誇大広告 例 / 法律事務所桃李

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誇大広告 例

  • 特定商取引法への対処法

    これらは特定商取引法の一です。他にも、「誇大広告の禁止」や「お客様の意に反して契約の申し込みをさせようとする行為の禁止」などが定められています。 このように、特定商取引法は、事業を営む上で絶対に把握しておかなければならない重要な法律です。新しい事業やサービスを開始する際など、弁護士に定期的にご相談いただくことで...

  • 電子商取引を行う企業の注意点

    そこで、電子商取引では消費者の保護を図るため、「電子消費者契約に関する民法の特に関する法律」(電子契約法)、「電子署名及び認証業務に関する法律」(電子署名・認証法)などの制度が設けられています。これにより、操作ミスなどによる意思表示の無効が認められやすくなり、事業者はえば「確認画面」といった意思確認のための措...

  • 景品表示法違反にあたる誇大広告の事例紹介

    この法律の目的は、誇大広告などの商品や役務の品質や価格について一般消費者の適正な商品・役務の選択を妨げるような不当な表示を制限したり禁止したりするなどして、一般消費者の利益を保護することにあります。この法律については、公正取引委員会の作成したガイドラインや運用基準などを基に、消費者庁が運用を行っています。 景品表...

  • 問題社員への対応

    勤務態度が怠慢である、部下に対してセクシャルハラスメントと捉えられる言動が多い、部下への過剰な叱責がパワーハラスメントと指摘されているなど、を挙げればきりがありません。 企業としては、こうした問題のある社員について適切な対応が取れなければ、企業活動を効率よく行えないばかりか、企業の名誉が深く傷つけられる可能性も...

  • 消費者とのトラブルを弁護士に依頼するメリット

    一方で、消費者トラブルへの対応実績を持つ弁護士にご相談いただいた場合、ご相談者様と似た事を参考にすることにより、ご相談者のご事情に最適な解決策をご提案させていただくことができます。 2.寄せられたクレームのうち、どこまでが真摯に対応すべきクレームであり、どこからが悪質なクレームとなるのか、といった線引きを的確に...

  • ネットワークビジネスでの消費者トラブル対処法

    えば、勧誘目的であることを伝えないままアポを取る行為や、絶対に儲かるなどの過度な広告を打つ行為などは禁止されており、細やかな注意が必要です。そのため、ネットワークビジネスを営む際には、正しい法律知識を備えた上で、消費者の疑問や不安を解消するような努力を重ねていただくことをおすすめいたします。 法律事務所桃李は、...

  • 訪問販売で消費者とトラブルに発展しないために

    えば、特定商取引法では、「契約の申込時に事実と異なることを告げる、または故意に事実を伝えない行為」「契約締結の目的や契約撤回を防ぐ目的で、相手を威圧して困惑させる行為」などが禁止されています。しかし、これらに十分留意して訪問販売を行ったとしても、これらの禁止行為があったと勘違いされてしまうケースが少なからず存在...

  • クレーム対応の重要性

    このように、会社に寄せられたクレームにどのように対応すべきか、あるいは悪質な事として毅然とした対応をするべきかといった判断はとても難しいものです。だからこそ、クレーム対応に実績のある弁護士にご相談いただくことが何よりも重要です。クレーム対応の要否や、実際の対応方法のアドバイスなど、ご相談者様のご状況やご要望に合...

  • 保全手続きとは

    金銭債権以外の債権のとしては、明け渡しを求めている特定の建物であったり、不当解雇による賃金の支払い請求権の申立てなどがあります。 法律事務所桃李は大阪府大阪市を中心に、東京都新宿区、渋谷区、千代田区、目黒区、港区など、全国各地にてご相談を承っております。債権回収についてお困りの際はお気軽にお問い合わせください。...

  • 消費者から不備を指摘されないクーリングオフ規定の作り方

    えば、訪問販売の場合、販売商品の名称、種類、商品の販売価格、支払方法、引渡し時期、クーリングオフなど、法律で定められた事項をすべて書面に明記する必要があります。 クーリングオフをめぐるトラブルを少しでも減らすため、クーリングオフ規定については太字や赤字でわかりやすく記載するのも工夫の一つです。 ・どのような取引...

  • 消費者からクーリングオフを求められた時の対応

    消費者との契約の際に、消費者に不利な条項(えば、違約金の発生に関する条項、事業者が承認した場合にのみクーリングオフが出来る旨の定めなど)を契約書内に設けた場合でも、その条項は無効となります。 このように、クーリングオフ制度は一度成立した契約を事業者の負担で解消する制度であり、非常に強力な効果があります。事業者と...

  • 適切なオークションサイトの運営方法

    しかし、えば事業者が出品行為に積極的に介入した場合には、その事業者はもはや出品代行者と評価され、責任を負うこともあります。またオークションサイト内で詐欺等の違法・不当行為が横行しているのにもかかわらず、注意喚起といった防止措置等を何ら行わない結果、利用者に多大な損害が生じたような場合では、オークションサイト自体...

  • 消費者契約法への対処方法

    事業者が同法4条1項から4項までに掲げる行為(えば、重要事項についての不実告知、断片的判断の提供など)を行ってしまうと、消費者との間で行った契約は取消しの対象となり、ケースによっては適格消費者団体による差止請求がなされるおそれがあります(同法12条)。事業者にとっては、4条1項から4項までの行為を行わないように...

