名誉毀損 罪
- インターネット・SNS等の風評被害に遭ってしまった場合の対応方法
風評被害の原因になった書き込みが名誉毀損にあたるか否かを判断し、名誉毀損にあたると認められる場合は、書き込みした者を特定することによって損害賠償請求を行うことができます。この損害賠償請求を行うことによって、企業が被った被害を一部賠償できることに加えて、「ネットに書き込まれた被害は事実と異なるものである」と広くアピ...
風評被害の原因になった書き込みが名誉毀損にあたるか否かを判断し、名誉毀損にあたると認められる場合は、書き込みした者を特定することによって損害賠償請求を行うことができます。この損害賠償請求を行うことによって、企業が被った被害を一部賠償できることに加えて、「ネットに書き込まれた被害は事実と異なるものである」と広くアピ...
割賦販売法が規制している取引は、割賦販売(同法2条1項)、ローン提携販売(同条2項)、包括信用購入あっせん(同条3項)、...
実際に消費者の自宅に訪問して商品を販売するなどの業務活動をする「訪問販売」ですが、業務が行われる場所が特殊であるゆえに、...
割賦販売は便利な仕組みであり、取引に上手く導入することで、消費者および事業者の利便向上に貢献します。しかし消費者トラブル...
ネットショッピング、通販などを行うWebサイトは「EC(Electronic Commerce)サイト」と呼ばれます。実...
取引先やお客様からクレームが寄せられてしまった場合、慎重な対応が非常に重要です。特に最初の対応を間違ってしまうと、さらに...
一般消費者に対して商品やサービスを提供している企業は、消費者問題に留意する必要があります。各種法令により一般消費者は保護...
請負契約は民法632条以下に規定があります。632条は請負契約の定義があり、「請負は、当事者の一方がある仕事を完成するこ...
特定継続的役務提供については、以下の行政規制がなされており、事業者がこれらに反しないようにサービスを行う必要があります。...
貸したお金を返さなかったり、商品を受け取ったにもかかわらず代金を支払わないなど、相手方が債務を履行しない状況というのはそ...
ステルスマーケティング(ステマ)とは、消費者に広告であることを隠して商品などの宣伝を行ったり、口コミサイトに投稿を行った...
解決までのスピードに自信があります。債権回収、消費者被害、訪問販売トラブル、ネットワークビジネストラブル、企業トラブルなどでお困りでしたら、法律事務所桃李までお気軽にご相談ください。
これまでに培った知識・経験を活用して、問題解決に最適な方法をご提案するだけでなく、プラスアルファとしてクライアント様からお話を聞く姿勢、そしてリーガルサービスを提供する姿勢にも心を配っています。
「法律事務所桃李に相談して良かった」とご満足頂ける、そんな安心・信頼の法律サポートを行って参ります。
大阪大学法学部卒業
2005年(平成17年)11月 司法試験合格
2006年(平成18年)4月 司法修習生(60期)
2007年(平成19年)9月 大阪弁護士会に弁護士登録
2015年(平成27年)7月 岡本仁志法律事務所開設
2020年(令和2年)7月 法律事務所桃季開設
クライアント様の問題を的確に把握し、理想的な解決を実現するためにどんな方法が有効なのか多角的に検討し、考え得る方法の中から最善のリーガルサービスをご提供します。
ご自身の希望にかなう解決をお求めでしたら、大阪・北区東天満の法律事務所桃季までご相談ください。
信頼の解決力で理想的な解決を目指します。
事務所名 | 法律事務所桃李 |
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代表者 | 岡本 仁志(おかもと まさし) |
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