特定商取引法への対処法
「特定商取引法」とは、「訪問販売法」の新名称であり、訪問販売や通信販売、電話勧誘販売など、様々な種類の取引において消費者の安全を守るための法律の名称です。
とりわけ、インターネット上で通販サイトを利用する場合やテレフォンショッピングなどによって商品を購入する場合、消費者は顔の見えない相手と取引することになります。
このような場面において、消費者の安全をできる限り守るために作られたのがこの特定商取引法なのです。
この特定商取引法は、事業者側に以下のような対応をするよう求めています。
・契約の申し込みの書類は明解なものにすること
・事業者名や住所、連絡先を掲載すること
・返品の制度を消費者に分かりやすく表示すること
・(該当のケースの場合)前払い通販の承諾について通知をすること
・(インターネット通販の場合)契約の申込内容を消費者が最終確認できるよう表示すること
これらは特定商取引法の一例です。他にも、「誇大広告の禁止」や「お客様の意に反して契約の申し込みをさせようとする行為の禁止」などが定められています。
このように、特定商取引法は、事業を営む上で絶対に把握しておかなければならない重要な法律です。
新しい事業やサービスを開始する際など、弁護士に定期的にご相談いただくことで、より安心して事業を継続していただきたいと思います。
法律事務所桃李は、ご相談者様のお悩みやご希望に寄り添い、最適な解決策をご提案・実現いたします。
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