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ECサイトを運営するときの法律上の注意点

ネットショッピング、通販などを行うWebサイトは「ECElectronic Commerce)サイト」と呼ばれます。

実店舗を持つとき同様、提供する商品やサービスに係る法令には従う必要があり、さらにECサイトだからこそ注意すべき点もあります。

 

特に特定商取引法や景品表示法、個人情報保護法などの法律は押さえておく必要があります。

ECサイト運営者向けにいくつか要点をまとめましたので、概要を押さえておきましょう。

 

ECサイト運営に関わる重要な法律

ECサイトを使って商品を販売する場合、次の法令の適用を受けます。一般消費者との間で広く取引を行う運営形態ですのでこれらに注意をしましょう。

 

ECサイトの運営に関わる重要な法律とその概要

特定商取引法

特定商取引法(特定商取引に関する法律)は、事業者による通信販売等の特定の取引に関して規制をかけて、消費者の保護を図る法律。

クーリングオフや消費者側からの契約取消しなどの制度を定めている。

景品表示法

景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)は、誇張した表現を使った広告などを規制することで、商品やサービスの選定において消費者が適切な判断を下せるようになることを図る法律。

Web広告やサイト上での表示により宣伝をするときに配慮が必要。

個人情報保護法・GDPR

個人情報保護法は、個人情報の取扱いについて規律した国内の法律。GDPREUが定めた個人情報保護規定のことであるが、EU圏内のユーザーの個人データを取り扱う場合には日本の事業者にも適用される。

 

特定商取引法に関する注意点

特定商取引法の適用に関して、例えば事業者情報等の表示を確実に行うこと、返品に関する特約を設けることの検討、顧客に対するメール送信などについて注意をしましょう。

 

事業者情報・取引に関する所定の事項の表示

特定商取引法では、消費者トラブルを避ける目的で、一定の事項についてユーザーに表示することを義務付けています。例えば次の事項です。

必要に応じて別途表示しないといけない事項も出てきますので、自社の取引方法などの実情に合わせた表示を行うようにしましょう。

 

  • 事業者に関する情報
    • 名称・氏名
    • 所在地
    • 連絡先
  • 商品・サービスの価格
  • 支払い方法
  • 送料
  • 引渡し時期
  • 返品交換
  • 返品・交換のルール

 

「特定商取引法に基づく表記」などと分かりやすく表でまとめて、専用のページを設けているケースが多いです。

 

返品不可の特約

特定商取引法では、いくつかの取引類型を定義しており、その1つに「通信販売」があります。

これはECサイト上での販売も基本的に含んでおりますので、ECサイト運営者は通信販売に関するルールに留意しなくてはなりません。

 

注意すべきポイントの1つに「返品特約を適切に表示すること」が挙げられます。

 

というのも特定商取引法では通信販売について、商品の受け取り後8日以内なら契約解除ができると定めているのです。

結果的に商品の返品を受けることになります。
通信販売はクーリングオフの適用を受けない一方で、返品をされてしまうリスクを負っているのです。

 

ただしクーリングオフと違ってこちらの規定は契約上事業者側から規制をかけることもできます。

つまり、返品特約として「返品ができない」とする旨を適切に消費者へ表示しておけば返品リスクを回避することが可能ということです。

 

しかしながら、きちんと消費者が認識できる形で表示することが欠かせません。

ECサイト上の共通ページ、注文確認ページなどにわかりやすく、大きく、強調したデザインなどで表示しなくてはなりません。

 

承諾のないメール送信

消費者から確認を取らないまま広告メールを送り付ける行為は原則として禁じられています。

 

このルールは「オプトイン規制」と呼ばれるものです。

 

ただし一定の場合には消費者からの事前承諾を得ることなくメールを送信することが例外的に認められます。

例えばECサイト上での注文確認や、発送の通知に付随して広告を掲載するケースではオプトイン規制が適用されません。

 

メール等の扱いにもルールがありますので、メッセージ送信にも注意が必要です。

 

景品表示法に関する注意点

景品表示法では①優良誤認表示、②有利誤認表示、等の表示を規制しています。

 

本来の性能やクオリティに比べて著しく優れたものであると勘違いさせる表現、競合他社より優れていると事実に反して表示すること、消費者側にとって有利な条件であると誤認させるような説明などを禁じています。

 

意図的に消費者を誤認させる行為はもちろんですが、“過失による表示”も規制対象になっていますので要注意です。

悪意をもって公開している広告などがなくても、一度表現方法等を見直してみましょう。

 

個人情報保護法・GDPRに関する注意点

ECサイトの運営に伴い、ショッピングを行うユーザーの個人情報を入手することになります。

 

このとき、個人情報保護法に従い適切に管理することが求められます。個人データが漏洩してしまったときなどには個人情報保護委員会に報告をしないといけませんし、勝手に第三者へ情報を提供してはいけないなどのルールもあります。

 

顧客である個人から利用停止の請求を受けたり消去の請求を受けたりすることもあるでしょう。

同法のルールをよく理解しておいて、適切な対応を取ることが重要になってきます。

 

また、GDPRGeneral Data Protection Regulation)はEU圏内の各国に適用される個人データ保護規則のことですが、日本の事業者にも適用されることがあります。ECサイトのように世界中のユーザーとの取引が生まれる事業を行っている場合は、GDPRのルールにも配慮しましょう。
GDPR
は個人情報保護法よりも制裁金がとても重く設定されており、多額の賠償金の支払い義務が発生するリスクがあることも知っておくべきです。

 

その他運営にあたって注意すべきこと

上記の各種法令に関して完璧な対策ができていなくても、ECサイト利用者との間で揉めることがなければ即座に大きな問題が生じるわけではありません。
逆に、法令には適切に対応できていても、顧客とのコミュニケーションなどに問題があるとそこから大きなトラブルにつながる可能性はあります。

 

そこで、直接対面することはなくても接客態度には注意をすること、利用者に優しいサイト設計をすることなどが大事といえます。

 

接客態度、特に「クレーム対応」には慎重になりましょう。苦情にあたるメッセージを受けたときは即座に動き始め、事実関係を調べ、早めに回答をすべきです。

 

サイトの構造・デザインについても、複雑難解だと利用者が誤った操作をしてしまうリスクが高まります。

見栄えの良さだけでなく操作性の良さにも配慮しましょう。
特定商取引法や景品表示法の問題も絡みますので、特定の表示や広告については特に注意が必要です。

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岡本 仁志(おかもと まさし)
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これまでに培った知識・経験を活用して、問題解決に最適な方法をご提案するだけでなく、プラスアルファとしてクライアント様からお話を聞く姿勢、そしてリーガルサービスを提供する姿勢にも心を配っています。


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  • 所属団体
    • 大阪弁護士会所属
    • 大阪弁護士会消費者保護委員会委員および裁判員本部委員
    • 刑事弁護委員会委員
    • 大阪大学法曹会幹事
    • 大阪青年会議所
  • 経歴

    大阪大学法学部卒業

    2005年(平成17年)11月 司法試験合格

    2006年(平成18年)4月 司法修習生(60期)

    2007年(平成19年)9月 大阪弁護士会に弁護士登録

    2015年(平成27年)7月 岡本仁志法律事務所開設

    2020年(令和2年)7月 法律事務所桃季開設

事務所概要

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事務所名 法律事務所桃李
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