景品表示法 違反 / 法律事務所桃李

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景品表示法 違反

  • 景品表示法違反にあたる誇大広告の事例紹介

    景品表示法は正式には「不当景品類及び不当表示防止法」と呼ばれる法律となります。この法律の目的は、誇大広告などの商品や役務の品質や価格について一般消費者の適正な商品・役務の選択を妨げるような不当な表示を制限したり禁止したりするなどして、一般消費者の利益を保護することにあります。この法律については、公正取引委員会の作...

  • ステルスマーケティング(ステマ)の問題点や予防策

    加えてステルスマーケティングも広告手法であるため景品表示法による規制があり、景品表示法違反とされた場合には、法律により懲役刑や最大3億円もの罰金刑を受けることがあるという問題もあります。実際に、事業者自ら口コミサイトに投稿を行った場合、その内容によっては景品表示法上の不当表示に当たると消費者庁はガイドラインで示し...

  • コンプライアンス体制の整備と実践

    日ごろから社員一人ひとりにが、法令違反を行わないように心がけるよう、企業として取り組むことが重要です。法令に関するガイドラインや講習を開くといったことが、法令違反の予防策となります。 また、法令違反が起きていたとしても、内部通報制度を整え、自浄作用を十分に発揮できる体制を整えることは、事後策として重要です。 こう...

  • 内容証明郵便による督促の流れと効果

    用紙の指定はありませんが、字数の制限や使用できない文字が決められているため、細かな規則に違反しないようにしましょう。間違いがあった場合に備えて、訂正するための印鑑を持っていくと良いでしょう。 2つ目の方法は、電子内容証明郵便を利用するという方法です。電子内容証明郵便は内容証明郵便をインターネット上の手続きで行う方...

  • 割賦販売法への対処方法

    事業者としては、当該事業が割賦販売法の規制対象となる事業に当たるのか、規制対象に当たるとして同法に違反する行為を行っていないかを常時確認する必要があります。ただし、割賦販売法には様々な規制があり、わかりにくい部分も多々あると考えられます。どのような規制があるのか、規制に違反していないかなど、弁護士等の法律専門家か...

  • カスタマーハラスメント(カスハラ)の対策方法

    また、カスタマーハラスメントの放置は、企業の安全配慮義務違反にもつながるため、会社には具体的な対策が求められています。 ●カスタマーハラスメント対応マニュアルの作成による方針策定業種ごとにある程度、迷惑行為のパターンは決まっているため、それに対する対応パターンをあらかじめ決めておくことで、迷惑行為、不当要求などの...

  • トラブルにならない電話勧誘販売

    したがって、勧誘が目的であることを後回しにして、勧誘に関係のない世間話やアンケートなどを通じてコミュニケーションを図ったうえで勧誘をする行為は法律違反になります。 ■再勧誘や勧誘の継続の禁止特定商取引法では、電話営業販売で相手が売買契約をしない意思を示した場合、事業者はその契約について、さらに勧誘を続けたり、改め...

当事務所が提供する基礎知識

  • 景品表示法で課徴金措置を...

    事業者は、景品表示法の規定に反する行為をすることにより、課徴金納付の義務を課せられることがあります。この課徴金納付命令が...

  • 電子商取引を行う企業の注...

    電子商取引とは、インターネットをはじめとした電子的なネットワークを介して行われる商取引をいいます。実店舗を必要とせず、さ...

  • 会社のSNS投稿が炎上!...

    営業活動の一環として SNSを活用することも今や一般的になっています。素早く情報を拡散できるため広く消費者にリーチできま...

  • 消費者契約法に違反した場...

    事業活動を続けていく中で、事業者相手に取引を行うこともあれば、消費者と取引を行うこともあるでしょう。特に、事業者向けのビ...

  • 消費者とのトラブルを弁護...

    消費者との取引を行ううえでトラブルに発展してしまった場合、最も有効な対策は「信頼と実績のある弁護士に早期の段階でご相談い...

  • 会社に対する誹謗中傷!投...

    SNSを使えば、誰でも気軽に意見を発信することができます。その他にも、口コミサイトなど多様なWebサービスが展開されてい...

  • 消費者保護法について

    消費者保護法とは、消費者契約法や特定商取引法、割賦販売法、貸金業規制法、利息制限法などの総称です。その名の通り、消費者を...

  • 債権回収を弁護士に依頼す...

    債権回収は時間との争いです。状況に適した解決策を素早く展開していかなければ、相手方の企業が倒産したり、財産を隠してしまっ...

  • 特定商法取引法違反による...

    特定商取引法(「特定商取引に関する法律」のこと。「特商法」とも呼ばれる。)では、消費者の利益を守るためにいくつかの取引類...

  • 従業員と秘密保持契約書を...

    企業として、他社との契約を結ぶ際に秘密保持契約を結ぶケースは多いかと思います。この秘密保持契約に関しては、他社間で結ぶだ...

よく検索されるキーワード

弁護士紹介

岡本弁護士の写真
代表弁護士
岡本 仁志(おかもと まさし)
ご挨拶

解決までのスピードに自信があります。債権回収、消費者被害、訪問販売トラブル、ネットワークビジネストラブル、企業トラブルなどでお困りでしたら、法律事務所桃李までお気軽にご相談ください。


これまでに培った知識・経験を活用して、問題解決に最適な方法をご提案するだけでなく、プラスアルファとしてクライアント様からお話を聞く姿勢、そしてリーガルサービスを提供する姿勢にも心を配っています。


「法律事務所桃李に相談して良かった」とご満足頂ける、そんな安心・信頼の法律サポートを行って参ります。

  • 所属団体
    • 大阪弁護士会所属
    • 大阪弁護士会消費者保護委員会委員および裁判員本部委員
    • 刑事弁護委員会委員
    • 大阪大学法曹会幹事
    • 大阪青年会議所
  • 経歴

    大阪大学法学部卒業

    2005年(平成17年)11月 司法試験合格

    2006年(平成18年)4月 司法修習生(60期)

    2007年(平成19年)9月 大阪弁護士会に弁護士登録

    2015年(平成27年)7月 岡本仁志法律事務所開設

    2020年(令和2年)7月 法律事務所桃季開設

事務所概要

最善のリーガルサービスで理想的な解決を実現します

クライアント様の問題を的確に把握し、理想的な解決を実現するためにどんな方法が有効なのか多角的に検討し、考え得る方法の中から最善のリーガルサービスをご提供します。

ご自身の希望にかなう解決をお求めでしたら、大阪・北区東天満の法律事務所桃季までご相談ください。

信頼の解決力で理想的な解決を目指します。

事務所名 法律事務所桃李
代表者 岡本 仁志(おかもと まさし)
所在地 〒530-0044 大阪市北区東天満1丁目7番17号 東天満ビル7階
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