独占禁止法における「一般消費者の利益」とは?どうやって守っているのか / 法律事務所桃李

法律事務所桃李 > 消費者とのトラブルにお困りの企業へのサポート > 独占禁止法における「一般消費者の利益」とは?どうやって守っているのか

独占禁止法における「一般消費者の利益」とは?どうやって守っているのか

独占禁止法という法律は市場経済を支える規律として機能しており、「一般消費者の利益」の確保を目指しています。この一般消費者の利益とは具体的に何を指しているのか、そしてどのようにして守っているのか、当記事では独占禁止法の基本的な役割やルールについて解説していきます。

 

一般消費者の利益とは

独占禁止法が守ろうとしている「一般消費者の利益」とは、「市場競争が正常に働くことで消費者が自由に商品・サービスを選ぶことができ、適正な価格で、質の高いものを購入できること」を指します。

 

つまり、同法のいう一般消費者の利益は次の3つの要素から成り立っているといえるでしょう。

 

  1. 適正な価格での提供(不当に高くならないこと)
  2. 高い品質の提供(技術革新が促されること)
  3. 多用な選択肢の提供(ニーズに合った商品が選べること)

 

適正な価格での提供

価格の適正化は、独占禁止法による消費者利益の保護に係る、もっとも直接的な効果といえます。

 

企業間の競争が正常に機能すれば、需要と供給のバランスが整い市場メカニズムが適切に作用し、消費者は商品・サービスをより低い価格で購入できるようになります。

 

反対に、企業同士が価格カルテルを結ぶなどして価格を一定に保つことができてしまうと、価格競争が発生せず本来より高い価格を支払わざるを得なくなります。

 

高い品質の提供

企業同士の競争は、技術革新を生み出し経済活動の効率向上も生み出す可能性があります。そして技術革新は企業の競争力を強化するだけでなく、その結果、消費者の手に届く商品やサービスの質の向上につながるものです。

 

そのため独占禁止法では高い品質の商品・サービスの提供が実現されるよう、競争秩序が維持されるような仕組みを設けています。また、技術革新が促進されると新たな市場機会も創出され、このことは国民経済の発展にも寄与します。

 

多様な選択肢の提供

健全な競争環境では、消費者の多様なニーズに応えるため、さまざまな企業が異なる特徴を持つ商品やサービスを提供するようになります。

 

消費者は特定のブランドや製品に縛られることなくさまざまな選択肢を試したいという欲求を持つ傾向にありますので、企業間の競争が活発化し消費者の価値観や購買行動の多様性に対応した商品開発が進むことは、消費者にとっての利益にもなります。

 

なぜ一般消費者の利益を法律で守るのか

市場経済は基本的に自由な競争に委ねられています。しかしながら、実際の市場では企業間の力関係に不均衡が生じて、消費者が不利益を被る可能性もあります。企業と消費者においても常に対等な取引が実現されるとは限らず、基本的には消費者が弱い立場に置かれています。

 

そんな中、一切の法規制なく完全に自由な競争に委ねてしまうと、市場メカニズムが正常に機能しなくなるおそれがあるのです。結果的に、不当な価格の上昇や品質の低下、選択肢の減少といった消費者の不利益が生じる危険性があります。

 

そこで国は法律を定めて、不当に消費者の利益が侵害されないようにしているのです。

 

一般消費者の利益を守るための仕組み

独占禁止法では、「一般消費者の利益の確保」、そして「国民経済の民主的で健全な発達」も最終的な目的として掲げています。

 

この目的を達成するためには、①雇用・所得の水準向上、②事業活動の活性化、③事業者の創意発揮という3つの要素が重要な役割を果たしています。そして、これら3つの要素を支えるために、以下のルールが運用されています。

 

一般消費者の利益を確保するための法制度

私的独占の禁止

「私的独占の禁止」は、独占禁止法の中核的な規制の一つ。たとえば「不当な低価格販売などの手段を用いて競争相手を市場から排除する行為」「株式取得などによりほかの事業者の事業活動に制約を与えて市場を支配する行為」などを規制して、特定の事業者による市場の独占的支配を防ぎ、競争環境を維持している。

不当な取引制限の禁止

不当な取引制限として、たとえばカルテルと入札談合が挙げられる。カルテルは「事業者が相互に連絡を取り合い、自主的に定めるべき価格や販売・生産数量などを共同で取り決める行為」、入札談合は「公共工事や物品の公共調達に関する入札に際し、事前に受注事業者や受注金額を決めてしまう行為」。これらを規制することで、価格競争の維持と公正な取引環境の確保が図られている。

不公正な取引方法の禁止

公正な競争を阻害するおそれがある行為を防ぐため、独占禁止法に関連して下請法による規制、景品表示法による規制もかけている。

景品表示法では、誇大広告などを規制して、消費者が適切な情報に基づいて商品を選択できる環境を整備している。

下請法では、親事業者による優越的地位の濫用を規制し、公正な取引環境を確保している。

 

これらの包括的な規制によって、独占禁止法は市場における公正で自由な競争を促進し、最終的な目的である「一般消費者の利益確保」、そして「国民経済の健全な発達」を実現する仕組みを作っています。

当事務所が提供する基礎知識

  • トラブルにならない電話勧...

