名誉毀損 慰謝料
- インターネット・SNS等の風評被害に遭ってしまった場合の対応方法
風評被害の原因になった書き込みが名誉毀損にあたるか否かを判断し、名誉毀損にあたると認められる場合は、書き込みした者を特定することによって損害賠償請求を行うことができます。この損害賠償請求を行うことによって、企業が被った被害を一部賠償できることに加えて、「ネットに書き込まれた被害は事実と異なるものである」と広くアピ...
風評被害の原因になった書き込みが名誉毀損にあたるか否かを判断し、名誉毀損にあたると認められる場合は、書き込みした者を特定することによって損害賠償請求を行うことができます。この損害賠償請求を行うことによって、企業が被った被害を一部賠償できることに加えて、「ネットに書き込まれた被害は事実と異なるものである」と広くアピ...

モンスタークレーマーの行為が悪質で、犯罪に該当する場合、刑事告訴することは可能です。 具体的にどのような行為が犯罪にあた...

貸したお金を返さなかったり、商品を受け取ったにもかかわらず代金を支払わないなど、相手方が債務を履行しない状況というのはそ...

医薬品や医薬部外品などをSNSで紹介・販売するにあたって、表記の内容や販売のしかたを誤ると薬機法違反となるリスクがありま...

独占禁止法という法律は市場経済を支える規律として機能しており、「一般消費者の利益」の確保を目指しています。この一般消費者...

不特定多数の消費者と取引を行う場合、一人ひとりと契約書を交わしていたのでは手間がかかりすぎてしまいます。そこで契約業務を...

消費者が安全に商品・サービスの利用等ができるように、特にトラブルの起こりやすい取引類型へ規制をかけた法律が特定商取引法(...

「職場でトラブルを抱えている社員がいるが、世間の目が厳しいこともあり、どのように対応すれば適切なのか分からない。」問題の...

消費者向けサービスの運営元が「デート商法」と呼ばれる売り込み方を行うと、違法と評価される可能性が高いです。民事上の不法行...

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解決までのスピードに自信があります。債権回収、消費者被害、訪問販売トラブル、ネットワークビジネストラブル、企業トラブルなどでお困りでしたら、法律事務所桃李までお気軽にご相談ください。
これまでに培った知識・経験を活用して、問題解決に最適な方法をご提案するだけでなく、プラスアルファとしてクライアント様からお話を聞く姿勢、そしてリーガルサービスを提供する姿勢にも心を配っています。
「法律事務所桃李に相談して良かった」とご満足頂ける、そんな安心・信頼の法律サポートを行って参ります。
大阪大学法学部卒業
2005年(平成17年)11月 司法試験合格
2006年(平成18年)4月 司法修習生(60期)
2007年(平成19年)9月 大阪弁護士会に弁護士登録
2015年(平成27年)7月 岡本仁志法律事務所開設
2020年(令和2年)7月 法律事務所桃季開設
クライアント様の問題を的確に把握し、理想的な解決を実現するためにどんな方法が有効なのか多角的に検討し、考え得る方法の中から最善のリーガルサービスをご提供します。
ご自身の希望にかなう解決をお求めでしたら、大阪・北区東天満の法律事務所桃季までご相談ください。
信頼の解決力で理想的な解決を目指します。
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