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担保権の実行とは

担保権とは、金銭債権の補償として、動産や不動産に対して債権者が有する権益であり、優先的に弁済を得ることができます。担保権を実行することにより、裁判所の判決を得ることなく、債権を回収することができます。

 

担保権にはさまざまな種類があります。例としては先取特権、留置権、抵当権、根抵当権、質権、譲渡担保権、所有権留保、仮登記担保、債権譲渡です。

 

とりわけ抵当権はもっとも典型的な担保権であり、他の担保権よりも利用されているものといえます。
抵当権とは不動産を所有者のもとにとどめたまま担保とする権利です。

 

抵当権は、債務者が起源の利益を喪失した場合に裁判所に、抵当が設定されている不動産の競売手続きを申し立てることができます。
競売になり、買受人がいた場合には売却許可が与えられ、代金を納付します。その競売代金から抵当権の順位に従い、優先的に弁済がなされていきます。
不動産の競売代金が全ての債権の弁済をするのに不十分な場合には、弁済を受けられなかった債権は存続します。したがって、抵当権から一部弁済を受ける、もしくは弁済をすることができないということになります。

 

しかし、抵当権により不動産の競売を行なった場合には、市場の価格よりも低い金額で売買が決定してしまうケースがあります。
抵当権に基づいて債権回収を図る場合には、競売よりも任意売却の方が時価相当額で売却をすることが可能であるため、任意売却で行われることが大半です。

 

また、一般的に任意売却の方が競売よりも売却までの時間が短く、債権者への負担が小さくなっています。

 

法律事務所桃李は担保権行使のご相談を受け付けています。債権回収でお困りの方は、是非当事務所の弁護士にご相談ください。

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  • 所属団体
    • 大阪弁護士会所属
    • 大阪弁護士会消費者保護委員会委員および裁判員本部委員
    • 刑事弁護委員会委員
    • 大阪大学法曹会幹事
    • 大阪青年会議所
  • 経歴

    大阪大学法学部卒業

    2005年(平成17年)11月 司法試験合格

    2006年(平成18年)4月 司法修習生(60期)

    2007年(平成19年)9月 大阪弁護士会に弁護士登録

    2015年(平成27年)7月 岡本仁志法律事務所開設

    2020年(令和2年)7月 法律事務所桃季開設

事務所概要

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