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【2023年6月施行】改正消費者契約法の内容は?企業側が注意する点も解説

企業が消費者に対して商品を販売したりサービスを提供したりするとき、「消費者契約法」の内容に留意しないといけません。同法への対応が不十分だと、後から契約を取消されたり、契約内容が無効になってしまったりすることがあるからです。

 

そして202361日には改正法が施行されていることから、これまで適切に対応してきた企業にも新たな見直しが求められます。以下で改正法の要点を挙げ、企業側が注意すべき点について解説していきます。

 

改正消費者契約法(2023年)の概要

商品の売買、サービスの利用などの契約の締結は、形式的には対等な立場で行われるものです。どちらかが一方的に条件を定められるものではなく、納得ができないときには契約に応じなければ良いため、消費者側にも選択の自由があります。

 

しかし現実には、商品やサービスを提供する企業とその提供を受ける消費者との間に、交渉力や持っている情報の量・質に格差があります。その結果、実質的には対等な立場になっていないことが多いです。

 

そこで消費者契約法により消費者保護が図られています。

 

消費者契約を取り巻く環境の変化に適応するよう、近年も改正が行われています。202361日から適用される新たなルールの要点は、次の通りです。

 

  • 契約の取消ができる範囲が広がった
  • 解約料の根拠説明の努力義務が課された
  • 免責の範囲は明確にしないと無効になる

 

その他企業側の努力義務がいくつか追加されているため、消費者と直接契約を交わす機会を持つ企業は注意が必要です。

 

消費者契約法の改正ポイント

202361日から適用される新たなルールのうち、特に押さえておきたいポイントを以下にまとめます。

 

契約の取消ができる範囲が広がった

企業が消費者に対して不当な勧誘(誤認・困惑させるような行為による勧誘など)をしたとき、消費者契約に基づいて、消費者は契約を取り消すことができます。今回の法改正で、この取消権の範囲が広がりました(法第4条第3項)。

 

新たに追加されたのは次の3点です。

 

不当な勧誘の内容詳細
「勧誘であることをあえて告げず、退去することが難しい場所に誘って勧誘する」

消費者が退去困難であると知りつつ勧誘したとき、その勧誘を受けて契約を交わしても、後から取り消すことが可能になる。

例えば、旅行を口実に消費者を山奥の別荘に連れて行って商品を販売するような場面。消費者は断りたくても、交通手段がなく自分だけで帰ることができないため、契約をするしかなく、不当な勧誘であるといえる。
「第三者に相談するための連絡を、威迫する言動により妨害し、勧誘する」

消費者が契約を締結するかどうかの相談をするため、電話で第三者に連絡を取ることもある。これを企業側が威迫する言動により遮って勧誘すると、後から取り消すことが可能になる。

例えば、「自分1人で決められないから親に相談する」といった消費者に対し、企業側が「成人したのなら自分だけで決めないとだめだ!」などと連絡を妨害する行為。
「契約前に目的物の原状回復を著しく困難にして行う勧誘」

契約を締結していないにもかかわらず目的物の現状を変更し、そのままだと原状回復が著しく困難な状態にして勧誘を行っても、後から取り消すことができる。

例えば、貴金属の買い取りにおいて、指輪に付いている宝石を「鑑定のため」と言って取り外し、元に戻すのが著しく困難にした状態で勧誘する行為。

 

解約料の根拠説明の努力義務が課された

企業は、「消費者の求めに応じて、解約料の金額およびその金額の算定根拠を説明すること」の努力義務を負うこととなりました。このときの説明が不十分であるとき、消費者は解約料を支払う必要がなくなります(法第9条第2項)。

 

どのような理由でキャンセル料を求めているのか、なぜその金額に設定したのかなど、消費者に対して説明ができる状態にしておかないといけません。努力義務ではありますが、極力説明義務が果たせるよう、体制の見直しをしておくべきでしょう。

 

また、適格消費者団体からの要請対応も求められます。同じく努力義務ですが、同団体から解約料の算定根拠を求められたときにも、その内容が営業秘密である場合を除き、説明を行う必要があります。

 

※適格消費者団体とは、不特定多数の消費者の利益を守るため、差止請求等を行う消費者団体として内閣総理大臣から認定された法人のこと。

 

免責の範囲は明確にしないと無効になる

消費者との契約において、自社の責任を免除する条項を設けることができます。しかし、契約書上で免責の範囲が明確にされていない場合、当該条項は無効になるよう法改正がなされました(法第8条第3項)。

 

自社の関係において消費者が怪我をしてしまった場面を考えてみましょう。
企業は、その損害につき故意または重過失があるのなら基本的に賠償責任を負います。しかし契約書に免責条項を設けておくことでその責任の範囲を狭くすることも可能です。ただ、文言が「法令に反しない限り、賠償額の上限は1万円とする。」などとあった場合、消費者としては“法令に反しない限り”の解釈をするのが容易ではなく賠償を受けられないのではないかと誤解をするおそれがあります。

 

そこで法改正により、こういった免責範囲が不明瞭な条項については無効になるとのルール変更がなされました。あまりに抽象的な言葉を使うのではなく、例えば「軽過失の場合、1万円を上限に賠償する。」などと記載する必要があります。

 

企業側が消費者契約法の改正で注意すべき点

消費者契約法の改正を受け、企業にはいくつかの見直しが求められます。その見直しにあたり注意すべき点を説明します。

 

