問題社員 指導
- 問題社員への対応
■問題社員への対応が難しい理由問題社員と一口に言っても、抱える問題はさまざまです。勤務態度が怠慢である、部下に対してセクシャルハラスメントと捉えられる言動が多い、部下への過剰な叱責がパワーハラスメントと指摘されているなど、例を挙げればきりがありません。 企業としては、こうした問題のある社員について適切な対応が取れ...

「特定継続的役務提供」とは、継続的に提供されるサービスで、役務の提供を受ける者の身体の美化や知識、技能の向上、その他心身...

消費者トラブルが発生すると、クレーム等への対応をするだけでなく、ペナルティを受けないよう迅速な改善などにも取り組まなけれ...

特商法で規制されている一定の行為をしてしまうと、ペナルティを課せられることがあります。そのため事業を行っている方は常に消...

取引先の会社が倒産してしまった場合に、その取引で生じた代金の請求をできないと思っている方がいらっしゃるそうです。確かに会...

請負契約は民法632条以下に規定があります。632条は請負契約の定義があり、「請負は、当事者の一方がある仕事を完成するこ...

不当要求とは一般的に悪質クレームと呼ばれている行為です。一般的に法的根拠や社会的妥当性を欠く要求を指します。 ...

「契約書は、取引先が提示してくれたものをそのまま利用している。」「こちらが新しく契約書を作成する必要があるときには、以前...

訪問販売や電話勧誘販売など、クーリングオフ制度の対象となる取引を行う場合は、事業者はクーリングオフができる旨を定めた書面...

ネットワークビジネスは、「連鎖販売取引」とも呼ばれ、特定商取引法の第33条で定義された販売形態のことを指します。口コミに...

担保権とは、金銭債権の補償として、動産や不動産に対して債権者が有する権益であり、優先的に弁済を得ることができます。担保権...
解決までのスピードに自信があります。債権回収、消費者被害、訪問販売トラブル、ネットワークビジネストラブル、企業トラブルなどでお困りでしたら、法律事務所桃李までお気軽にご相談ください。
これまでに培った知識・経験を活用して、問題解決に最適な方法をご提案するだけでなく、プラスアルファとしてクライアント様からお話を聞く姿勢、そしてリーガルサービスを提供する姿勢にも心を配っています。
「法律事務所桃李に相談して良かった」とご満足頂ける、そんな安心・信頼の法律サポートを行って参ります。
大阪大学法学部卒業
2005年(平成17年)11月 司法試験合格
2006年(平成18年)4月 司法修習生(60期)
2007年(平成19年)9月 大阪弁護士会に弁護士登録
2015年(平成27年)7月 岡本仁志法律事務所開設
2020年(令和2年)7月 法律事務所桃季開設
クライアント様の問題を的確に把握し、理想的な解決を実現するためにどんな方法が有効なのか多角的に検討し、考え得る方法の中から最善のリーガルサービスをご提供します。
ご自身の希望にかなう解決をお求めでしたら、大阪・北区東天満の法律事務所桃季までご相談ください。
信頼の解決力で理想的な解決を目指します。
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