保全手続きとは
訴訟など、裁判を利用して債権を回収する場合、相手方を訴えてから審理を経て、裁判所の判決を得るまでには相当に時間を費やすことになります。
時間がかかるということは、判決を勝ち取り、相手方の財産に強制執行をかけようとしても、裁判中に財産を処分されてしまう恐れがあるのです。これでは裁判をしたところで元も子もありません。そこで活用されるのが保全手続きになるのです。
保全手続きとは、債権者が強制執行をかける場合に備えて、債務者の財産を予め確保しておく制度のことです。具体的には、仮差押と仮処分という方法に大きく分けられます。
・仮差押
金銭の支払いを目的とする債権(金銭債権)のための保全手続きとなります。仮差押を行うと、金銭債権の債務者は所有する特定の財産を勝手に処分できないようになります。
・仮処分
一方の仮処分は、金銭債権以外の債権のための保全手続きとなります。金銭債権以外の債権の例としては、明け渡しを求めている特定の建物であったり、不当解雇による賃金の支払い請求権の申立てなどがあります。
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