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景品表示法違反にあたる誇大広告の事例紹介

景品表示法は正式には「不当景品類及び不当表示防止法」と呼ばれる法律となります。この法律の目的は、誇大広告などの商品や役務の品質や価格について一般消費者の適正な商品・役務の選択を妨げるような不当な表示を制限したり禁止したりするなどして、一般消費者の利益を保護することにあります。

この法律については、公正取引委員会の作成したガイドラインや運用基準などを基に、消費者庁が運用を行っています。

 

景品表示法違反となる表示の類型としては①優良誤認表示、②有利誤認表示、③誤認されるおそれのある表示の3つに分けられます。

以下でわかりやすい事例を挙げていきます。

 

①の事例
(例)○○牛などブランド牛の名前を冠していたが、実際にはそのブランド牛ではない、あるいは使用されていないケース
(例)国内産と記載されていたが、実際の原産国は海外であったケース
(例)ダイエットに効果があるなどと記載されていたが、実際には体験談などでしかなく、効果についての根拠がなかったケース
(例)オンラインゲームのガチャで、R以上確定などとして表示をしていたが、実際にはよりレアリティの高いURは出ない仕様であったケース

 

②の事例
(例)全品半額などの広告をしていたが、実際には一部の商品しか半額での販売が行われていなかったケース
(例)○月□日まで限定価格などとして広告をしていたが、実際にはいつでもその価格での販売が行われていたケース
(例)架空の当店通常価格などと称した価格を記載することで、通常よりも安く購入できるかのように表示していたケース
(例)架空の他店の価格を販売価格の記載することで、他店で購入するよりも安く購入できるように表示していたケース
(例)地域最安値などと広告していたが、実際には調査がされておらず公告に根拠がなかったケース
(例)過剰な包装をすることで内容量を多く見せかけていたケース

 

③の事例
(例)オレンジジュースとして販売されていた商品が、実際には無果汁であったケース
(例)外国の国旗をプリントする、あるいは商品の文字の大半を外国語で記載するなどして外国産の商品のように見せかけて国内産の商品を販売していたケース
(例)実際には販売していない物件や存在していない物件を記載することで消費者を誘引していたケース
(例)実際には販売しない商品を○月□日から販売などとして客を誘引していたケース

 

こうした事例のケースだけでなく、景品等に関しての規制により、コンプガチャと呼ばれる複数の景品を獲得すると他の景品が獲得できるようになっていたケースや、当たりが多いように記載していたが実際には多くなかったケースなども景品表示法違反のケースとされています。

 

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  • 所属団体
    • 大阪弁護士会所属
    • 大阪弁護士会消費者保護委員会委員および裁判員本部委員
    • 刑事弁護委員会委員
    • 大阪大学法曹会幹事
    • 大阪青年会議所
  • 経歴

    大阪大学法学部卒業

    2005年(平成17年)11月 司法試験合格

    2006年(平成18年)4月 司法修習生(60期)

    2007年(平成19年)9月 大阪弁護士会に弁護士登録

    2015年(平成27年)7月 岡本仁志法律事務所開設

    2020年(令和2年)7月 法律事務所桃季開設

事務所概要

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