名誉毀損 慰謝料
- インターネット・SNS等の風評被害に遭ってしまった場合の対応方法
風評被害の原因になった書き込みが名誉毀損にあたるか否かを判断し、名誉毀損にあたると認められる場合は、書き込みした者を特定することによって損害賠償請求を行うことができます。この損害賠償請求を行うことによって、企業が被った被害を一部賠償できることに加えて、「ネットに書き込まれた被害は事実と異なるものである」と広くアピ...
風評被害の原因になった書き込みが名誉毀損にあたるか否かを判断し、名誉毀損にあたると認められる場合は、書き込みした者を特定することによって損害賠償請求を行うことができます。この損害賠償請求を行うことによって、企業が被った被害を一部賠償できることに加えて、「ネットに書き込まれた被害は事実と異なるものである」と広くアピ...
事業者は、景品表示法の規定に反する行為をすることにより、課徴金納付の義務を課せられることがあります。この課徴金納付命令が...
会社に対する高いコンプライアンス意識が要求されている中で、会社法上の内部統制システムを構築する要請も高まっているといえま...
広告を出すときは掲載する写真やイラスト、言葉に注意が必要です。景品表示法によって表示の方法は規制されており、特にダイエッ...
割賦販売は便利な仕組みであり、取引に上手く導入することで、消費者および事業者の利便向上に貢献します。しかし消費者トラブル...
「コンプライアンスの重要性が高まっているため、企業の法務能力を強化したいが、人材不足で思うようにいかない。」「契約書のリ...
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消費者との取引を行ううえでトラブルに発展してしまった場合、最も有効な対策は「信頼と実績のある弁護士に早期の段階でご相談い...
一般消費者への商品・サービスの提供をしている事業者は、クレームを受けることも比較的多いです。 そしてそのときのクレームに...
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解決までのスピードに自信があります。債権回収、消費者被害、訪問販売トラブル、ネットワークビジネストラブル、企業トラブルなどでお困りでしたら、法律事務所桃李までお気軽にご相談ください。
これまでに培った知識・経験を活用して、問題解決に最適な方法をご提案するだけでなく、プラスアルファとしてクライアント様からお話を聞く姿勢、そしてリーガルサービスを提供する姿勢にも心を配っています。
「法律事務所桃李に相談して良かった」とご満足頂ける、そんな安心・信頼の法律サポートを行って参ります。
大阪大学法学部卒業
2005年(平成17年)11月 司法試験合格
2006年(平成18年)4月 司法修習生(60期)
2007年(平成19年)9月 大阪弁護士会に弁護士登録
2015年(平成27年)7月 岡本仁志法律事務所開設
2020年(令和2年)7月 法律事務所桃季開設
クライアント様の問題を的確に把握し、理想的な解決を実現するためにどんな方法が有効なのか多角的に検討し、考え得る方法の中から最善のリーガルサービスをご提供します。
ご自身の希望にかなう解決をお求めでしたら、大阪・北区東天満の法律事務所桃季までご相談ください。
信頼の解決力で理想的な解決を目指します。
事務所名 | 法律事務所桃李 |
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代表者 | 岡本 仁志(おかもと まさし) |
所在地 | 〒530-0044 大阪市北区東天満1丁目7番17号 東天満ビル7階 |
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