消費者保護法について
消費者保護法とは、消費者契約法や特定商取引法、割賦販売法、貸金業規制法、利息制限法などの総称です。
その名の通り、消費者を守るために整備された法であるという特徴があります。
近年、特に一般消費者向けの事業を行っている企業に対して、法令を遵守するよう求める流れが大きくなっており、行政による企業への監視も強化され続けています。
しかし、一連の消費者保護法は繰り返し改正されており、過去に違法ではなかった行為が新たに規制されるなど、変動が激しいことが特徴です。
そのため、消費者保護法の現在の姿に臨機応変に対応し続けることは、非常に難しいのです。
消費者保護法を遵守した上で事業を継続するためには、関連法案の最も新しい形を熟知している弁護士に対し、定期的にご相談いただくことをおすすめいたします。
事業者様側のご負担を軽減できるのはもちろんのこと、トラブルの事前回避や訴訟リスクの低減など、メリットは多岐にわたります。
会社を脅かすトラブルを招いてしまうその前に、頼れる弁護士へご相談をお寄せください。
法律事務所桃李は、ご相談者様のお悩みやご希望に寄り添い、最適な解決策をご提案・実現いたします。
債権回収、消費者被害、ビジネスにおけるトラブルなど、経営者の方のお悩み解決に自信があります。
大阪市や、新宿区、渋谷区、千代田区、目黒区、港区などの都市圏を中心として、全国のご相談者様に広くお応えしております。
消費者保護法に関するお悩みをお持ちの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。