景品表示法 違反
- 景品表示法違反にあたる誇大広告の事例紹介
景品表示法は正式には「不当景品類及び不当表示防止法」と呼ばれる法律となります。この法律の目的は、誇大広告などの商品や役務の品質や価格について一般消費者の適正な商品・役務の選択を妨げるような不当な表示を制限したり禁止したりするなどして、一般消費者の利益を保護することにあります。この法律については、公正取引委員会の作...
- ステルスマーケティング(ステマ)の問題点や予防策
加えてステルスマーケティングも広告手法であるため景品表示法による規制があり、景品表示法違反とされた場合には、法律により懲役刑や最大3億円もの罰金刑を受けることがあるという問題もあります。実際に、事業者自ら口コミサイトに投稿を行った場合、その内容によっては景品表示法上の不当表示に当たると消費者庁はガイドラインで示し...
- コンプライアンス体制の整備と実践
日ごろから社員一人ひとりにが、法令違反を行わないように心がけるよう、企業として取り組むことが重要です。法令に関するガイドラインや講習を開くといったことが、法令違反の予防策となります。 また、法令違反が起きていたとしても、内部通報制度を整え、自浄作用を十分に発揮できる体制を整えることは、事後策として重要です。 こう...
- 内容証明郵便による督促の流れと効果
用紙の指定はありませんが、字数の制限や使用できない文字が決められているため、細かな規則に違反しないようにしましょう。間違いがあった場合に備えて、訂正するための印鑑を持っていくと良いでしょう。 2つ目の方法は、電子内容証明郵便を利用するという方法です。電子内容証明郵便は内容証明郵便をインターネット上の手続きで行う方...
- 割賦販売法への対処方法
事業者としては、当該事業が割賦販売法の規制対象となる事業に当たるのか、規制対象に当たるとして同法に違反する行為を行っていないかを常時確認する必要があります。ただし、割賦販売法には様々な規制があり、わかりにくい部分も多々あると考えられます。どのような規制があるのか、規制に違反していないかなど、弁護士等の法律専門家か...
- カスタマーハラスメント(カスハラ)の対策方法
また、カスタマーハラスメントの放置は、企業の安全配慮義務違反にもつながるため、会社には具体的な対策が求められています。 ●カスタマーハラスメント対応マニュアルの作成による方針策定業種ごとにある程度、迷惑行為のパターンは決まっているため、それに対する対応パターンをあらかじめ決めておくことで、迷惑行為、不当要求などの...
- トラブルにならない電話勧誘販売
したがって、勧誘が目的であることを後回しにして、勧誘に関係のない世間話やアンケートなどを通じてコミュニケーションを図ったうえで勧誘をする行為は法律違反になります。 ■再勧誘や勧誘の継続の禁止特定商取引法では、電話営業販売で相手が売買契約をしない意思を示した場合、事業者はその契約について、さらに勧誘を続けたり、改め...