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債権回収にお困りの企業へのサポートに関する基礎知識や事例

新たに企業や個人と取引をはじめる際は、相手が信用に足るのかどうかを充分に検討しましょう。これが債権回収のファーストステップです。しかし、ビジネスの世界において決断の遅れは機会の損失につながりかねません。だからこそ、弁護士などの専門家に依頼し、新規の取引先に問題がないかどうかチェックして貰うことが有効的なのです。

そして、取引がスタートして売掛金などの債権が発生した場合、いつまでに支払い(弁済行為)がされるのかどうか、しっかりと記録しておきましょう。時期が近づけば支払いをするように督促するといった方法を採ります。

もし支払い期日を経過しても一向に相手から連絡がないという場合には、内容証明郵便を送ることで再度支払いを請求します。内容証明郵便を送ることに法的拘束力はありませんが、民事調停などの係争に発展した際に証拠として利用することができますし、債権消滅の時効をストップさせることができます。

また、内容証明郵便の送付を弁護士に任せることで、名義人を弁護士にすることができます。
弁護士の名前で支払いの督促が送られることにより、相手方に強力な精神的プレッシャーをかけることができ、裁判などの長期化する手続きに発展する前段階で問題を解決できる可能性が高まります。

万が一、支払督促といった方法でも債権の回収ができなければ調停などの法的手続を講じることになります。手続きには専門的な知識が求められ、非常に煩雑です。手間と時間をかけてしまって本業に支障を来しては元も子もありませんので、専門家の力を利用することをおすすめします。

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岡本 仁志(おかもと まさし)
ご挨拶

解決までのスピードに自信があります。債権回収、消費者被害、訪問販売トラブル、ネットワークビジネストラブル、企業トラブルなどでお困りでしたら、法律事務所桃李までお気軽にご相談ください。


これまでに培った知識・経験を活用して、問題解決に最適な方法をご提案するだけでなく、プラスアルファとしてクライアント様からお話を聞く姿勢、そしてリーガルサービスを提供する姿勢にも心を配っています。


「法律事務所桃李に相談して良かった」とご満足頂ける、そんな安心・信頼の法律サポートを行って参ります。

  • 所属団体
    • 大阪弁護士会所属
    • 大阪弁護士会消費者保護委員会委員および裁判員本部委員
    • 刑事弁護委員会委員
    • 大阪大学法曹会幹事
    • 大阪青年会議所
  • 経歴

    大阪大学法学部卒業

    2005年(平成17年)11月 司法試験合格

    2006年(平成18年)4月 司法修習生(60期)

    2007年(平成19年)9月 大阪弁護士会に弁護士登録

    2015年(平成27年)7月 岡本仁志法律事務所開設

    2020年(令和2年)7月 法律事務所桃季開設

事務所概要

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