ネットの口コミによる風評被害|投稿者を特定する方法や注意点は? / 法律事務所桃李

法律事務所桃李 > 消費者とのトラブルにお困りの企業へのサポート > ネットの口コミによる風評被害|投稿者を特定する方法や注意点は?

ネットの口コミによる風評被害|投稿者を特定する方法や注意点は?

多くの方が自由にネット上で発言できるようになり、問題となるのがネット上の風評被害です。

特に企業にとってはこの風評被害は重要なポイントで、間違った情報でも拡散されてしまえば大打撃を受けかねません。

今回はそんな風評被害に対する対処法に関していくつか紹介しつつ、その際注意すべきポイントも解説していきましょう。

 

風評被害に対する対抗手段

ネット上の口コミ情報などで、風評被害を受けるというケースは少なくありません。

ネット上には多くの口コミサイトがありますし、Xなど個人的に情報を発信できるツールも少なくありません。

こうしたネット上の風評被害は、早めに対処する必要があります。

そんな対処の方法を紹介します。

 

サイト運営者などに投稿削除を依頼する

口コミサイトなどに風評被害がある場合、そのサイトの運営者に対して、素行削除を求めることができます。

投稿削除の方法は、直接運営者にお願いする方法や、裁判所に仮処分申請を行い、裁判所から削除命令を出してもらう方法などがあります。

とはいえ、どんな方にも言論の自由は認められています。

投稿削除をお願いするためには、しっかり法的根拠を基に申請するのが重要になります。

 

投稿者を特定し直接削除依頼をする

サイト運営者ではなく、投稿した本人に削除依頼をする方法もあります。

XやインスタグラムといったSNSの場合、直接本人にDMを送ることができますので、直接削除依頼も可能です。

とはいえ、自社に不利益な情報をネット上で公開している方ですので、削除依頼をしたこと自体をネット上で晒され、「企業から圧力を受けた」と騒がれる可能性もありますので注意が必要です。

 

投稿者を特定する際の注意点

運営サイトに投稿削除を依頼しても投稿が削除されない場合、投稿者に対し損害賠償請求などを行うこともできます。

その場合は、投稿者を特定する必要があります。

投稿者を特定する場合、発信者情報開始訴訟を起こす必要があり、この訴えが認められ勝訴すれば裁判所からサイト運営者やプロバイダに対し、情報開示命令が下されます。

 

情報開示請求が必ず認められるとは限らない

風評被害に対する最終手段といえる情報開示請求ですが、常に認められるというわけではありません。

上でも解説した通り、言論の自由がありますので、しっかりとした法的根拠がなければ、請求は認められませんのでご注意ください。

 

まとめ

ネット上の口コミなどで、風評被害を受けた場合には、迅速な対応が重要になります。

ネット上の情報は拡散速度が速く、早急に対応しないと、想像以上に被害が拡大する可能性があるからです。

ネット上の風評被害を食い止めるためには、その投稿自体をなくすことが重要ですが、そのためにはいろいろな方法があります。

どの方法を取るにしても法的知識や、法的根拠が重要になります。

急ぎ被害を食い止めるためには、自身で対応するのではなく、こうした被害対応に精通した弁護士に依頼するのがおすすめです。

弁護士であれば、しっかりとした法的根拠を基に速やかな投稿削除に向けて対処してくれるでしょう。

当事務所が提供する基礎知識

  • 景品表示法違反にあたる誇...

    景品表示法は正式には「不当景品類及び不当表示防止法」と呼ばれる法律となります。この法律の目的は、誇大広告などの商品や役務...

  • 売掛金の時効とは

    ■時効の援用・更新消滅時効が成立すると債権が消滅し売掛金の回収が困難になります。もっとも、時効は相手方が援用しなければ成...

  • 不当解雇とは?従業員から...

    解雇とは、使用者(会社)が、労働者の行為に法律違反があったという理由や、就業規則違反があったという理由で、一方的に雇用契...

  • ネットの口コミによる風評...

    多くの方が自由にネット上で発言できるようになり、問題となるのがネット上の風評被害です。特に企業にとってはこの風評被害は重...

  • 内容証明郵便による督促の...

    内容証明郵便は、誰が・いつ・どういった内容の郵便を・誰に送ったのかを郵便局が証明してくれるという特殊な郵便サービスです。...

  • 従業員と秘密保持契約書を...

    企業として、他社との契約を結ぶ際に秘密保持契約を結ぶケースは多いかと思います。この秘密保持契約に関しては、他社間で結ぶだ...

  • 割賦販売を行い消費者トラ...

    割賦販売は便利な仕組みであり、取引に上手く導入することで、消費者および事業者の利便向上に貢献します。しかし消費者トラブル...

  • 【消費者トラブル】企業が...

    企業活動を長く続けていくためには、コンプライアンスの徹底が欠かせません。良い商品やサービスを提供することも大事ですが、近...

  • SNSによる風評被害に遭...

    風評被害は、どの企業にも起こり得る問題で、それがいつ起こるかもわかりません。昨今は誰もがSNSを使っており、一個人の発信...

  • 景品表示法を違反しないた...

    企業が商品やサービスを提供するにあたっては、消費者に対して、当該商品やサービスを購入するように働きかけることになります。...

よく検索されるキーワード

弁護士紹介

岡本弁護士の写真
代表弁護士
岡本 仁志(おかもと まさし)
ご挨拶

解決までのスピードに自信があります。債権回収、消費者被害、訪問販売トラブル、ネットワークビジネストラブル、企業トラブルなどでお困りでしたら、法律事務所桃李までお気軽にご相談ください。


これまでに培った知識・経験を活用して、問題解決に最適な方法をご提案するだけでなく、プラスアルファとしてクライアント様からお話を聞く姿勢、そしてリーガルサービスを提供する姿勢にも心を配っています。


「法律事務所桃李に相談して良かった」とご満足頂ける、そんな安心・信頼の法律サポートを行って参ります。

  • 所属団体
    • 大阪弁護士会所属
    • 大阪弁護士会消費者保護委員会委員および裁判員本部委員
    • 刑事弁護委員会委員
    • 大阪大学法曹会幹事
    • 大阪青年会議所
  • 経歴

    大阪大学法学部卒業

    2005年(平成17年)11月 司法試験合格

    2006年(平成18年)4月 司法修習生(60期)

    2007年(平成19年)9月 大阪弁護士会に弁護士登録

    2015年(平成27年)7月 岡本仁志法律事務所開設

    2020年(令和2年)7月 法律事務所桃季開設

事務所概要

最善のリーガルサービスで理想的な解決を実現します

クライアント様の問題を的確に把握し、理想的な解決を実現するためにどんな方法が有効なのか多角的に検討し、考え得る方法の中から最善のリーガルサービスをご提供します。

ご自身の希望にかなう解決をお求めでしたら、大阪・北区東天満の法律事務所桃季までご相談ください。

信頼の解決力で理想的な解決を目指します。

事務所名 法律事務所桃李
代表者 岡本 仁志(おかもと まさし)
所在地 〒530-0044 大阪市北区東天満1丁目7番17号 東天満ビル7階
アクセス

JR東西線・学研都市線「大阪天満宮駅」より徒歩3分

電話番号/FAX番号 TEL:050-3188-5207 / FAX:06-6314-6905
対応時間 平日 9:00 -17:00 ※事前予約で時間外も対応可能です
定休日 土・日・祝日 ※事前予約で時間外も対応可能です

ページトップへ