不当要求と判断するポイント / 法律事務所桃李

法律事務所桃李 > 消費者とのトラブルにお困りの企業へのサポート > 不当要求と判断するポイント

不当要求と判断するポイント

不当要求とは一般的に悪質クレームと呼ばれている行為です。一般的に法的根拠や社会的妥当性を欠く要求を指します。

 

不当要求に対しては、対応をする必要はありませんが、どのラインからが不当要求に該当するのかという判断が非常に難しくなっています。法による基準や行政庁によるガイドラインなどが存在しないため、一般の方からの判断が難しくなっている要因となっています。

 

そこで弁護士からの観点でどのような行為が不当要求に該当するのかをご説明させていただきます。

 

基本的には要求内容と要求態様の当・不当により判断することが可能です。
要求態様としては、店員に対して土下座を強要したり、暴力を振るうなどといったものが考えられます。また業務妨害や誹謗中傷・名誉毀損、「店長・上司を出せ」といったような要求も要求態様において不当なものと言えます。

 

要求内容としては、金額を一方的に自己の判断基準で決定したり、明らかに間に合わない期限を設定して商品の納入などを要求するような行為が考えられます。

 

上記に挙げられた例は間違いなく不当要求に該当すると言ってしまっても良いでしょう。
土下座の強要は強要罪に該当しますし、店や会社に対する誹謗中傷があれば名誉毀損罪や業務妨害罪にもなり得ます。

 

不当要求があったときに、相手に威圧されてしまい要求を飲んでしまうということがあります。
実際に不当要求があった場合の対応や対処方法についてもご提案をさせていただきます。

 

上記で挙げた例はあくまで不当要求と判断する糸口となるものであり、実際に判断するにあたっては、こちら側から毅然として対応をしなければなりません。

 

まずは、不当要求にあたるのではないかというクレームがあった場合に、相手側に警告をします。警告と言っても「警察に連絡を入れる」というような脅迫めいたものではなく、しっかりとこちら側からNOであるという意思表示をすることです。

 

例えば十分に対応をしたと判断した場合には、「上司は別の業務で対応ができないので、これ以上は失礼いたします。」などと申し入れます。
ここで相手側がしつこく食い下がってくるような場合には、不当要求と判断してしまって問題はありません。

 

このタイミングで後日対応するとし、弁護士に相談し内容証明付き郵便にて、企業としての調査結果の報告などを丁寧に記載した上で送付します。

 

この方法を使用することで、相手から電話がかかってきたとしても、内容証明郵便を送付した旨を説明し、記載内容の結論の変更を求めると言った場合には裁判所での法的手続きに訴えるという手法をとることになります。

 

内容証明の送付で、大半のクレーマーを撃退できます。

 

それでも不当要求を継続している場合には、上記の強要罪、名誉毀損罪などの罪で刑事事件として告訴も検討すべきです。

 

不当要求でのトラブルでお困りの方は、法律事務所桃李までご連絡ください。適切な対処方法や法的手続きについてアドバイスをさせていただきます。

当事務所が提供する基礎知識

  • SNSによる風評被害に遭...

    風評被害は、どの企業にも起こり得る問題で、それがいつ起こるかもわかりません。昨今は誰もがSNSを使っており、一個人の発信...

  • 訴訟による支払い請求のメ...

    訴訟による債権回収は、債権の内容や事実に争いがある場合に大きな力を発揮します。 通常、何か取引を行う際には契約...

  • 不当解雇とは?従業員から...

    解雇とは、使用者(会社)が、労働者の行為に法律違反があったという理由や、就業規則違反があったという理由で、一方的に雇用契...

  • 労務管理を弁護士に依頼す...

    「労務に関する世間の目が厳しくなってきているなか、自社の労務管理に問題がないか不安だ。」労務管理について、このようなお悩...

  • 企業が消費者トラブルに遭...

    消費者に商品・製品、サービスの提供をしている場合、対消費者取引に向けて設けられた法令に注意しなければなりません。事業者を...

  • 消費者とのトラブルを弁護...

    消費者との取引を行ううえでトラブルに発展してしまった場合、最も有効な対策は「信頼と実績のある弁護士に早期の段階でご相談い...

  • 訪問販売で消費者とトラブ...

    実際に消費者の自宅に訪問して商品を販売するなどの業務活動をする「訪問販売」ですが、業務が行われる場所が特殊であるゆえに、...

  • 消費者から不備を指摘され...

    訪問販売や電話勧誘販売など、クーリングオフ制度の対象となる取引を行う場合は、事業者はクーリングオフができる旨を定めた書面...

  • 【2023年6月施行】改...

    企業が消費者に対して商品を販売したりサービスを提供したりするとき、「消費者契約法」の内容に留意しないといけません。同法へ...

  • ステルスマーケティング(...

    ステルスマーケティング(ステマ)とは、消費者に広告であることを隠して商品などの宣伝を行ったり、口コミサイトに投稿を行った...

よく検索されるキーワード

弁護士紹介

岡本弁護士の写真
代表弁護士
岡本 仁志(おかもと まさし)
ご挨拶

解決までのスピードに自信があります。債権回収、消費者被害、訪問販売トラブル、ネットワークビジネストラブル、企業トラブルなどでお困りでしたら、法律事務所桃李までお気軽にご相談ください。


これまでに培った知識・経験を活用して、問題解決に最適な方法をご提案するだけでなく、プラスアルファとしてクライアント様からお話を聞く姿勢、そしてリーガルサービスを提供する姿勢にも心を配っています。


「法律事務所桃李に相談して良かった」とご満足頂ける、そんな安心・信頼の法律サポートを行って参ります。

  • 所属団体
    • 大阪弁護士会所属
    • 大阪弁護士会消費者保護委員会委員および裁判員本部委員
    • 刑事弁護委員会委員
    • 大阪大学法曹会幹事
    • 大阪青年会議所
  • 経歴

    大阪大学法学部卒業

    2005年(平成17年)11月 司法試験合格

    2006年(平成18年)4月 司法修習生(60期)

    2007年(平成19年)9月 大阪弁護士会に弁護士登録

    2015年(平成27年)7月 岡本仁志法律事務所開設

    2020年(令和2年)7月 法律事務所桃季開設

事務所概要

最善のリーガルサービスで理想的な解決を実現します

クライアント様の問題を的確に把握し、理想的な解決を実現するためにどんな方法が有効なのか多角的に検討し、考え得る方法の中から最善のリーガルサービスをご提供します。

ご自身の希望にかなう解決をお求めでしたら、大阪・北区東天満の法律事務所桃季までご相談ください。

信頼の解決力で理想的な解決を目指します。

事務所名 法律事務所桃李
代表者 岡本 仁志(おかもと まさし)
所在地 〒530-0044 大阪市北区東天満1丁目7番17号 東天満ビル7階
アクセス

JR東西線・学研都市線「大阪天満宮駅」より徒歩3分

電話番号/FAX番号 TEL:050-3188-5207 / FAX:06-6314-6905
対応時間 平日 9:00 -17:00 ※事前予約で時間外も対応可能です
定休日 土・日・祝日 ※事前予約で時間外も対応可能です

ページトップへ