勧誘方法の見直し

消費者契約法の改正を受け、企業には「勧誘方法の見直し」が求められます。

改正された条文について、上に挙げた例だけでなく、文言を解釈して自社のしている勧誘方法が不当なものになっていないかどうかを確認しておきましょう。

 

“退去困難な場所”とはどのような場所なのか、“威迫する言動”とは具体的にどのような言葉や行動のことか、弁護士に相談して自社のやり方に問題がないかチェックしてもらいましょう。

 

なお、当然ながら注意すべきは改正されたルールだけではありません。改正以前より、以下の勧誘方法については消費者保護法で取消権が行使できる旨が定められています。

 

  • 「不実告知」
    重要事項に関して噓をついてする勧誘
  • 「不利益事実の告知」
    消費者の不利益となる事実を故意または重過失により告げずにする勧誘
  • 「断定的判断の提供」
    確実に値上がりするなどと、不確実性のある事柄について確実であると告げてする勧誘
  • 「過量契約」
    通常の分量を著しく超えることを知りつつ行う勧誘
  • 「不退去」
    消費者からお願いされたにもかかわらず退去せずに勧誘を続ける
  • 「退去妨害」
    退去させずしつこく行う勧誘 など

 

その他さまざまな行為が“不当な勧誘”として取消権行使の対象になっています。

 

契約書の見直し

上述したように、契約書で、免責の範囲は明確化されていなければ有効には機能しません。そのため一度契約書の見直しを行いましょう。

免責に関してどのような文言を使っているのか、消費者からして明確といえるのかどうか、弁護士にチェックしてもらいましょう。

 

また、消費者保護法では次の条項についても“不当に消費者の利益を害する条項”であるとして無効になることが定められています。

 

  • 「企業が一切の責任を負わないとする条項」
    スポーツジムなどで、そこで起こった怪我や万引きなど、どんな事故も一切責任は負わないとする条項は無効になる。
  • 「絶対に消費者はキャンセルできないとする条項」
    企業側が消費者の解除権の有無を決定する条項も同様に無効となる。
  • 「成年後見制度の利用により契約解除になるとする条項」
    後見開始などの審判を受けている、というだけで解除可能とする条項は無効になる。

 

その他、「平均的な損害額を超えるキャンセル料を定める条項」や「消費者の利益を一方的に害する条項」なども無効になります。契約書の内容を精査し、これら無効な条項として該当するおそれがないかどうかを確認しておくべきでしょう。

 

勧誘から契約の締結・解除にわたる対応の見直し

消費者を勧誘するとき、契約を締結するとき、契約の解除をするときなど、消費者との関係における一連の対応を見直していきましょう。

 

例えば勧誘をするとき、「当該消費者について知ることができた年齢・心身の状態、知識や経験を考慮した上で情報を提供すること」が、同法では求められています。

 

解約料に関しての対応は上述の通りですし、「解除をするために必要な情報を提供すること」も求められています。
例えば、サブスクを申し込んでいる消費者がこれを解除したいもののやり方が分からないと問い合わせてくることがあります。これに対して、どうすれば解約ができるのか、そのための情報を提供する努力義務が企業には課されています。

 

他にも、定型約款の表示を求められたときの対応、適格消費者団体の要請への対応など、数々の努力義務が課されています。

※定型約款とは、不特定多数の者と同じ契約をするときに用いる、定型的な契約条項のこと。

 

改正消費者契約法への対応に困ったときは当事務所にご相談ください

消費者契約法の改正点をざっと把握するだけなら難しいことはありません。しかし、その改正内容を自社の営業方法に適切に反映させるのは簡単ではありません。

 

同法に対する深い理解が必要で、その上で各社の具体的活動内容と照らし合わせて適法かどうかの評価ができなければなりません。明らかに違法な勧誘方法や契約条項があれば改善点も容易に見つけられますが、判定が微妙なラインにあるケースもあります。さらに、他の法令に抵触しないようにも留意しないといけません。

 

弁護士のように法律全般に精通したプロに依頼することでその問題を解決しましょう。自社だけで対応しようとすると余計な労力を費やし、本業にも注力できなくなってしまいます。もし改正消費者契約法への対応に困っているのであれば、当事務所にご相談いただければと思います。

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岡本 仁志(おかもと まさし)
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これまでに培った知識・経験を活用して、問題解決に最適な方法をご提案するだけでなく、プラスアルファとしてクライアント様からお話を聞く姿勢、そしてリーガルサービスを提供する姿勢にも心を配っています。


「法律事務所桃李に相談して良かった」とご満足頂ける、そんな安心・信頼の法律サポートを行って参ります。

  • 所属団体
    • 大阪弁護士会所属
    • 大阪弁護士会消費者保護委員会委員および裁判員本部委員
    • 刑事弁護委員会委員
    • 大阪大学法曹会幹事
    • 大阪青年会議所
  • 経歴

    大阪大学法学部卒業

    2005年(平成17年)11月 司法試験合格

    2006年(平成18年)4月 司法修習生(60期)

    2007年(平成19年)9月 大阪弁護士会に弁護士登録

    2015年(平成27年)7月 岡本仁志法律事務所開設

    2020年(令和2年)7月 法律事務所桃季開設

事務所概要

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