準委任契約 請負契約
- 請負契約と準委任契約の違い
請負契約は民法632条以下に規定があります。632条は請負契約の定義があり、「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」とされています。 簡単に言うと、自身では対応が難しい仕事を他者にお願いするということです。
請負契約は民法632条以下に規定があります。632条は請負契約の定義があり、「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」とされています。 簡単に言うと、自身では対応が難しい仕事を他者にお願いするということです。

「クーリングオフ」という言葉は広く知られていますが、世間の方がすべて適切にその適用関係を知っているわけではありません。そ...

「労務に関する世間の目が厳しくなってきているなか、自社の労務管理に問題がないか不安だ。」労務管理について、このようなお悩...

口コミには消費者の生の声が反映されており、ほかの消費者が商品・サービスを選定する際の有用な指標になっています。しかし投稿...

従業員を解雇する形にはさまざまな形がありますが、そのひとつが「諭旨解雇(ゆしかいこ)」です。今回は諭旨解雇とはどのような...

営業活動の一環として SNSを活用することも今や一般的になっています。素早く情報を拡散できるため広く消費者にリーチできま...

使用者と労働者の間で成立している労働契約を解消するうえでは、労働者の身分を保護するべく、労働契約法・労働基準法において、...

インターネット上のサービスは多様化しており、誰もがスマホを持ち歩くようになってからはSNSを利用する方も多くなっています...

不当要求とは一般的に悪質クレームと呼ばれている行為です。一般的に法的根拠や社会的妥当性を欠く要求を指します。 ...

担保権とは、金銭債権の補償として、動産や不動産に対して債権者が有する権益であり、優先的に弁済を得ることができます。担保権...

消費者保護法とは、消費者契約法や特定商取引法、割賦販売法、貸金業規制法、利息制限法などの総称です。その名の通り、消費者を...
解決までのスピードに自信があります。債権回収、消費者被害、訪問販売トラブル、ネットワークビジネストラブル、企業トラブルなどでお困りでしたら、法律事務所桃李までお気軽にご相談ください。
これまでに培った知識・経験を活用して、問題解決に最適な方法をご提案するだけでなく、プラスアルファとしてクライアント様からお話を聞く姿勢、そしてリーガルサービスを提供する姿勢にも心を配っています。
「法律事務所桃李に相談して良かった」とご満足頂ける、そんな安心・信頼の法律サポートを行って参ります。
大阪大学法学部卒業
2005年(平成17年)11月 司法試験合格
2006年(平成18年)4月 司法修習生(60期)
2007年(平成19年)9月 大阪弁護士会に弁護士登録
2015年(平成27年)7月 岡本仁志法律事務所開設
2020年(令和2年)7月 法律事務所桃季開設
クライアント様の問題を的確に把握し、理想的な解決を実現するためにどんな方法が有効なのか多角的に検討し、考え得る方法の中から最善のリーガルサービスをご提供します。
ご自身の希望にかなう解決をお求めでしたら、大阪・北区東天満の法律事務所桃季までご相談ください。
信頼の解決力で理想的な解決を目指します。
| 事務所名 | 法律事務所桃李 |
|---|---|
| 代表者 | 岡本 仁志(おかもと まさし) |
| 所在地 | 〒530-0044 大阪市北区東天満1丁目7番17号 東天満ビル7階 |
| アクセス |
JR東西線・学研都市線「大阪天満宮駅」より徒歩3分 |
| 電話番号/FAX番号 | TEL:050-3188-5207 / FAX:06-6314-6905 |
| 対応時間 | 平日 9:00 -17:00 ※事前予約で時間外も対応可能です |
| 定休日 | 土・日・祝日 ※事前予約で時間外も対応可能です |