準委任契約 請負契約
- 請負契約と準委任契約の違い
請負契約は民法632条以下に規定があります。632条は請負契約の定義があり、「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」とされています。 簡単に言うと、自身では対応が難しい仕事を他者にお願いするということです。
請負契約は民法632条以下に規定があります。632条は請負契約の定義があり、「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」とされています。 簡単に言うと、自身では対応が難しい仕事を他者にお願いするということです。
消契法(消費者契約法)では、交渉力や情報量に差がある事業者-消費者間の契約において、消費者被害等が発生しないようにいくつ...
解雇とは、使用者(会社)が、労働者の行為に法律違反があったという理由や、就業規則違反があったという理由で、一方的に雇用契...
昨今、「カスハラ」という言葉もよく聞くようになりました。顧客からのハラスメントを指す言葉で、特に不当な要求をしてくる顧客...
「職場でトラブルを抱えている社員がいるが、世間の目が厳しいこともあり、どのように対応すれば適切なのか分からない。」問題の...
訴訟など、裁判を利用して債権を回収する場合、相手方を訴えてから審理を経て、裁判所の判決を得るまでには相当に時間を費やすこ...
ネットワークビジネスは、「連鎖販売取引」とも呼ばれ、特定商取引法の第33条で定義された販売形態のことを指します。口コミに...
売掛金による取引で注意しなければならないのは未払金の問題です。取引先が決まった金額を支払わないような状況に陥ってしまった...
割賦販売法が規制している取引は、割賦販売(同法2条1項)、ローン提携販売(同条2項)、包括信用購入あっせん(同条3項)、...
特定商取引法(「特定商取引に関する法律」のこと。「特商法」とも呼ばれる。)では、消費者の利益を守るためにいくつかの取引類...
昨今、 ECサイトの普及や SNSの発展により、一般消費者向けのビジネスに対する参入障壁は大きく下がっています。 その一...
解決までのスピードに自信があります。債権回収、消費者被害、訪問販売トラブル、ネットワークビジネストラブル、企業トラブルなどでお困りでしたら、法律事務所桃李までお気軽にご相談ください。
これまでに培った知識・経験を活用して、問題解決に最適な方法をご提案するだけでなく、プラスアルファとしてクライアント様からお話を聞く姿勢、そしてリーガルサービスを提供する姿勢にも心を配っています。
「法律事務所桃李に相談して良かった」とご満足頂ける、そんな安心・信頼の法律サポートを行って参ります。
大阪大学法学部卒業
2005年(平成17年)11月 司法試験合格
2006年(平成18年)4月 司法修習生(60期)
2007年(平成19年)9月 大阪弁護士会に弁護士登録
2015年(平成27年)7月 岡本仁志法律事務所開設
2020年(令和2年)7月 法律事務所桃季開設
クライアント様の問題を的確に把握し、理想的な解決を実現するためにどんな方法が有効なのか多角的に検討し、考え得る方法の中から最善のリーガルサービスをご提供します。
ご自身の希望にかなう解決をお求めでしたら、大阪・北区東天満の法律事務所桃季までご相談ください。
信頼の解決力で理想的な解決を目指します。
事務所名 | 法律事務所桃李 |
---|---|
代表者 | 岡本 仁志(おかもと まさし) |
所在地 | 〒530-0044 大阪市北区東天満1丁目7番17号 東天満ビル7階 |
アクセス |
JR東西線・学研都市線「大阪天満宮駅」より徒歩3分 |
電話番号/FAX番号 | TEL:050-3188-5207 / FAX:06-6314-6905 |
対応時間 | 平日 9:00 -17:00 ※事前予約で時間外も対応可能です |
定休日 | 土・日・祝日 ※事前予約で時間外も対応可能です |