ゲームアプリの有料ガチャは景品表示法の対象?
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ゲームアプリの有料ガチャは景品表示法の対象?
違法なケースや規制を受けるケースとは

多くのゲームアプリには「ガチャ」のシステムが搭載されています。ゲーム内で使えるアイテムなどを一定確率で使用可能にするというもので、無料でできるガチャもあれば有料でするガチャもあります。

このガチャについては景品表示法上の上限規制に留意すべきケースがあり、さらに特定の手法に関しては全面禁止までされています。どのようなルールに従いガチャを運用しないといけないのか、ここで解説します。

 

景品表示法で規制される「景品類」とは

ガチャに限らず、世の中のさまざまな景品に関して、それが景品表示法上の「景品類」に当てはまるときは一定の規制を受けます。

 

まずは景品類とは何か、ということを整理しておきましょう。同法では次のように定義しています。

 

この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。

引用: e-Gov法令検索 不当景品類及び不当表示防止法第2条第3項

 

つまり、

  1. 顧客・消費者を集めるための手段であって、
  2. 本来の取引とは別で付随するものとして、
  3. 提供される物品などの経済上の利益

であるときに、その提供するものが「景品類」に該当するということです。

 

なお、内閣総理大臣はこの規定に基づいて具体的にどのようなものが景品類に該当するのかを提示しています。

 

《 景品類に該当し得るもの 》

 

  • 物品
  • 土地や建物
  • 金銭・金券
  • 預金証書
  • 当せん金付証票及び公社債
  • 商品券
  • 映画や演劇等への優待・招待 など

 

ガチャは「景品類」として規制されるか

上記の条件をガチャに当てはめて考えてみると、次の場合に景品類として規制を受けることになります。

 

  1. ゲームユーザーを集めるために、
  2. 課金が必要なゲーム等に付随して、
  3. 経済上の利益といえるアイテム等を提供する

 

「顧客」はこの場合、ゲームをプレイするユーザーということになるでしょう。

また、同法上の「取引」とは対価を得てするものと考えられていますので、一切の支払いが発生しない無料ゲームについては適用対象外となります。

そして「経済上の利益」についてですが、これは「ユーザーにとって通常対価を支払うことで取得するものといえるかどうか」で判断します。表彰のような、単に名誉を表するものは含まれませんが、ガチャで当たるアイテムなどは通常この経済上の利益にあたると考えられています。

 

有料ガチャは基本的に規制を受けない

ガチャにも有料のものや無料のものなど、種類があります。

 

このうち有料ガチャに関しては、ガチャのために課金をしており、それ自体が「取引」であると考えられることから、景品類の要件である取引付随性を満たしません。

 

とはいえ有料ガチャの形態にもいろんなパターンがありますので、一つひとつ個別に評価を行うことが大事です。場合によってはユーザーと行う取引対象そのものと評価できないこともあるかもしれません。その場合は景品類に該当して規制を受けることとなります。

 

無料ガチャには注意

無料ガチャについては要注意です。

 

もし、ゲームアプリ自体にも一切課金が不要であるなら、同法でいう「取引」が存在していないことからガチャについても景品類としての規制はありません。

 

しかしながらゲームアプリ自体は有料である場合、無料ガチャが景品類に該当する可能性があります。

 

もし景品類に該当するときは、取引の価額に対応して提供できる景品類の価額が規制されます。

 

コンプガチャは禁止

ガチャのうち「コンプガチャ(コンプリートガチャ)」と呼ばれる提供形態は全面的に禁止されています。

※コンプガチャとは、有料ガチャで手に入るアイテムを全種コンプリートすることでレアなアイテムが手に入る仕組みのこと。

 

レアアイテム欲しさに何度も有料ガチャを行う可能性があり、著しく射幸心をあおることから違法と扱われるようになりました。

 

そのためコンプガチャに類する方法でガチャを提供する場合にも注意が必要です。有料ガチャのおまけとしてアイテムを提供する場合にも規制を受けることがあります。

 

ガチャのシステムを設けるときは法規制に注意しよう

ゲームを開発し、これを提供する事業者は、ガチャのシステムが違法になっていないか事前にチェックしておく必要があります。

 

まずは「コンプガチャやそれに類するものになっていないこと」を確認し、もし景品類に該当するときは「規制の範囲内で提供できていること」の確認をしなければいけません。

 

景品表示法にどのように適応すればいいのかわからず困惑することもあるかもしれませんが、そんなときは弁護士にご相談ください。

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  • 所属団体
    • 大阪弁護士会所属
    • 大阪弁護士会消費者保護委員会委員および裁判員本部委員
    • 刑事弁護委員会委員
    • 大阪大学法曹会幹事
    • 大阪青年会議所
  • 経歴

    大阪大学法学部卒業

    2005年(平成17年)11月 司法試験合格

    2006年(平成18年)4月 司法修習生(60期)

    2007年(平成19年)9月 大阪弁護士会に弁護士登録

    2015年(平成27年)7月 岡本仁志法律事務所開設

    2020年(令和2年)7月 法律事務所桃季開設

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