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会社に犯罪予告が届いたら?企業がとるべき手順・対応方法を解説

店舗や会社の問い合わせフォームに脅迫めいたメッセージが届く、SNSに爆破予告が書き込まれる、などの犯罪予告はいつ発生するかわかりません。

万が一の事態を想定して自社の事業や従業員を守るために備えましょう。ここでは初動対応や対処にあたって気を付けるべきことを解説していきます。

 

犯罪予告の典型的なパターン

犯罪予告にはいくつかパターンがあります。被害を受けたとき冷静に動けるよう、まずは典型例を把握しておきましょう。

 

予告の種類

具体的な内容の例

爆破や放火の予告

「店舗に爆弾を仕掛けた」「建物に火をつける」など、店舗や施設への攻撃を示唆するもの

殺害や傷害の予告

○○を殺す」「従業員に危害を加える」といった特定または不特定の人への危害を示唆するもの

サイバー攻撃の予告

「顧客データを流出させる」「社内システムを破壊する」といった情報資産への攻撃を示唆するもの

 

手段としては、メール・電話・SNS・インターネット掲示板・問い合わせフォームなど多種多様です。内容がいたずらに見えるものでも、安易に無視をすべきではありません。

 

犯罪予告だけでも罪は成立する

犯罪予告をいたずらで行い実際に爆破などを行わなかったとしても、犯罪は成立します。

 

  • 威力業務妨害罪:爆破予告や殺害予告によって店舗の一時閉鎖を余儀なくされたケースなどで該当。実際に爆発物が存在しなくても、予告によって業務が妨害されれば成立し得る。
  • 偽計業務妨害罪:虚偽の情報を流すなど、人を欺く手段によって業務を妨害したケースで成立し得る罪。
  • 脅迫罪:特定の個人の生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加えることを告げた場合に成立し得る罪。

 

また、営業をストップさせたことで売上が減少するなど金銭的な被害も発生してしまいます。

 

犯罪予告を受けたときの対応手順

犯罪予告に対する初動の速さが被害の大小に関わってきます。どう対処し、法的措置までどのように進めていくのか、流れを順に把握しておきましょう。

 

ステップ1:証拠を押さえておく

通報と並行して、予告に関する情報をそのまま保存しておきます。後から消去や改変ができないよう残しておきましょう。

 

《 記録の残し方 》

 

  • メールの場合・・・本文に加えてヘッダ情報(送信元のアドレスやIPなど)も含めて保存する
  • SNSや掲示板の場合・・・投稿のURL、投稿者名、投稿日時をスクリーンショットで記録する
  • 電話の場合・・・可能であれば通話を録音し、通話内容や相手の声の特徴、通話時間を直後にメモし、着信履歴も残す

 

これらの資料は、警察が捜査する際の手がかりになるだけでなく、後に犯人に対して損害賠償を請求する際の証拠としても機能します。

 

ステップ2:警察への通報

人の命や身体に関わる緊急性がある内容であれば、110番通報も行います。通報のためにも、予告の内容、受け取った手段、受け取った日時は正確に伝えられるようにしておきましょう。

 

通報すべきかどうか迷うこともあるかと思いますが、基本的には連絡するものと考えておくと良いです。今後のことも考えて慎重に考えたいという場合は弁護士へご相談ください。

 

ステップ3:情報を共有して安全確保

予告の内容によっては、従業員や来店客の安全確保を最優先にし、営業の一時停止や施設からの避難を判断する場面もあります。そのため、現場から管理部門へ速やかに情報共有すべきこと、その手順についても周知しておきましょう。

 

なお、むやみに全従業員へ拡散すると不要な混乱を招くおそれがありますので、安全確保とのバランスを考慮しながら的確な判断を経営陣は下さなくてはなりません。

 

ステップ4:被害届の提出・刑事告訴

初動対応が一段落したら、法的措置を検討します。

 

刑事手続きとしての選択肢は「被害届の提出」または「刑事告訴」です。

 

被害届は、犯罪被害の事実を警察に申告する書面であり比較的簡易な手続きです。

 

一方の刑事告訴は被害届より一歩踏み込んだ手続きといえます。犯人の処罰を求める意思表示を含み、受理されれば捜査機関がより本格的に動くことが期待できます。ただし告訴状の作成には法的な知識も求められるため、弁護士を通じて作成・提出まで対応してもらうのが一般的です。

 

ステップ5:犯人への損害賠償請求

犯人の特定ができれば、民事上の「損害賠償請求」という法的措置も検討します。

 

犯罪予告は故意による不法行為に該当しうるため、相当因果関係の範囲内で生じた損害があればその賠償を求めることができます。

 

請求しうる損害としては、店舗の臨時休業による売上の減少、警備強化に要した費用、顧客対応や問い合わせ対応にかかった人件費などが挙げられます。

 

民事上の対応についても弁護士に依頼するのが効率的です。請求のための備え、交渉や訴訟対応まで弁護士なら一貫したサポートが可能です。

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  • 所属団体
    • 大阪弁護士会所属
    • 大阪弁護士会消費者保護委員会委員および裁判員本部委員
    • 刑事弁護委員会委員
    • 大阪大学法曹会幹事
    • 大阪青年会議所
  • 経歴

    大阪大学法学部卒業

    2005年(平成17年)11月 司法試験合格

    2006年(平成18年)4月 司法修習生(60期)

    2007年(平成19年)9月 大阪弁護士会に弁護士登録

    2015年(平成27年)7月 岡本仁志法律事務所開設

    2020年(令和2年)7月 法律事務所桃季開設

事務所概要

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