問題社員 指導
- 問題社員への対応
■問題社員への対応が難しい理由問題社員と一口に言っても、抱える問題はさまざまです。勤務態度が怠慢である、部下に対してセクシャルハラスメントと捉えられる言動が多い、部下への過剰な叱責がパワーハラスメントと指摘されているなど、例を挙げればきりがありません。 企業としては、こうした問題のある社員について適切な対応が取れ...

景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)は、不当な表示等を防ぎ、一般消費者の利益を保護するための法律です。製品やサービ...

多くの方が自由にネット上で発言できるようになり、問題となるのがネット上の風評被害です。特に企業にとってはこの風評被害は重...

近年、モンスタークレーマーによる風評被害は事業者にとって深刻な問題となっています。インターネットやSNSが普及したことで...

ネットワークビジネスは、「連鎖販売取引」とも呼ばれ、特定商取引法の第33条で定義された販売形態のことを指します。口コミに...

特商法で規制されている一定の行為をしてしまうと、ペナルティを課せられることがあります。そのため事業を行っている方は常に消...

消費者契約法の対象となる契約は、消費者契約、すなわち、消費者(普通の個人、一般人のこと)と事業者の間で締結されるすべての...

カスタマーハラスメント(カスハラ)とは、企業の顧客や利用客、取引先などからなされる迷惑行為のことをいいます。ここでいう迷...

SNSを使えば、誰でも気軽に意見を発信することができます。その他にも、口コミサイトなど多様なWebサービスが展開されてい...

消費者との取引を行ううえでトラブルに発展してしまった場合、最も有効な対策は「信頼と実績のある弁護士に早期の段階でご相談い...

使用者と労働者の間で成立している労働契約を解消するうえでは、労働者の身分を保護するべく、労働契約法・労働基準法において、...
解決までのスピードに自信があります。債権回収、消費者被害、訪問販売トラブル、ネットワークビジネストラブル、企業トラブルなどでお困りでしたら、法律事務所桃李までお気軽にご相談ください。
これまでに培った知識・経験を活用して、問題解決に最適な方法をご提案するだけでなく、プラスアルファとしてクライアント様からお話を聞く姿勢、そしてリーガルサービスを提供する姿勢にも心を配っています。
「法律事務所桃李に相談して良かった」とご満足頂ける、そんな安心・信頼の法律サポートを行って参ります。
大阪大学法学部卒業
2005年(平成17年)11月 司法試験合格
2006年(平成18年)4月 司法修習生(60期)
2007年(平成19年)9月 大阪弁護士会に弁護士登録
2015年(平成27年)7月 岡本仁志法律事務所開設
2020年(令和2年)7月 法律事務所桃季開設
クライアント様の問題を的確に把握し、理想的な解決を実現するためにどんな方法が有効なのか多角的に検討し、考え得る方法の中から最善のリーガルサービスをご提供します。
ご自身の希望にかなう解決をお求めでしたら、大阪・北区東天満の法律事務所桃季までご相談ください。
信頼の解決力で理想的な解決を目指します。
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