クーリングオフ 対象外
- 消費者から不備を指摘されないクーリングオフ規定の作り方
訪問販売や電話勧誘販売など、クーリングオフ制度の対象となる取引を行う場合は、事業者はクーリングオフができる旨を定めた書面を消費者に交付しなければなりません。クーリングオフ制度自体には行使できる期限が定められています。しかし、クーリングオフができる旨を定めた書面を交付しないと起算点が定まらないため、消費者はいつまで...
- 消費者からクーリングオフを求められた時の対応
クーリングオフ制度もその一つであり、特定商取引法や割賦販売法、保険業法などにその定めがあります。 消費者からクーリングオフがなされた場合、事業者は消費者が支払った代金全額を返還しなければなりません。また消費者が既に商品を受け取っている場合は、事業者の負担でその商品を回収しなければならず、商品の送料等の回収費用も基...
- 電子商取引を行う企業の注意点
通信販売の場合は、特定商取引法におけるクーリングオフ制度の対象とはなりません。しかし、近年の法改正で商品到着後8日以内の商品については返品制度が導入されており(同法15条の3)、事業者が返品させたくないと考えるのであれば、通信販売をする際の広告に、あらかじめ「返品できない」旨の記載を行う必要があります。 法律事務...
- 割賦販売法への対処方法
・消費者からの契約取消しやクーリングオフに応じない・契約の取消しやクーリングオフをした消費者からの返金請求に応じない・個人情報の管理をおろそかにする・個人情報を漏洩させる ■前払式特定取引(同条6項)・解約できるにもかかわらず、消費者からの解約を不当に拒否すること・あらかじめ「契約の解除が出来ない」旨の特約を置く...