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インターネット・SNS等の風評被害に遭ってしまった場合の対応方法

インターネットやSNSなどにおける風評被害への対応は、残念ながら非常に難しいのが現状です。
インターネット上に書き込まれた事柄は簡単に削除できるものではないにも関わらず、大勢の人がその書き込みを目にするため、風評被害が簡単に広まってしまうのです。
そして、一度「炎上」と呼ばれる状態に陥ってしまうと、その事実が半永久的にインターネットに残ってしまいます。そのため、かなり時間が経過した後でも、消費者が企業やサービス名を検索すると炎上した事実が分かってしまうことから、時間の経過が風評被害を解決してくれることは期待できません。

 

まず、風評被害の性質上、実際に被害が発生してしまってから対策を講じるよりも、風評被害を発生させないための社員・バイト教育の徹底や、サービスの見直し、会社内の組織の立て直しといった根本対策が重要です。
しかし、風評被害が発生してしまった後でも、弁護士による対策が可能です。
風評被害の原因になった書き込みが名誉毀損にあたるか否かを判断し、名誉毀損にあたると認められる場合は、書き込みした者を特定することによって損害賠償請求を行うことができます。
この損害賠償請求を行うことによって、企業が被った被害を一部賠償できることに加えて、「ネットに書き込まれた被害は事実と異なるものである」と広くアピールすることができることから、非常に効果的な対策であると言えます。

 

このように、インターネット上の風評被害は、社内で全ての対策を行うことが非常に困難です。
少しでも被害の拡大を防ぎ、早期の幕引きを図るためにも、できるだけ早く弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

 

法律事務所桃李は、ご相談者様のお悩みやご希望に寄り添い、最適な解決策をご提案・実現いたします。
債権回収、消費者被害、ビジネスにおけるトラブルなど、経営者の方のお悩み解決に自信があります。
大阪市や、新宿区、渋谷区、千代田区、目黒区、港区などの都市圏を中心として、全国のご相談者様に広くお応えしております。
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岡本 仁志(おかもと まさし)
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  • 所属団体
    • 大阪弁護士会所属
    • 大阪弁護士会消費者保護委員会委員および裁判員本部委員
    • 刑事弁護委員会委員
    • 大阪大学法曹会幹事
    • 大阪青年会議所
  • 経歴

    大阪大学法学部卒業

    2005年(平成17年)11月 司法試験合格

    2006年(平成18年)4月 司法修習生(60期)

    2007年(平成19年)9月 大阪弁護士会に弁護士登録

    2015年(平成27年)7月 岡本仁志法律事務所開設

    2020年(令和2年)7月 法律事務所桃季開設

事務所概要

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