景品表示法 金額 / 法律事務所桃李

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景品表示法 金額

  • 債権回収を弁護士に依頼するメリット

    問題となっている金銭債権の金額が少額な場合、回収費用の方が高額となってしまい、かえって損失が発生してしまうことも有り得ます。そうした事態を防ぐためには、依頼をする前に弁護士費用がいくら発生するのかを質問しておくと良いでしょう。 法律事務所桃李は大阪府大阪市を中心に、東京都新宿区、渋谷区、千代田区、目黒区、港区など...

  • 支払督促手続きを行うには

    支払督促の申立てには金額の制限等がありません。通常訴訟の場合は140万円を区切りとして、それ以上であれば地方裁判所、それ以下であれば簡易裁判所と訴えを起こす裁判所に違いが出るのですが、支払督促の場合はそれがありません。いかなる金額であっても簡易裁判所にて手続きを行います。 支払督促の申立てを受けた裁判所の書記官は...

  • 未払い金を回収したい!債権回収を企業が行う際の流れ

    取引先が決まった金額を支払わないような状況に陥ってしまった場合には、債権回収の手続きを踏んでいく必要があります。 債権回収に取り掛かることになったら、まずは回収する金額と相手方の現状を把握することに努めましょう。なるべく早く、かつ正確に相手方の現状を把握することによって、利用できる債権回収の方法が増えます。そのう...

  • 特定継続的役務提供の対象事業

    「特定継続的役務提供」とは、継続的に提供されるサービスで、役務の提供を受ける者の身体の美化や知識、技能の向上、その他心身や身上に関する目的を実現させるために、その目的が実現するかどうか確実でないものであって、一定期間かつ一定金額以上で提供されるものをいいます(特定商取引法第41条)。現在、特定継続的役務提供の対象...

  • モンスタークライアントへの対応

    ⑦概算の見積価格がすべてであり、その金額内でなんでもやってくれると思っている。⑧仕様書やデザイン、アイデアだけかっさらって、他社へお願いする。⑨知人のクライアントに多い。 このような悪質なモンスタークライアントに対応するためには、早い段階での対策が必要となります。 ■モンスタークライアントへの具体的な対応方法モン...

  • 景品表示法違反にあたる誇大広告の事例紹介

    景品表示法は正式には「不当景品類及び不当表示防止法」と呼ばれる法律となります。この法律の目的は、誇大広告などの商品や役務の品質や価格について一般消費者の適正な商品・役務の選択を妨げるような不当な表示を制限したり禁止したりするなどして、一般消費者の利益を保護することにあります。この法律については、公正取引委員会の作...

  • ステルスマーケティング(ステマ)の問題点や予防策

    加えてステルスマーケティングも広告手法であるため景品表示法による規制があり、景品表示法違反とされた場合には、法律により懲役刑や最大3億円もの罰金刑を受けることがあるという問題もあります。実際に、事業者自ら口コミサイトに投稿を行った場合、その内容によっては景品表示法上の不当表示に当たると消費者庁はガイドラインで示し...

当事務所が提供する基礎知識

  • クレーム対応の重要性

    取引先やお客様からクレームが寄せられてしまった場合、慎重な対応が非常に重要です。特に最初の対応を間違ってしまうと、さらに...

  • モンスタークレーマーは刑...

    モンスタークレーマーの行為が悪質で、犯罪に該当する場合、刑事告訴することは可能です。 具体的にどのような行為が犯罪にあた...

  • 景品表示法を違反しないた...

    企業が商品やサービスを提供するにあたっては、消費者に対して、当該商品やサービスを購入するように働きかけることになります。...

  • 債権回収において内容証明...

    債権回収を行う場合、配達証明付内容証明郵便を送ることで、郵便を送ったという記録が残るようにします。このとき、特定記録郵便...

  • ネット販売でもクーリング...

    「クーリングオフ」という言葉は広く知られていますが、世間の方がすべて適切にその適用関係を知っているわけではありません。そ...

  • 消費者からクーリングオフ...

    近年の消費者保護の高まりを受け、現在は広告規制や契約時の書面の交付などさまざまな消費者保護制度が設けられています。クーリ...

  • 【2023年10月施行】...

    タレントやインフルエンサーがするステルスマーケティング(ステマ)は消費者に好まれておらず、これを指摘する声もSNSなどで...

  • 割賦販売法への対処方法

    割賦販売法が規制している取引は、割賦販売(同法2条1項)、ローン提携販売(同条2項)、包括信用購入あっせん(同条3項)、...

  • 消費者からのクーリングオ...

    消費者が安全に商品・サービスの利用等ができるように、特にトラブルの起こりやすい取引類型へ規制をかけた法律が特定商取引法(...

  • 消費者から不備を指摘され...

    訪問販売や電話勧誘販売など、クーリングオフ制度の対象となる取引を行う場合は、事業者はクーリングオフができる旨を定めた書面...

よく検索されるキーワード

弁護士紹介

岡本弁護士の写真
代表弁護士
岡本 仁志(おかもと まさし)
ご挨拶

解決までのスピードに自信があります。債権回収、消費者被害、訪問販売トラブル、ネットワークビジネストラブル、企業トラブルなどでお困りでしたら、法律事務所桃李までお気軽にご相談ください。


これまでに培った知識・経験を活用して、問題解決に最適な方法をご提案するだけでなく、プラスアルファとしてクライアント様からお話を聞く姿勢、そしてリーガルサービスを提供する姿勢にも心を配っています。


「法律事務所桃李に相談して良かった」とご満足頂ける、そんな安心・信頼の法律サポートを行って参ります。

  • 所属団体
    • 大阪弁護士会所属
    • 大阪弁護士会消費者保護委員会委員および裁判員本部委員
    • 刑事弁護委員会委員
    • 大阪大学法曹会幹事
    • 大阪青年会議所
  • 経歴

    大阪大学法学部卒業

    2005年(平成17年)11月 司法試験合格

    2006年(平成18年)4月 司法修習生(60期)

    2007年(平成19年)9月 大阪弁護士会に弁護士登録

    2015年(平成27年)7月 岡本仁志法律事務所開設

    2020年(令和2年)7月 法律事務所桃季開設

事務所概要

最善のリーガルサービスで理想的な解決を実現します

クライアント様の問題を的確に把握し、理想的な解決を実現するためにどんな方法が有効なのか多角的に検討し、考え得る方法の中から最善のリーガルサービスをご提供します。

ご自身の希望にかなう解決をお求めでしたら、大阪・北区東天満の法律事務所桃季までご相談ください。

信頼の解決力で理想的な解決を目指します。

事務所名 法律事務所桃李
代表者 岡本 仁志(おかもと まさし)
所在地 〒530-0044 大阪市北区東天満1丁目7番17号 東天満ビル7階
アクセス

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電話番号/FAX番号 TEL:050-3188-5207 / FAX:06-6314-6905
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