    電話勧誘販売は、消費者にとっては、強引な営業トークによって不本意に契約を締結させられたと感じるケースも少なくなく、トラブ...

  • 【2023年6月施行】改...

    企業が消費者に対して商品を販売したりサービスを提供したりするとき、「消費者契約法」の内容に留意しないといけません。同法へ...

  • 高齢者に訪問販売を行った...

    特定商取引法では消費者を守るためのルールが定められており、訪問販売を含むいくつかの営業方法について規制をかけています。事...

  • 飲食店で悪質な行為をする...

    お客さんが店で迷惑行為をしてSNSで炎上するという事件が、ここ数年だけでも多く発生しています。他のお客さんに不快な思いを...

  • 特定継続的役務提供への対...

    特定継続的役務提供については、以下の行政規制がなされており、事業者がこれらに反しないようにサービスを行う必要があります。...

  • 保全手続きとは

    訴訟など、裁判を利用して債権を回収する場合、相手方を訴えてから審理を経て、裁判所の判決を得るまでには相当に時間を費やすこ...

  • 消費者からカスタマーハラ...

    消費者とのコミュニケーションが生まれる職場では、クレームが発生する可能性もあります。自社に原因のあるクレームもあれば、嫌...

  • 売掛金の時効を成立させな...

    一般的に、事業を営んでいる方は掛け売りの方法で商売をすることも多いため、売掛金の回収も業務の一環として行っていることが多...

  • カスタマーハラスメント(...

    ■カスタマーハラスメント(カスハラ)とは?近年、様々な種類のハラスメントが話題となっており、「カスタマーハラスメント(カ...

  • マルチ商法とネズミ講の違...

    マルチ商法とネズミ講の違いとしては、マルチ商法が合法であり、ネズミ講が違法であるということ、内容面に関してもマルチ商法は...

よく検索されるキーワード

弁護士紹介

岡本弁護士の写真
代表弁護士
岡本 仁志(おかもと まさし)
ご挨拶

解決までのスピードに自信があります。債権回収、消費者被害、訪問販売トラブル、ネットワークビジネストラブル、企業トラブルなどでお困りでしたら、法律事務所桃李までお気軽にご相談ください。


これまでに培った知識・経験を活用して、問題解決に最適な方法をご提案するだけでなく、プラスアルファとしてクライアント様からお話を聞く姿勢、そしてリーガルサービスを提供する姿勢にも心を配っています。


「法律事務所桃李に相談して良かった」とご満足頂ける、そんな安心・信頼の法律サポートを行って参ります。

  • 所属団体
    • 大阪弁護士会所属
    • 大阪弁護士会消費者保護委員会委員および裁判員本部委員
    • 刑事弁護委員会委員
    • 大阪大学法曹会幹事
    • 大阪青年会議所
  • 経歴

    大阪大学法学部卒業

    2005年(平成17年)11月 司法試験合格

    2006年(平成18年)4月 司法修習生(60期)

    2007年(平成19年)9月 大阪弁護士会に弁護士登録

    2015年(平成27年)7月 岡本仁志法律事務所開設

    2020年(令和2年)7月 法律事務所桃季開設

事務所概要

最善のリーガルサービスで理想的な解決を実現します

クライアント様の問題を的確に把握し、理想的な解決を実現するためにどんな方法が有効なのか多角的に検討し、考え得る方法の中から最善のリーガルサービスをご提供します。

ご自身の希望にかなう解決をお求めでしたら、大阪・北区東天満の法律事務所桃季までご相談ください。

信頼の解決力で理想的な解決を目指します。

事務所名 法律事務所桃李
代表者 岡本 仁志(おかもと まさし)
所在地 〒530-0044 大阪市北区東天満1丁目7番17号 東天満ビル7階
アクセス

JR東西線・学研都市線「大阪天満宮駅」より徒歩3分

電話番号/FAX番号 TEL:050-3188-5207 / FAX:06-6314-6905
対応時間 平日 9:00 -17:00 ※事前予約で時間外も対応可能です
定休日 土・日・祝日 ※事前予約で時間外も対応可能です

ページトップへ