マルチ商法とネズミ講の違い / 法律事務所桃李

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マルチ商法とネズミ講の違い

マルチ商法とネズミ講の違いとしては、マルチ商法が合法であり、ネズミ講が違法であるということ、内容面に関してもマルチ商法は商品を介しているのに対して、ネズミ講は商品を介していないことが挙げられます。

 

そもそもマルチ商法は報道などで用いられる俗称であり、正式には連鎖販売取引という名前になっています。

合法であるはあるもののネズミ講などの違法性のある商法に近いものであるため「無限連鎖講の防止に関する法律」という法律で規制がなされています。
マルチ商法の特徴としては、商品の取引を介していることが挙げられます。具体的には、販売組織の会員となり、その上で特定の商品を販売組織から買い取り他の人に売る、あるいは自分から商品を買い取る会員を増やし中間利益を得ることによって稼ぎを生むビジネスがマルチ商法となります。

 

対してネズミ講は、商品を介さず専ら金銭のやり取りによって成り立っているという特徴があります。具体的には会員費を支払ってある組織の会員となり、自身が勧誘して2人以上会員を増やせば、その会員が支払う会員費と自身が支払う会員費の差額の稼ぎが生まれるというビジネスなのです。しかし、ネズミ講では稼ぎを生むためには勧誘して会員を増やすほかなく、いわゆるネズミ算方式で会員を増やそうとしても人口には限りがあるため、必ず限界が来てしまいビジネスとして破綻してしまうこととなります。そのため、ネズミ講は違法なビジネスとして規制されているのです。

 

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これまでに培った知識・経験を活用して、問題解決に最適な方法をご提案するだけでなく、プラスアルファとしてクライアント様からお話を聞く姿勢、そしてリーガルサービスを提供する姿勢にも心を配っています。


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  • 所属団体
    • 大阪弁護士会所属
    • 大阪弁護士会消費者保護委員会委員および裁判員本部委員
    • 刑事弁護委員会委員
    • 大阪大学法曹会幹事
    • 大阪青年会議所
  • 経歴

    大阪大学法学部卒業

    2005年(平成17年)11月 司法試験合格

    2006年(平成18年)4月 司法修習生(60期)

    2007年(平成19年)9月 大阪弁護士会に弁護士登録

    2015年(平成27年)7月 岡本仁志法律事務所開設

    2020年(令和2年)7月 法律事務所桃季開設

事務所概要

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