退職勧奨 応じない場合
- 退職勧奨の進め方|相手が応じない場合の対処法も併せて解説
このことを退職勧奨といいます。もっとも、上記のような規制によって労働者を保護している趣旨から、この趣旨を潜脱するような退職勧奨は違法です。例えば、被勧奨者は精神的苦痛を与えるなど自由な意思決定を妨げることは許されず、名誉感情を害したような場合には、不法行為に基づく損害賠償請求の対象になります。また、退職の合意が無...
- 消費者問題で行政処分を受けるデメリット|事業への影響や対処法について
ただ、消費者庁や都道府県が「消費者に生じた誤認の排除、再発の防止」を求める命令は「措置命令」と呼ばれ、この措置命令に応じない場合には刑事罰に処されることがあります。 刑事罰とは懲役刑や罰金刑などのことです。場合によっては2年の懲役、300万円の罰金を科されることがありますので、違反の指摘を受けた時点でこれに対処す...