特定継続的役務提供の対象事業 / 法律事務所桃李

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特定継続的役務提供の対象事業

「特定継続的役務提供」とは、継続的に提供されるサービスで、役務の提供を受ける者の身体の美化や知識、技能の向上、その他心身や身上に関する目的を実現させるために、その目的が実現するかどうか確実でないものであって、一定期間かつ一定金額以上で提供されるものをいいます(特定商取引法第41条)。現在、特定継続的役務提供の対象とされている事業は、以下のものになります。

 

①「エステティック」で期間が1か月を超えて、料金が5万円を超えるもの
②「語学教育」で期間が2か月を超えて、金額が5万円を超えるもの
③「学習塾等」で期間が2か月を超えて、金額が5万円を超えるもの
④「家庭教師等」で期間が2か月を超えて、金額が5万円を超えるもの
⑤「パソコン教室等」で期間が2か月を超えて、金額が5万円を超えるもの
⑥「結婚情報提供」で期間が2か月を超えて、金額が5万円を超えるもの

 

このような役務は、その性質上、一定期間経過しないと効果がわからないものであり、実際に受けてみたところ効果が思わしくなく、中途解約を行ないたくなることが少なからずあります。 しかし、中途解約が認められない、中途解約をしようとすると高額な違約金を請求される、といったトラブルが多発しました。このような背景があり、特定商取引法の改正などを経て、消費者のためにクーリングオフ制度が導入されることとなりました。

 

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弁護士紹介

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代表弁護士
岡本 仁志(おかもと まさし)
ご挨拶

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これまでに培った知識・経験を活用して、問題解決に最適な方法をご提案するだけでなく、プラスアルファとしてクライアント様からお話を聞く姿勢、そしてリーガルサービスを提供する姿勢にも心を配っています。


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  • 所属団体
    • 大阪弁護士会所属
    • 大阪弁護士会消費者保護委員会委員および裁判員本部委員
    • 刑事弁護委員会委員
    • 大阪大学法曹会幹事
    • 大阪青年会議所
  • 経歴

    大阪大学法学部卒業

    2005年(平成17年)11月 司法試験合格

    2006年(平成18年)4月 司法修習生(60期)

    2007年(平成19年)9月 大阪弁護士会に弁護士登録

    2015年(平成27年)7月 岡本仁志法律事務所開設

    2020年(令和2年)7月 法律事務所桃季開設

事務所概要

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クライアント様の問題を的確に把握し、理想的な解決を実現するためにどんな方法が有効なのか多角的に検討し、考え得る方法の中から最善のリーガルサービスをご提供します。

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