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リフォーム工事の契約を解約したいといわれた!特定商取引法の対象となる?

リフォーム工事の契約をめぐって消費者とトラブルになることがあります。

トラブルにもいろいろありますが、ここで注目したいのはいったん契約を交わした相手方から「解約をしたい。」と言われた場合の対処法です。

 

特定商取引法の規定に基づいて解約が認められるケースがありますので、事業者としては同法のルールをよく理解しておくことが大事です。

 

リフォーム工事解約に関するトラブル例

リフォーム工事に関して起こり得るトラブルにもいろいろあります。消費者側に責任があるケースもあれば、当然、事業者側に責任があるケースもあります。

 

特定商取引法上問題のある例としては、次のような事案を挙げることができます。

 

リフォーム工事に関するトラブルの例

1人暮らしをする高齢者を訪問し、「○○の点検をさせてください。現在キャンペーン中で、点検は無料で実施ができます。」などと伝えることで了承を得、自宅の状態を点検した。

その結果、改修・補強工事ができそうな箇所が見つけられたため、「工事をしないと危ないですよ。早急に取り掛かりましょう。」などと契約を促し、サインをしてもらうことができた。

数日後、相手方から「やっぱり契約はなかったことにしてほしい。」と伝えられたが、すでに工事に着手していたということもあり、これを拒否した。

 

この場合、いくつかの点で法令違反に該当する可能性があり、法的には解約が認められてしまいます。
まず、この営業方法は特定商取引法のいう「訪問販売」にあたり、訪問販売業者は勧誘に先立って事業者名や提供するサービスの内容、そして勧誘目的で訪問した旨を明示しないといけません。
リフォーム工事の勧誘目的で来たことを隠し、その後契約の勧誘を行うことは同法に抵触しています。

 

また、契約時には重要事項について記された書面を交付しなければならず、交付から8日間は相手方にクーリングオフ(無条件でする解約)が認められます。

 

もし勧誘時に、工事をしない場合の危険性を誇張して伝えていたり、重要な事項をあえてぼかして伝えていたりすると、その場合はクーリングオフの制度とは別に、相手方に意思表示の取消権が認められます。

 

解約が有効となるケース

悪意を持って騙す行為、サービス内容や契約条件などをきちんと伝えないといった行為はもちろんしてはいけません。
そのうえで、事業者としては「どのような場合に消費者からの解約が有効になるのか」を理解しておく必要があります。

法令の規定を踏まえて、解約リスクを最小限にとどめられるような営業方法をしていかないといけません。

 

クーリングオフによる解約

特定商取引法規定のクーリングオフについては事業者側が問題ある行動をしていなくても消費者に認められますので、必ず意識しておく必要があるでしょう。

 

そしてリフォーム工事においてクーリングオフが認められるのは、次の条件を満たす場合です。

 

  • 事業者間の取引ではなく、対消費者との契約である
  • 訪問販売や電話勧誘販売などの方法で勧誘を行っている
  • 事業者の営業所以外の場所で契約を締結した
  • 契約書等所定の事項が記載された書面を交付してから8日以内である

 

もし、個人事業主の事務所のリフォーム工事であれば①を満たしませんし、消費者のほうから Webサイトを見て工事の申し込みをしてきたのであれば②③を満たしません。消費者が直接営業所にやってきて契約をした場合も同様です(ただしキャッチセールス等により営業所に連れ込んだ場合は別)。
そして必要事項を漏れなく記載した契約書を交付してから 10日後に解約についての連絡を受けた場合にも④を満たさず、クーリングオフによる解約を拒否することができます(ただし書面に不備があるときや、クーリングオフ期間中にその権利の行使を妨げていた場合には期間が延長される)。

 

クーリングオフ以外のルールによる取り消し

上で説明したクーリングオフ以外にも、消費者からの取り消しが認められるケースがあります。

 

例えば次のような事由に該当する場合です。

 

  • 勧誘時に真実ではないことを伝え誤認をさせていた
  • 勧誘時に真実をあえて伝えないまま契約をさせた
  • 申し込みをさせるため消費者の要求に反していつまでも自宅に居座り続けた
  • 過度に不安をあおって契約を促した
  • 霊感商法により勧誘を行った
  • 通常必要とされる程度を著しく超えるリフォーム工事の勧誘を行った など

 

キャンセル料の請求は可能か

解約の申し入れを受けた場合、「キャンセル料は請求できるだろうか」と疑問に思うこともあるかもしれません。

 

この点についてですが、もし解約がクーリングオフ制度に基づくものであれば原則としてキャンセル料の請求はできません。

クーリングオフは無条件の解約を消費者に認める制度であり、支払い済みの契約金を全額返金することはもちろん、違約金などの請求も認められません。

 

工事途中の場合だと工事前の状態に戻さないといけませんし、そのための費用も事業者持ちです。

ただし、クーリングオフとしてではなく単に消費者側の都合で解約を申し入れてきたときは、キャンセル料や撤去費用などを請求することができます。

 

これら各種金銭の請求をめぐっては意見が対立することもあるかもしれませんので、前もって消費者トラブルに強い弁護士に相談しておくことをおすすめします。

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  • 所属団体
    • 大阪弁護士会所属
    • 大阪弁護士会消費者保護委員会委員および裁判員本部委員
    • 刑事弁護委員会委員
    • 大阪大学法曹会幹事
    • 大阪青年会議所
  • 経歴

    大阪大学法学部卒業

    2005年(平成17年)11月 司法試験合格

    2006年(平成18年)4月 司法修習生(60期)

    2007年(平成19年)9月 大阪弁護士会に弁護士登録

    2015年(平成27年)7月 岡本仁志法律事務所開設

    2020年(令和2年)7月 法律事務所桃季開設

事務所概要

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