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誹謗中傷と批判の違い|法的措置を検討した方が良いケースとは?

「誹謗中傷」という言葉はよく耳にするようになりましたし、実際目にする機会も増えたのではないでしょうか。SNSを多くの方が利用するようになったことで気軽に世界に向けて情報発信ができるようになりましたし、簡単に情報を拡散できるようになったことも関係しているでしょう。

 

近い意味合いを持つ「批判」という言葉もありますが、誹謗中傷とは区別しなくてはなりません。受け手の感じ方やその後の対処法も、批判と誹謗中傷とでは異なります。

 

その違いと誹謗中傷を受けたときの対応については企業も理解しておくことが大事です。

 

誹謗・中傷、批判の意味

「誹謗中傷」という字面を見かけることが多いですが、これは「誹謗」と「中傷」が合わさった言葉です。

 

  • 誹謗とは:他人を悪く言うこと
  • 中傷とは:根拠なく悪口を言う

 

どちらも似た言葉ですが、あえて区分するなら、「バカ」などの単なる暴言は誹謗にあたり「あいつは詐欺師だ」などと根拠なく言うことは中傷にあたるといえます。

 

この区分に従えば、誹謗は刑法上の侮辱罪を成立させる可能性があり、中傷は名誉毀損罪を成立させる可能性があります。

 

一方で「批判」という言葉もありますが、こちらは誹謗や中傷のような不当な行為ではありません。何かしらの誤り、欠点について指摘をするようなイメージであり、根拠を持ってする発言が多いです。

 

誹謗中傷と批判の違い

他人の人格否定、外見への悪口などの発言が「誹謗中傷」にあたります。「批判」は他人とは異なる意見の主張や指摘といったニュアンスを持ちますので、性質は近いようで大きく異なります。

 

受け取り手の感じ方も違います。ただし、結果として心が傷ついてしまうおそれがあるのは誹謗中傷も批判も同じです。悪気なくした批判でも悪口を受けたときと同じように感じることもあり、人によっては「誹謗中傷を受けた」と受け取ってしまうこともあります。そのため誹謗中傷と批判は異なる意味合いを持ちながらも、明確な線引きができるケースばかりとはいえません。

 

侮辱的・攻撃的表現の有無が区別のポイント

法的には「侮辱的表現」や「個人攻撃にわたる表現」の有無が重視されます。

 

当然「根拠があるから何を言ってもいい」とはいえませんし、主張内容が正当であってもそこに侮辱的攻撃的な表現が使われているとそれは単なる批判とは言えません。場合によっては侮辱罪などが成立します。

 

誹謗中傷への対応の難しさ

批判を受けたときは、その内容を真摯に受け止めて、必要な改善に取り組めば良いです。

 

しかし誹謗中傷を一つひとつ真に受けるのは企業のためにはなりません。自社の製品やサービスに対する真っ当な意見ではなく、ただ侮辱の言葉を投げかけたいだけの可能性もあるのです。

 

とはいえこれを放置していると誹謗中傷が増幅される危険性もありますし、風評被害を受けるリスクもあります。そこで誹謗中傷を止めてもらう、過去の投稿を削除してもらうなどの対応をしてもらいたいところですが、なかなか上手くはいきません。

 

誹謗中傷をしてくる人物に対して抗議をしてもかえって激化する危険性もあるのです。逆上してしまう人、維持になって誹謗中傷を繰り返す人などさまざまです。

 

相手にしないことも大事

誹謗中傷への最適解は存在しませんが、基本的には「相手にしないこと」が大事です。あえて感情を逆なでするような発言をしてくることもありますが、感情のままそこへ返答してしまっては相手の思うままです。しかも反論をしたところで誹謗中傷が止むとは限らず、強い言葉で反論をしてしまうとかえって立場を悪くしてしまう可能性もあります。

 

失言を誘ってわざと暴言を吐いてくる人もいますので、極力相手にしないようにしましょう。

 

法的措置を検討するケース

「相手をしない」という選択を採ることで被害が広がってしまうケースもあります。自社の評判を落とし、売上低下などの実害が出ているときは、いつまで続くかもわからないまま様子見をするのはリスクが大きいです。

 

そこで「すでに大きな損害が出ている」あるいは「従業員の身に危険が及ぶ危険性がある」といったケースでは法的措置も検討しましょう。その際、早めに弁護士にも相談し、加害者の特定やその後の手続についてサポートを受けておくとスムーズに対処できます。

 

また中には「表現がきつくなってしまっただけで誹謗中傷までするつもりはなかった」という方もいます。注意をすることですぐに過ちに気付いてくれて、誹謗中傷を止めてくれるケースもあります。そのような可能性も考慮しつつ、今後の対処方針について考えていきましょう。

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  • 所属団体
    • 大阪弁護士会所属
    • 大阪弁護士会消費者保護委員会委員および裁判員本部委員
    • 刑事弁護委員会委員
    • 大阪大学法曹会幹事
    • 大阪青年会議所
  • 経歴

    大阪大学法学部卒業

    2005年(平成17年)11月 司法試験合格

    2006年(平成18年)4月 司法修習生(60期)

    2007年(平成19年)9月 大阪弁護士会に弁護士登録

    2015年(平成27年)7月 岡本仁志法律事務所開設

    2020年(令和2年)7月 法律事務所桃季開設

事務所概要

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事務所名 法律事務所桃李
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