訪問販売で消費者とトラブルに発展しないために
実際に消費者の自宅に訪問して商品を販売するなどの業務活動をする「訪問販売」ですが、業務が行われる場所が特殊であるゆえに、トラブルを招く可能性を秘めています。
例えば、特定商取引法では、「契約の申込時に事実と異なることを告げる、または故意に事実を伝えない行為」「契約締結の目的や契約撤回を防ぐ目的で、相手を威圧して困惑させる行為」などが禁止されています。
しかし、これらに十分留意して訪問販売を行ったとしても、これらの禁止行為があったと勘違いされてしまうケースが少なからず存在しています。
このような事態を招かないよう、事業者として注意すべき点は、「事実を正しく、分かりやすく説明する」ということです。
訪問販売の場合、消費者は事業者よりも知識が少ないため、どうしても不安に感じてしまいます。また訪問販売の性質上、簡単に他業者と比較することができないため、「悪質な工事なのではないか」「(誤った比較をして)別の業者の方が同じサービスを安価に提供しているのではないか」といった疑問を抱いてしまうケースがあります。
消費者の疑問や不安を解消し、事業者と消費者の双方が安心して契約を締結することができるよう、訪問販売における業務に改善できる点がないか、今一度ご確認いただくことをおすすめいたします。
法律事務所桃李は、ご相談者様のお悩みやご希望に寄り添い、最適な解決策をご提案・実現いたします。
債権回収、消費者被害、ビジネスにおけるトラブルなど、経営者の方のお悩み解決に自信があります。
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訪問販売や消費者トラブルに関するお悩みをお持ちの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。