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出会い系アプリの定型約款が重要な理由!利用規約を置くときの注意点を解説

出会い系アプリを運営する際、利用規約の作成は避けて通れません。この利用規約は法律上「定型約款」と呼ばれるもので、単なる形式的な文書ではなく、事業運営における重要な法的基盤となります。ここでは、定型約款がなぜ出会い系アプリにとって特に重要なのか、その理由について解説します。

 

定型約款とは何か

定型約款とは「不特定多数の利用者との契約に使われる、あらかじめ定められた契約条項」のことです。

 

大衆向けのインターネットサービスだと、個々の利用者と一つひとつ契約内容を交渉して決めることは現実的ではないため、事業者側が用意した条件に利用者が同意する形で契約を成立させるのが一般的です。

 

利用者が実際に内容を読んでいなくても一定の条件を満たせば契約の内容になるため、サービス提供までの効率という意味ではとても有用な仕組みといえるでしょう。
ただし、だからといって事業者が自由に条件を決められるわけではなく、後述するようにさまざまな制限のもと運用されています。

 

出会い系アプリのサービスについても同様で、「利用規約」などといった形で定型約款を設けることが多いです。

 

出会い系アプリで定型約款がなぜ重要か

出会い系アプリは、過去に詐欺的な手法で利用者から金銭を騙し取ったり犯罪の温床となったりした事例もあるため、事業者側としても注意が必要です。法令順守を徹底して運営することはもちろん、一般消費者の信用を得ることも意識しなくてはなりません。そのためにも定型約款が機能します。

 

出会い系サイト規制法への対応

インターネット異性紹介事業に該当する出会い系サービスには、「出会い系サイト規制法」(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)が適用されます。

 

同法が適用されることにより、たとえば「利用者の年齢確認を行うこと」などの義務が事業者に課されます。

 

また、児童による利用を禁止する旨の明示も求められています。サイト上の表示や運用に反映させることが必要で、定型約款にも明記しておくのが一般的です。

 

特定商取引法への対応

有料の出会い系アプリは、特定商取引法という消費者保護に関わる法律も関わってきます。

 

特にサブスクリプション形式で課金する場合、契約期間や解約方法について、利用者が誤解しないよう配慮しなければなりません。

 

「初月無料」といったキャンペーンを行うとしても、「その後の課金はどうなるのか」「いつまでに解約すれば料金が発生しないのか」など、重要な情報をわかりやすく伝えてください。

 

特定商取引法が適用される場面で、所定の方法(広告や申込画面、利用規約など)により適切に表示されていないと、違法となってしまいます。

 

定型約款に有利な条件を定めるときの注意点

事業者の立場で有利な条項、利用者にとって著しく不利益な条項を定型約款に置くときは、法的な有効性について慎重に判断してください。

 

法的に「不当な条項」と評価されてしまうと、その部分については効力を持ちません。

 

たとえば、「運営者は一切の責任を負わない」といった包括的な免責条項は認められない可能性が高いでしょう。サービスに不具合があって利用者に損害が生じた場合でも、運営者には何の責任もないという内容は、不当な条項となりやすいです。

 

また、「利用規約は予告なくいつでも変更できる」という条項についてもご注意ください。変更によって利用者に不利益が生じるなら、一定のルールに従った手続きが必要になります。
「利用規約に書いてあるから」という理由だけで事業者に有利な条件を押し付けることはできません。

 

約款の変更が必要な場合は?

サービスの内容や運営状況に応じて、利用規約を変更したい場面も出てくるかと思います。

 

民法では定型約款の変更に関してもルールを定めていますので、変更も慎重に取り組みましょう。

 

もし変更が利用者にとって不利な内容なら、変更する旨、変更後の内容、効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知し、効力発生時期到来までにこの周知を行わなければ、変更の効力は生じません。
「変更内容の合理性」についても、後から争われる可能性を考慮し、十分な根拠も用意しておくべきでしょう。

 

定型約款のチェックは弁護士にご相談ください

出会い系アプリの利用者との間で法的な紛争が起こる危険性がある以上、「この利用規約の内容はおかしい」「規約内容が変わっているのは不当だ」などと主張されないよう備えておくことが大切です。仮にクレームをつけられたとしても、法令に則り徹底したコンプラ体制で取り組んでいたのなら大きな損失につながるリスクは小さくなるでしょう。

 

そのためにも定型約款という概念を理解し、これを適切な形で運用していくことを心がけるべきです。インターネット上にひな形もありますがそれをそのまま使うことは避け、弁護士にも確認してもらいながら自社サービスに合った内容を作り上げることが推奨されます。

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  • 所属団体
    • 大阪弁護士会所属
    • 大阪弁護士会消費者保護委員会委員および裁判員本部委員
    • 刑事弁護委員会委員
    • 大阪大学法曹会幹事
    • 大阪青年会議所
  • 経歴

    大阪大学法学部卒業

    2005年(平成17年)11月 司法試験合格

    2006年(平成18年)4月 司法修習生(60期)

    2007年(平成19年)9月 大阪弁護士会に弁護士登録

    2015年(平成27年)7月 岡本仁志法律事務所開設

    2020年(令和2年)7月 法律事務所桃季開設

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