割賦販売法 改正 / 法律事務所桃李

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割賦販売法 改正

  • 消費者保護法について

    消費者保護法とは、消費者契約法や特定商取引法、割賦販売法、貸金業規制法、利息制限法などの総称です。その名の通り、消費者を守るために整備された法であるという特徴があります。近年、特に一般消費者向けの事業を行っている企業に対して、法令を遵守するよう求める流れが大きくなっており、行政による企業への監視も強化され続けてい...

  • 労務管理を弁護士に依頼する

    そして、こうした流れから、労働時間や同一労働同一賃金といった法改正まで行われる運びになっているのです。 ■労務管理は容易ではない先に述べた状況のとおりであるため、現在の労務管理は、容易ではありません。十分な法律知識と、個々人への対応が必要となっているのです。 企業だけで万全な労務管理を行うのは、難しくなったと言え...

  • 売掛金の時効とは

    ■時効と民法商法改正売買契約は商法上の商行為に該当します。したがって、売掛金には商法の規定が適用され、その消滅時効は原則5年と規定されていました。もっとも、他の法令で5年より短い時効が定められていた場合はその法令が優先されると規定されており、改正前民法では職業別に5年より短い時効が設定されていたので、早期に時効が...

  • 消費者からクーリングオフを求められた時の対応

    クーリングオフ制度もその一つであり、特定商取引法や割賦販売法、保険業法などにその定めがあります。 消費者からクーリングオフがなされた場合、事業者は消費者が支払った代金全額を返還しなければなりません。また消費者が既に商品を受け取っている場合は、事業者の負担でその商品を回収しなければならず、商品の送料等の回収費用も基...

  • 電子商取引を行う企業の注意点

    平成29年民法改正(債権法改正)により変更された部分もあるため、今一度確認するようにしましょう。 「通信販売」という点では、特定商取引法の規制対象でもあります。具体的には、広告規制として、一括表示の原則(同法11条)、誇大広告等の禁止(同法12条)には注意が必要でしょう。 通信販売の場合は、特定商取引法におけるク...

  • 割賦販売法への対処方法

    割賦販売法が規制している取引は、割賦販売(同法2条1項)、ローン提携販売(同条2項)、包括信用購入あっせん(同条3項)、個別信用購入あっせん(同条4項)、前払式特定取引(同条6項)です。 その中でも特に悪質と考えられている行為として、次のものがあります。■割賦販売・消費者からの契約解除を不当に妨げる条項を定めてい...

当事務所が提供する基礎知識

  • リフォームの訪問販売は違...

    建物は経年劣化によって老朽化してしまうため、これを改修して新築当初の状態に戻す、リフォームを行う必要があります。リフォー...

  • カスタマーハラスメント(...

    ■カスタマーハラスメント(カスハラ)とは?近年、様々な種類のハラスメントが話題となっており、「カスタマーハラスメント(カ...

  • インターネット・SNS等...

    インターネットやSNSなどにおける風評被害への対応は、残念ながら非常に難しいのが現状です。インターネット上に書き込まれた...

  • 知的財産権に関するトラブ...

    知的財産権とは具体的に特許権、著作権、意匠権、商標権などがあげられ、それぞれに専用の法律が存在します。それらを総称して知...

  • 特定商取引法への対処法

    「特定商取引法」とは、「訪問販売法」の新名称であり、訪問販売や通信販売、電話勧誘販売など、様々な種類の取引において消費者...

  • 支払督促手続きを行うには

    支払督促手続とは、簡易裁判所に申立てを行い、裁判所書記官から相手方に対して債務を支払うように督促する手続きのことです。裁...

  • 景品表示法を違反しないた...

    企業が商品やサービスを提供するにあたっては、消費者に対して、当該商品やサービスを購入するように働きかけることになります。...

  • 景品表示法で課徴金措置を...

    事業者は、景品表示法の規定に反する行為をすることにより、課徴金納付の義務を課せられることがあります。この課徴金納付命令が...

  • 過剰要求・不当要求の言い...

    今日の顧客からのクレームには2種類あり、今後の顧客満足度の向上につながるようなプラスのクレームと、過剰な要求や不当な要求...

  • 消費者からクーリングオフ...

    近年の消費者保護の高まりを受け、現在は広告規制や契約時の書面の交付などさまざまな消費者保護制度が設けられています。クーリ...

よく検索されるキーワード

弁護士紹介

岡本弁護士の写真
代表弁護士
岡本 仁志(おかもと まさし)
ご挨拶

解決までのスピードに自信があります。債権回収、消費者被害、訪問販売トラブル、ネットワークビジネストラブル、企業トラブルなどでお困りでしたら、法律事務所桃李までお気軽にご相談ください。


これまでに培った知識・経験を活用して、問題解決に最適な方法をご提案するだけでなく、プラスアルファとしてクライアント様からお話を聞く姿勢、そしてリーガルサービスを提供する姿勢にも心を配っています。


「法律事務所桃李に相談して良かった」とご満足頂ける、そんな安心・信頼の法律サポートを行って参ります。

  • 所属団体
    • 大阪弁護士会所属
    • 大阪弁護士会消費者保護委員会委員および裁判員本部委員
    • 刑事弁護委員会委員
    • 大阪大学法曹会幹事
    • 大阪青年会議所
  • 経歴

    大阪大学法学部卒業

    2005年(平成17年)11月 司法試験合格

    2006年(平成18年)4月 司法修習生(60期)

    2007年(平成19年)9月 大阪弁護士会に弁護士登録

    2015年(平成27年)7月 岡本仁志法律事務所開設

    2020年(令和2年)7月 法律事務所桃季開設

事務所概要

最善のリーガルサービスで理想的な解決を実現します

クライアント様の問題を的確に把握し、理想的な解決を実現するためにどんな方法が有効なのか多角的に検討し、考え得る方法の中から最善のリーガルサービスをご提供します。

ご自身の希望にかなう解決をお求めでしたら、大阪・北区東天満の法律事務所桃季までご相談ください。

信頼の解決力で理想的な解決を目指します。

事務所名 法律事務所桃李
代表者 岡本 仁志(おかもと まさし)
所在地 〒530-0044 大阪市北区東天満1丁目7番17号 東天満ビル7階
アクセス

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電話番号/FAX番号 TEL:050-3188-5207 / FAX:06-6314-6905
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