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債権回収に時効はある?

債権回収で見落としがちなポイントが時効の存在です。債権回収には時効というものが存在しており、時効の期間は債権の種類によって異なります。一般的な債権だと消滅時効期間は10年ですが、商取引によって発生した債権の場合は5年とされています。特に企業間の取引によって発生した売掛金債権は、たったの2年で時効を迎えてしまうので注意が必要です。

 

時効を迎えてしまうと基本的には回収することが不可能となってしまいます。そのため、時効を迎える前に回収を成功に導く必要があります。しかし、相手方の所在が不明になったりと、回収手続きが一筋縄ではいかないこともあります。そうした時には時効の中断を図りましょう。

 

時効の中断を簡単に説明しますと、時効期間のカウントをリセットするということです。具体的には、債務履行の請求や差押・仮差押・仮処分などの方法があります。これらの方法の中で最も確実なのは、訴訟を起こして相手方に債務の履行を請求するという方法です。訴訟を起こすといった裁判上の請求手続きであれば時効の中断ができますが、請求書の郵送などの手段では時効の中断はできませんので十分にご注意ください。

 

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岡本 仁志(おかもと まさし)
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これまでに培った知識・経験を活用して、問題解決に最適な方法をご提案するだけでなく、プラスアルファとしてクライアント様からお話を聞く姿勢、そしてリーガルサービスを提供する姿勢にも心を配っています。


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  • 所属団体
    • 大阪弁護士会所属
    • 大阪弁護士会消費者保護委員会委員および裁判員本部委員
    • 刑事弁護委員会委員
    • 大阪大学法曹会幹事
    • 大阪青年会議所
  • 経歴

    大阪大学法学部卒業

    2005年(平成17年)11月 司法試験合格

    2006年(平成18年)4月 司法修習生(60期)

    2007年(平成19年)9月 大阪弁護士会に弁護士登録

    2015年(平成27年)7月 岡本仁志法律事務所開設

    2020年(令和2年)7月 法律事務所桃季開設

事務所概要

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