売掛金の時効とは
■時効の援用・更新
消滅時効が成立すると債権が消滅し売掛金の回収が困難になります。もっとも、時効は相手方が援用しなければ成立しないので、時効期間の経過によって無条件に時効が成立するわけではありません。また裁判上の請求や和解、担保権の実行といった手段によって時効を更新できます。時効が更新されると、更新の時からまた新しく計算が始まります。
■時効と民法商法改正
売買契約は商法上の商行為に該当します。したがって、売掛金には商法の規定が適用され、その消滅時効は原則5年と規定されていました。もっとも、他の法令で5年より短い時効が定められていた場合はその法令が優先されると規定されており、改正前民法では職業別に5年より短い時効が設定されていたので、早期に時効が成立してしまう場合もありました。
2020年の民法商法改正によって消滅時効の規定が整理され「知った時から5年」「権利行使可能な時から10年」に統一されました。しかし、民商法改正前に成立した債権には改正前の規定が適用され短期に時効が成立してしまう可能性もあるため注意が必要です。
債権回収でお悩みの方は、法律事務所桃李までお気軽にご相談ください。