トラブルにならない電話勧誘販売 / 法律事務所桃李

法律事務所桃李 > 消費者とのトラブルにお困りの企業へのサポート > トラブルにならない電話勧誘販売

トラブルにならない電話勧誘販売

電話勧誘販売は、消費者にとっては、強引な営業トークによって不本意に契約を締結させられたと感じるケースも少なくなく、トラブルが後を絶ちません。そして、強引な手法で商品購入の勧誘をすると、それが違法行為に該当し、会社全体の評判を落とす可能性もあります。そうならないためにも、電話勧誘販売に適用される「特定商取引に関する法律(以下、「特定商取引法」とする。)」の規定を遵守することが重要となります。

 

特定商取引法は、事業者から営業を働きかける取引に適用されます。電話営業についても、資格講座等の執拗で巧妙な電話勧誘が社会問題になったことがきっかけとなり、「電話勧誘販売」として規制されています。
以下では、特定商取引法において特に気を付けるべき事項を紹介します。

 

■氏名や勧誘目的であることの明示
特定商取引法では、事業者が電話勧誘をする際は、勧誘に先立って、次の事項を明らかにするよう定めています(特定商取引法第16条)。

 

①事業者の氏名または名称、勧誘を行うものの氏名
②商品・権利・役務の種類
③勧誘を目的としていること

 

これらは、勧誘に先立って消費者に最初に伝えるべき事項です。したがって、勧誘が目的であることを後回しにして、勧誘に関係のない世間話やアンケートなどを通じてコミュニケーションを図ったうえで勧誘をする行為は法律違反になります。

 

■再勧誘や勧誘の継続の禁止
特定商取引法では、電話営業販売で相手が売買契約をしない意思を示した場合、事業者はその契約について、さらに勧誘を続けたり、改めて勧誘の電話をしたりすることが禁じられています(特定商取引法第17条)。

 

契約を締結しない意思とは、商品に対する興味がない等、商品への拒絶にくわえ、電話勧誘自体への拒絶をも含みます。

 

■その他の注意すべき特定商取引法上の禁止行為
特定商取引法では、電話勧誘販売において以下の禁止行為を定めています(特定商取引法第21条)。

 

①故意に事実を告げない行為
②不実のことを告げる行為
③脅迫による契約締結や解約の妨害行為

 

上記の行為を行った結果、消費者が事実を誤認して申し込みをした場合、消費者は、その意思表示を取り消すことができ、また、申し込みや承諾の意思表示の取消しを請求することもできるため(消費者契約法第4条)、消費者トラブルに発展してしまう可能性が非常に高いです。

 

これらの事項を無視して電話勧誘販売をしてしまうと法令違反に問われることがあるため、常に特定商取引法を念頭においたうえで、勧誘を行う必要があります。消費者に誤解を与えるような不明瞭な商品説明や、強引な勧誘を厳に慎み、特定商取引法を意識して販売を行うことが、消費者トラブルの回避につながります。

 

法律事務所桃李では消費者トラブルに関する相談を承っております。お困りの方はお気軽にご相談ください。

当事務所が提供する基礎知識

  • 消費者からのクーリングオ...

    消費者が安全に商品・サービスの利用等ができるように、特にトラブルの起こりやすい取引類型へ規制をかけた法律が特定商取引法(...

  • 消費者とのトラブルを弁護...

    消費者との取引を行ううえでトラブルに発展してしまった場合、最も有効な対策は「信頼と実績のある弁護士に早期の段階でご相談い...

  • リフォームの訪問販売は違...

    建物は経年劣化によって老朽化してしまうため、これを改修して新築当初の状態に戻す、リフォームを行う必要があります。リフォー...

  • 返金要求のクレーム対応

    ■返金クレーム返金を求めるクレームは全く根拠のない不当なものから、相手方に一定の正当性があるものまで様々な態様のものが考...

  • ステルスマーケティング(...

    ステルスマーケティング(ステマ)とは、消費者に広告であることを隠して商品などの宣伝を行ったり、口コミサイトに投稿を行った...

  • 退職勧奨の進め方|相手が...

    使用者と労働者の間で成立している労働契約を解消するうえでは、労働者の身分を保護するべく、労働契約法・労働基準法において、...

  • ネットの口コミによる風評...

    多くの方が自由にネット上で発言できるようになり、問題となるのがネット上の風評被害です。特に企業にとってはこの風評被害は重...

  • 特定継続的役務提供への対...

    特定継続的役務提供については、以下の行政規制がなされており、事業者がこれらに反しないようにサービスを行う必要があります。...

  • 【2023年6月施行】改...

    企業が消費者に対して商品を販売したりサービスを提供したりするとき、「消費者契約法」の内容に留意しないといけません。同法へ...

  • 従業員と秘密保持契約書を...

    企業として、他社との契約を結ぶ際に秘密保持契約を結ぶケースは多いかと思います。この秘密保持契約に関しては、他社間で結ぶだ...

よく検索されるキーワード

弁護士紹介

岡本弁護士の写真
代表弁護士
岡本 仁志(おかもと まさし)
ご挨拶

解決までのスピードに自信があります。債権回収、消費者被害、訪問販売トラブル、ネットワークビジネストラブル、企業トラブルなどでお困りでしたら、法律事務所桃李までお気軽にご相談ください。


これまでに培った知識・経験を活用して、問題解決に最適な方法をご提案するだけでなく、プラスアルファとしてクライアント様からお話を聞く姿勢、そしてリーガルサービスを提供する姿勢にも心を配っています。


「法律事務所桃李に相談して良かった」とご満足頂ける、そんな安心・信頼の法律サポートを行って参ります。

  • 所属団体
    • 大阪弁護士会所属
    • 大阪弁護士会消費者保護委員会委員および裁判員本部委員
    • 刑事弁護委員会委員
    • 大阪大学法曹会幹事
    • 大阪青年会議所
  • 経歴

    大阪大学法学部卒業

    2005年(平成17年)11月 司法試験合格

    2006年(平成18年)4月 司法修習生(60期)

    2007年(平成19年)9月 大阪弁護士会に弁護士登録

    2015年(平成27年)7月 岡本仁志法律事務所開設

    2020年(令和2年)7月 法律事務所桃季開設

事務所概要

最善のリーガルサービスで理想的な解決を実現します

クライアント様の問題を的確に把握し、理想的な解決を実現するためにどんな方法が有効なのか多角的に検討し、考え得る方法の中から最善のリーガルサービスをご提供します。

ご自身の希望にかなう解決をお求めでしたら、大阪・北区東天満の法律事務所桃季までご相談ください。

信頼の解決力で理想的な解決を目指します。

事務所名 法律事務所桃李
代表者 岡本 仁志(おかもと まさし)
所在地 〒530-0044 大阪市北区東天満1丁目7番17号 東天満ビル7階
アクセス

JR東西線・学研都市線「大阪天満宮駅」より徒歩3分

電話番号/FAX番号 TEL:050-3188-5207 / FAX:06-6314-6905
対応時間 平日 9:00 -17:00 ※事前予約で時間外も対応可能です
定休日 土・日・祝日 ※事前予約で時間外も対応可能です

ページトップへ