
対応時間 平日 9:00 -17:00 ※事前予約で時間外も対応可能です
定休日 土・日・祝日 ※事前予約で時間外も対応可能です

ページトップへ