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保全手続きとは

訴訟など、裁判を利用して債権を回収する場合、相手方を訴えてから審理を経て、裁判所の判決を得るまでには相当に時間を費やすことになります。

 

時間がかかるということは、判決を勝ち取り、相手方の財産に強制執行をかけようとしても、裁判中に財産を処分されてしまう恐れがあるのです。これでは裁判をしたところで元も子もありません。そこで活用されるのが保全手続きになるのです。

 

保全手続きとは、債権者が強制執行をかける場合に備えて、債務者の財産を予め確保しておく制度のことです。具体的には、仮差押と仮処分という方法に大きく分けられます。

 

・仮差押
金銭の支払いを目的とする債権(金銭債権)のための保全手続きとなります。仮差押を行うと、金銭債権の債務者は所有する特定の財産を勝手に処分できないようになります。

 

・仮処分
一方の仮処分は、金銭債権以外の債権のための保全手続きとなります。金銭債権以外の債権の例としては、明け渡しを求めている特定の建物であったり、不当解雇による賃金の支払い請求権の申立てなどがあります。

 

法律事務所桃李は大阪府大阪市を中心に、東京都新宿区、渋谷区、千代田区、目黒区、港区など、全国各地にてご相談を承っております。債権回収についてお困りの際はお気軽にお問い合わせください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

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弁護士紹介

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代表弁護士
岡本 仁志(おかもと まさし)
ご挨拶

解決までのスピードに自信があります。債権回収、消費者被害、訪問販売トラブル、ネットワークビジネストラブル、企業トラブルなどでお困りでしたら、法律事務所桃李までお気軽にご相談ください。


これまでに培った知識・経験を活用して、問題解決に最適な方法をご提案するだけでなく、プラスアルファとしてクライアント様からお話を聞く姿勢、そしてリーガルサービスを提供する姿勢にも心を配っています。


「法律事務所桃李に相談して良かった」とご満足頂ける、そんな安心・信頼の法律サポートを行って参ります。

  • 所属団体
    • 大阪弁護士会所属
    • 大阪弁護士会消費者保護委員会委員および裁判員本部委員
    • 刑事弁護委員会委員
    • 大阪大学法曹会幹事
    • 大阪青年会議所
  • 経歴

    大阪大学法学部卒業

    2005年(平成17年)11月 司法試験合格

    2006年(平成18年)4月 司法修習生(60期)

    2007年(平成19年)9月 大阪弁護士会に弁護士登録

    2015年(平成27年)7月 岡本仁志法律事務所開設

    2020年(令和2年)7月 法律事務所桃季開設

事務所概要

最善のリーガルサービスで理想的な解決を実現します

クライアント様の問題を的確に把握し、理想的な解決を実現するためにどんな方法が有効なのか多角的に検討し、考え得る方法の中から最善のリーガルサービスをご提供します。

ご自身の希望にかなう解決をお求めでしたら、大阪・北区東天満の法律事務所桃季までご相談ください。

信頼の解決力で理想的な解決を目指します。

事務所名 法律事務所桃李
代表者 岡本 仁志(おかもと まさし)
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