特定継続的役務提供の対象事業
「特定継続的役務提供」とは、継続的に提供されるサービスで、役務の提供を受ける者の身体の美化や知識、技能の向上、その他心身や身上に関する目的を実現させるために、その目的が実現するかどうか確実でないものであって、一定期間かつ一定金額以上で提供されるものをいいます(特定商取引法第41条)。現在、特定継続的役務提供の対象とされている事業は、以下のものになります。
①「エステティック」で期間が1か月を超えて、料金が5万円を超えるもの
②「語学教育」で期間が2か月を超えて、金額が5万円を超えるもの
③「学習塾等」で期間が2か月を超えて、金額が5万円を超えるもの
④「家庭教師等」で期間が2か月を超えて、金額が5万円を超えるもの
⑤「パソコン教室等」で期間が2か月を超えて、金額が5万円を超えるもの
⑥「結婚情報提供」で期間が2か月を超えて、金額が5万円を超えるもの
このような役務は、その性質上、一定期間経過しないと効果がわからないものであり、実際に受けてみたところ効果が思わしくなく、中途解約を行ないたくなることが少なからずあります。 しかし、中途解約が認められない、中途解約をしようとすると高額な違約金を請求される、といったトラブルが多発しました。このような背景があり、特定商取引法の改正などを経て、消費者のためにクーリングオフ制度が導入されることとなりました。
法律事務所桃李では消費者トラブルに関する相談を承っております。お困りの方はお気軽にご相談ください。