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企業法務にお悩みの企業へのサポートに関する基礎知識や事例

■法律文書の作成
契約書に代表されるような法律文書の作成は、重要な企業法務の一つです。

法律文書の作成に際しては、まず個別具体的事例を前に、対象となる取引の本質を把握し、ステークホルダーの権利義務関係を理解することが肝要です。

そしてその後、各ステークホルダーが負担することとなる具体的リスクや万一の場合の対応策について検討していくこととなります。

法律文書の作成において最終的に企業法務が求められていることは、取引から生じるであろうリスクや法的な問題を分析・検討し、それらに対する対応策を考え、場合によっては相手方と交渉しながら、それぞれが合意できる結果を法律文書としてまとめあげていくということなのです。

■民法の改正
約120年ぶりといわれている民法の改正が行われました
「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」とそのパブリック・メントは2013年3月に公表されました。審議のあと衆議院・参議院を通過し、2017年に成立しました。
この改正民法は、2020年4月1日より施行されることとなっています。

民法は、企業活動の主要な根拠となる法律であり、改正により大きな影響があると考えられるため、しっかりと対応していくことが必要となります。

2004年に民法はひらがな口語化されましたが、今回は再建法に関連する民法の条文の趣旨を明確化することが改正の一つの目的となっています。
こうした改正については、基本的にこれまでの規律が変更されることもなく、一部用語の変更はあるものの、企業法務においては大方反映済みといえるため、大きな影響を与えることはないと思われます。

しかしながら、もう一方の目的である、現在までに確立されてきた判例や学説の明文化は、企業法務に少なからず影響を与えることとなるでしょう。

具体的には、債務不履行による契約解除規定の変更、債務不履行による損害賠償責任についての規定の変更、瑕疵担保責任の改訂、債券の譲渡性についての規定の新設、危険負担についての規定の削除、定型約款についての規定の新設などが挙げられます。

法律事務所桃李は大阪市、新宿区、渋谷区、千代田区、目黒区、港区を中心に全国の皆様の企業法務に対するご支援をさせていただいております。
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岡本 仁志(おかもと まさし)
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これまでに培った知識・経験を活用して、問題解決に最適な方法をご提案するだけでなく、プラスアルファとしてクライアント様からお話を聞く姿勢、そしてリーガルサービスを提供する姿勢にも心を配っています。


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  • 所属団体
    • 大阪弁護士会所属
    • 大阪弁護士会消費者保護委員会委員および裁判員本部委員
    • 刑事弁護委員会委員
    • 大阪大学法曹会幹事
    • 大阪青年会議所
  • 経歴

    大阪大学法学部卒業

    2005年(平成17年)11月 司法試験合格

    2006年(平成18年)4月 司法修習生(60期)

    2007年(平成19年)9月 大阪弁護士会に弁護士登録

    2015年(平成27年)7月 岡本仁志法律事務所開設

    2020年(令和2年)7月 法律事務所桃季開設

事務所概要

最善のリーガルサービスで理想的な解決を実現します

クライアント様の問題を的確に把握し、理想的な解決を実現するためにどんな方法が有効なのか多角的に検討し、考え得る方法の中から最善のリーガルサービスをご提供します。

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事務所名 法律事務所桃李
代表者 岡本 仁志(おかもと まさし)
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