【基本知識】景品表示法で制限されている表記とは?事例で確認
商品・製品、サービスに関する品質や価格、取引条件などは、消費者の判断を助ける重要な情報です。
事業者から公表される内容に頼らざるを得ない場合もあり、その情報により誤認が起こってしまうと大きな問題に発展します。
そこで景品表示法では一定の表示方法などに制限をかけて、正当な表示となることを事業者に求めています。
具体的にはどのような表記が制限されているのでしょうか。当記事でまとめて紹介していきます。
景品表示法で制限されている表記を確認しよう
景品表示法(正確には「不当景品類及び不当表示防止法」という。)では、本来より良く見せる表示や過大な景品付き販売を防ぎ、消費者に不利益が生じることを防止するためにルールを設けています。
同法でいう「表示」は、消費者を引き付けるためにする、商品・サービス等の品質、規格、価格などの取引条件に関してする広告などの表示全般を指しています。
例えば次のようなものを使った表示があります。
- チラシ
- パンフレット
- カタログ
- パッケージやラベル
- ダイレクトメール
- ファクシミリ広告
- ディスプレイ
- 実演広告
- 新聞、雑誌などの出版物
- テレビCM
- 看板
- セールストーク
- Web広告
優良誤認表示
景品表示法が規制をかける表示の1つに「優良誤認表示」があります。
商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
法は、品質等について以下のいずれかの内容を示し、不当な顧客の誘引、消費者の自主的・合理的な選択を害するおそれがある表示を禁止しています。
- 実際よりも著しく優良であること
- 事実に反して、競合他社のものより著しく優良であること
この禁止されている表示のことを「優良誤認表示」といいます。
故意に偽った表示をする場合のみならず、過失で表示してしまった場合にも規制対象になります。
有利誤認表示
景品表示法が規制をかける表示として、優良誤認表示のほか、「有利誤認表示」というものもあります。
商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
法は、価格等の取引条件に関して以下のいずれかの内容を示し、不当な顧客の誘引、消費者の自主的・合理的な選択を害するおそれがある表示を禁止しています。
- 実際よりも、取引相手に著しく有利と誤認されること
- 競合他社のものより、取引相手に著しく有利と誤認されること
この禁止されている表示のことを「有利誤認表示」といいます。
優良誤認表示同様、故意のみならず過失による表示でも規制されます。
禁止されている表示をした場合、消費者庁は違反事業者に対して措置命令などの措置をとることがあります。
その他消費者に誤認を招く表示
「優良誤認表示」と「有利誤認表示」に該当しなければどんな表示をしても良い、ということにはなりません。
前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの
上記の表示以外であっても、以下のような内閣総理大臣から指定を受けたものについては、規制されます。
- 「無果汁」清涼飲料水等」の表示
果実の名称を用いた無果汁清涼飲料水に対する無果汁である旨の明記 - 「原産国」の表示
原産国が判別できない不当な表示の規制 - 「融資費用」の表示
実質年率の明記 - 「不動産のおとり広告」の表示
実際には取引の対象とならない物件の広告の規制 - 「有料老人ホームのサービス内容等」の表示
有料老人ホーム等の施設、そのサービス内容の明記
優良誤認表示での事例
「優良誤認表示」について、事例からイメージを掴み、違反のないように備えましょう。
商品の成分や産地等を改ざんする
商品の成分や産地等の改ざんをする優良誤認表示の事例を挙げます。
表示の対象 |
違反事例 |
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食肉 |
国産ブランド牛ではない牛肉に対して、「国産有名ブランドの牛肉」であるかのように読み取れる表示をした |
アクセサリー |
人工ダイヤを使っているにも関わらず、天然のダイヤを使ったネックレスであるかのように表示した |
コピー用紙 |
コピー用紙の原材料として古紙を一部配合しただけにも関わらず、「古紙100%」といった表示をした |
裏付けが無いのに○○効果があると表記する
続いて、優良誤認表示のうち裏付けの無い表記に関する違反事例を挙げます。
表示の対象 |
違反事例 |
---|---|
痩身効果 |
ダイエット食品に関して、食事制限をせず痩せることができる旨が表示されていたが、実際には、裏付けになる根拠資料がなかった |
空間除菌の効果 |
商品を身につけるだけで生活空間におけるウイルスが除去できるといった効果の表示をしていたが、その根拠となる資料はなかった |
小顔効果 |
ある施術において、即効性・持続性のある小顔効果が得られるとする表示がされていたが、その裏付けとなる根拠資料はなかった |
有利誤認表示での事例
続いて、有利誤認表示の違反事例を見ていきましょう。
二重表記
ある商品等の販売価格に対し、比較対象となる他の高い価格を並べて表示する行為を「二重価格表示」と呼びます。
二重価格表示をすることで、消費者はお得感を感じることができ、購入の促進が期待できます。
しかし適正な二重価格表示がなされていないとき、有利誤認表示に該当することがあります。
例えば次のような事例が二重価格表示にあたります。
表示の対象 |
違反事例 |
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通信料金 |
携帯電話の利用料金を示す際、あえて競合他社の割引サービスを除外した料金を比較対象として表示し、「自社がもっとも安い」と思わせるような表示をした |
食品の内容量 |
本当は他社と同程度の内容量であるにもかかわらず、「他社商品の2倍相当」といった表示をした |
家電の販売価格 |
「競合店の平均価格からの値引き」との表示があったが、表示されていた平均価格が実際の平均価格より高い価格に設定されていた |
セール特価の記載
「当店の通常価格」あるいは「セール前の価格」といった過去の販売価格を併記して二重価格表示を行う場合、比較対象となる過去の販売価格の表示方法には留意しないといけません。
相当期間にわたり販売されていた事実が必要です。過去の価格がいつの時点のものなのか、どの程度の期間販売されていたのか、正確に表示しないと不当表示と評価される危険があります。
※ “相当期間”の考え方
必ずしも連続した期間である必要はなく、断続的であっても、当該過去価格で販売されていた全体の期間から評価して良い
※ “販売されていた”の考え方
販売活動を行っていれば良く、実際に消費者に購入された実績までは求められない
ただし、通常とは異なる販売形態となっていたり、普段と違う場所で陳列していたりと言った場合には“販売されていた”とは評価されない
次のような事例が挙げられます。
問題の要点 |
違反事例 |
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通常価格での販売期間が短い |
セール特価に通常価格を併記していたが、同一商品の販売期間8週間のうち、通常価格での販売は2週間だけであり、残りの期間は低い価格で販売されていた |
過去に販売を終了していた価格を比較対象にした |
定価を併記しており、当該価格における販売は4年前に終了していたものの、具体的な販売期間を明示せずに表示をした |
現実にはない価格を基準とした表示 |
メーカーの希望価格の50%といった表示があったものの、実際には、メーカー希望価格の設定はなかった |
広告表記等に不安やお悩みの場合には当事務所へご相談ください
景品表示法の理解ができていないと、意図せず法令違反を犯してしまうこともありますので注意が必要です。
企業の方が本業を行いつつ景品表示法の内容を正確に把握することは難しいかもしれません。時間も労力もかかります。
そこで広告表記などに不安があるという場合は、当事務所の弁護士にご相談いただければと思います。
広告表記等に関する基本的なルールから、具体的な表記案に対する法的評価、法的観点から改善のアドバイスなども行うことが可能です。
故意でなくとも、景品表示法違反を起こしてしまうと消費者の信用を失ってしまうことがあります。
事前に当事務所にご相談いただき、不安なく事業に必要な表示ができる体制を整えておくことをおすすめします。