債権回収に時効はある?
債権回収で見落としがちなポイントが時効の存在です。債権回収には時効というものが存在しており、時効の期間は債権の種類によって異なります。一般的な債権だと消滅時効期間は10年ですが、商取引によって発生した債権の場合は5年とされています。特に企業間の取引によって発生した売掛金債権は、たったの2年で時効を迎えてしまうので注意が必要です。
時効を迎えてしまうと基本的には回収することが不可能となってしまいます。そのため、時効を迎える前に回収を成功に導く必要があります。しかし、相手方の所在が不明になったりと、回収手続きが一筋縄ではいかないこともあります。そうした時には時効の中断を図りましょう。
時効の中断を簡単に説明しますと、時効期間のカウントをリセットするということです。具体的には、債務履行の請求や差押・仮差押・仮処分などの方法があります。これらの方法の中で最も確実なのは、訴訟を起こして相手方に債務の履行を請求するという方法です。訴訟を起こすといった裁判上の請求手続きであれば時効の中断ができますが、請求書の郵送などの手段では時効の中断はできませんので十分にご注意ください。
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