問題社員 指導
- 問題社員への対応
■問題社員への対応が難しい理由問題社員と一口に言っても、抱える問題はさまざまです。勤務態度が怠慢である、部下に対してセクシャルハラスメントと捉えられる言動が多い、部下への過剰な叱責がパワーハラスメントと指摘されているなど、例を挙げればきりがありません。 企業としては、こうした問題のある社員について適切な対応が取れ...

事業活動を行ううえで、思いもよらない事態に直面することがあります。特に深刻なのが会社に対する犯罪予告です。犯罪予告はたと...

「誹謗中傷」という言葉はよく耳にするようになりましたし、実際目にする機会も増えたのではないでしょうか。SNSを多くの方が...

従業員を解雇する形にはさまざまな形がありますが、そのひとつが「諭旨解雇(ゆしかいこ)」です。今回は諭旨解雇とはどのような...

割賦販売法が規制している取引は、割賦販売(同法2条1項)、ローン提携販売(同条2項)、包括信用購入あっせん(同条3項)、...

暗号資産の投資に関する事業に取り組むのであれば、法令上の規制には十分注意しなくてはなりません。特に投資関連の事業だと、一...

景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)は、不当な表示等を防ぎ、一般消費者の利益を保護するための法律です。製品やサービ...

消費者向けサービスの運営元が「デート商法」と呼ばれる売り込み方を行うと、違法と評価される可能性が高いです。民事上の不法行...

ネットワークビジネスは、「連鎖販売取引」とも呼ばれ、特定商取引法の第33条で定義された販売形態のことを指します。口コミに...

担保権とは、金銭債権の補償として、動産や不動産に対して債権者が有する権益であり、優先的に弁済を得ることができます。担保権...

タレントやインフルエンサーがするステルスマーケティング(ステマ)は消費者に好まれておらず、これを指摘する声もSNSなどで...
解決までのスピードに自信があります。債権回収、消費者被害、訪問販売トラブル、ネットワークビジネストラブル、企業トラブルなどでお困りでしたら、法律事務所桃李までお気軽にご相談ください。
これまでに培った知識・経験を活用して、問題解決に最適な方法をご提案するだけでなく、プラスアルファとしてクライアント様からお話を聞く姿勢、そしてリーガルサービスを提供する姿勢にも心を配っています。
「法律事務所桃李に相談して良かった」とご満足頂ける、そんな安心・信頼の法律サポートを行って参ります。
大阪大学法学部卒業
2005年(平成17年)11月 司法試験合格
2006年(平成18年)4月 司法修習生(60期)
2007年(平成19年)9月 大阪弁護士会に弁護士登録
2015年(平成27年)7月 岡本仁志法律事務所開設
2020年(令和2年)7月 法律事務所桃季開設
クライアント様の問題を的確に把握し、理想的な解決を実現するためにどんな方法が有効なのか多角的に検討し、考え得る方法の中から最善のリーガルサービスをご提供します。
ご自身の希望にかなう解決をお求めでしたら、大阪・北区東天満の法律事務所桃季までご相談ください。
信頼の解決力で理想的な解決を目指します。
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