消費者から不備を指摘されないクーリングオフ規定の作り方
訪問販売や電話勧誘販売など、クーリングオフ制度の対象となる取引を行う場合は、事業者はクーリングオフができる旨を定めた書面を消費者に交付しなければなりません。クーリングオフ制度自体には行使できる期限が定められています。しかし、クーリングオフができる旨を定めた書面を交付しないと起算点が定まらないため、消費者はいつまでも契約を解除することができることになります。このようなことにならないよう、契約の際には、しっかり書面を交付したかを確認する必要があります。
また書面を渡せば何でもよいというわけではありません。
例えば、訪問販売の場合、販売商品の名称、種類、商品の販売価格、支払方法、引渡し時期、クーリングオフなど、法律で定められた事項をすべて書面に明記する必要があります。
クーリングオフをめぐるトラブルを少しでも減らすため、クーリングオフ規定については太字や赤字でわかりやすく記載するのも工夫の一つです。規定の内容については、
・どのような取引でできるのか
・いつまでできるのか
・どのような方法で行えばよいのか
・クーリングオフを行った場合、どのような効果が生じるのか
・商品の返品や費用はどちらが負担するのか
などを具体的に明記するようにしましょう。
クーリングオフ規定は契約条項の中でも特に気をつけて作成すべき規定の一つです。弁護士等の法律専門家によるアドバイスを受けながら作成することをおすすめします。
法律事務所桃李では消費者トラブルに関する相談を承っております。お困りの方はお気軽にご相談ください。