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売掛金の時効を成立させない方法はある?

一般的に、事業を営んでいる方は掛け売りの方法で商売をすることも多いため、売掛金の回収も業務の一環として行っていることが多いと思います。

しかし、売掛金の未払いを放置していると、これを回収できなくなるかもしれません。取引先の売掛金は、時効にかかることがあるからです。

売掛金は、取引先に販売した商品・サービスの対価として取引先が支払うもので、法的にいえば「債権」にあたります。そして債権は時効により、5年間行使しないと消滅します(民法166条1項)。売掛金の発生は、商品を納品したときに発生しますから、そこから5年以内に行使することが必要です。

 

相手方が売掛金を支払わない場合、時効の「更新」か「完成猶予」をすることで、時効の完成を阻止することができます。

時効の完成猶予とは、一定の事由がある場合に時効の完成を先のばしにする制度で、いわばタイマーのストップボタンを押して一時停止しておくようなものです。時効の完成猶予の事由として認められているのは、少し難しいのですが、裁判上の請求、支払督促、和解または調停、破産手続きなどへの参加、強制執行、担保権の実行、財産開示手続または第三者からの情報取得手続などの事由が終了するまで、催告のときから6ヶ月を経過するまでです。

 

時効の更新とは、一定の更新事由がある場合に、それまで経過していた時効期間がまったく無意味になり、新たな時効期間の進行が開始する制度です。

タイマーにたとえると、経過していた時間がリセットされるようなものです。時効の更新事由にあたるものとしては、裁判上の請求、支払督促、和解または調停、破産手続きなどへの参加、強制執行、担保権の実行、財産開示手続または第三者からの情報取得手続などの事由が終了したとき、債権の承認があったときなどです。

 

売掛金は放置しておくと時効にかかります。しかし、上記のように時効の完成を阻止する方法はいくつかあります。

とはいえ、これらは難しい概念が多いので、弁護士にご相談いただき、適切な方法により時効の完成阻止を目指すことをおすすめします。

 

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    • 大阪弁護士会消費者保護委員会委員および裁判員本部委員
    • 刑事弁護委員会委員
    • 大阪大学法曹会幹事
    • 大阪青年会議所
  • 経歴

    大阪大学法学部卒業

    2005年(平成17年)11月 司法試験合格

    2006年(平成18年)4月 司法修習生(60期)

    2007年(平成19年)9月 大阪弁護士会に弁護士登録

    2015年(平成27年)7月 岡本仁志法律事務所開設

    2020年(令和2年)7月 法律事務所桃季開設

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