準委任契約 請負契約
- 請負契約と準委任契約の違い
請負契約は民法632条以下に規定があります。632条は請負契約の定義があり、「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」とされています。 簡単に言うと、自身では対応が難しい仕事を他者にお願いするということです。
請負契約は民法632条以下に規定があります。632条は請負契約の定義があり、「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」とされています。 簡単に言うと、自身では対応が難しい仕事を他者にお願いするということです。
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大阪大学法学部卒業
2005年(平成17年)11月 司法試験合格
2006年(平成18年)4月 司法修習生(60期)
2007年(平成19年)9月 大阪弁護士会に弁護士登録
2015年(平成27年)7月 岡本仁志法律事務所開設
2020年(令和2年)7月 法律事務所桃季開設
クライアント様の問題を的確に把握し、理想的な解決を実現するためにどんな方法が有効なのか多角的に検討し、考え得る方法の中から最善のリーガルサービスをご提供します。
ご自身の希望にかなう解決をお求めでしたら、大阪・北区東天満の法律事務所桃季までご相談ください。
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事務所名 | 法律事務所桃李 |
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代表者 | 岡本 仁志(おかもと まさし) |
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