  • 特定継続的役務提供への対応策

    誇大広告等の禁止(特定商取引法第43条)事業者は、次の事項について、著しく事実に相違する表示をしたり、実際よりも著しく優良又は有利と誤認させるような表示をしてはなりません。誇大広告等による消費者トラブルを未然に防止するためです。 ③勧誘行為における禁止行為(特定商取引法第44条) ・契約の解除を妨げるために、事...

  • カスタマーハラスメント(カスハラ)の対策方法

    典型としては、顧客が店舗の従業員に対して不当に土下座を求めたり、セクハラまがいの言動をとるといったケースです。正当な要求とカスタマーハラスメントの見極めも曖昧であり、それらを見極めて適切に対応することが必要です。 ■カスタマーハラスメントへの具体的な対策カスタマーハラスメントは、従業員や事業にとって大きなストレ...

  • 過剰要求・不当要求の言いなりにならないクレーム対応方法

    カスハラへの対応のために相手に譲歩しすぎた場合には、より要求を強めてくる場合や、提示した解決策が先となり過剰・不当な要求を今後も認めなければならなくなってしまう場合もあるためです。提示すべき解決策のついてはケースや対応の境界があいまいであることも多いため、社内で規定を作るなどして対応することが必要です。その際に...

当事務所が提供する基礎知識

  • 消費者からのクーリングオ...

    消費者が安全に商品・サービスの利用等ができるように、特にトラブルの起こりやすい取引類型へ規制をかけた法律が特定商取引法(...

  • 景品表示法違反が発覚して...

    景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)は、不当な表示等を防ぎ、一般消費者の利益を保護するための法律です。製品やサービ...

  • 消費者からカスタマーハラ...

    消費者とのコミュニケーションが生まれる職場では、クレームが発生する可能性もあります。自社に原因のあるクレームもあれば、嫌...

  • 労務管理を弁護士に依頼す...

    「労務に関する世間の目が厳しくなってきているなか、自社の労務管理に問題がないか不安だ。」労務管理について、このようなお悩...

  • 消費者契約法への対処方法

    消費者契約法の対象となる契約は、消費者契約、すなわち、消費者(普通の個人、一般人のこと)と事業者の間で締結されるすべての...

  • 消費者問題で行政処分を受...

    一般消費者に対して商品やサービスを提供している企業は、消費者問題に留意する必要があります。各種法令により一般消費者は保護...

  • 企業が消費者トラブルに遭...

    消費者に商品・製品、サービスの提供をしている場合、対消費者取引に向けて設けられた法令に注意しなければなりません。事業者を...

  • 訪問販売で消費者とトラブ...

    実際に消費者の自宅に訪問して商品を販売するなどの業務活動をする「訪問販売」ですが、業務が行われる場所が特殊であるゆえに、...

  • 【知っておくべき法律】消...

    消費者を保護する観点から制定された「消費者保護法」や「特定商取引法」などの総称が「消費者保護法」です。ここでこの消費者保...

  • 警察を呼ばずに穏便にカス...

    カスタマーハラスメント(カスハラ)とは、企業の顧客や利用客、取引先などからなされる迷惑行為のことをいいます。ここでいう迷...

よく検索されるキーワード

弁護士紹介

岡本弁護士の写真
代表弁護士
岡本 仁志(おかもと まさし)
ご挨拶

解決までのスピードに自信があります。債権回収、消費者被害、訪問販売トラブル、ネットワークビジネストラブル、企業トラブルなどでお困りでしたら、法律事務所桃李までお気軽にご相談ください。


これまでに培った知識・経験を活用して、問題解決に最適な方法をご提案するだけでなく、プラスアルファとしてクライアント様からお話を聞く姿勢、そしてリーガルサービスを提供する姿勢にも心を配っています。


「法律事務所桃李に相談して良かった」とご満足頂ける、そんな安心・信頼の法律サポートを行って参ります。

  • 所属団体
    • 大阪弁護士会所属
    • 大阪弁護士会消費者保護委員会委員および裁判員本部委員
    • 刑事弁護委員会委員
    • 大阪大学法曹会幹事
    • 大阪青年会議所
  • 経歴

    大阪大学法学部卒業

    2005年(平成17年)11月 司法試験合格

    2006年(平成18年)4月 司法修習生(60期)

    2007年(平成19年)9月 大阪弁護士会に弁護士登録

    2015年(平成27年)7月 岡本仁志法律事務所開設

    2020年(令和2年)7月 法律事務所桃季開設

事務所概要

最善のリーガルサービスで理想的な解決を実現します

クライアント様の問題を的確に把握し、理想的な解決を実現するためにどんな方法が有効なのか多角的に検討し、考え得る方法の中から最善のリーガルサービスをご提供します。

ご自身の希望にかなう解決をお求めでしたら、大阪・北区東天満の法律事務所桃季までご相談ください。

信頼の解決力で理想的な解決を目指します。

事務所名 法律事務所桃李
代表者 岡本 仁志(おかもと まさし)
所在地 〒530-0044 大阪市北区東天満1丁目7番17号 東天満ビル7階
アクセス

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電話番号/FAX番号 TEL:050-3188-5207 / FAX:06-6314-6905
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