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景品表示法を違反しないために押さえておくべきこと

企業が商品やサービスを提供するにあたっては、消費者に対して、当該商品やサービスを購入するように働きかけることになります。

もっとも、不当な顧客誘引を行うと、消費者はその判断を誤り、不当に販売を成功することになります。

そこで、景品表示法は、商品あるいはサービスを提供する際の広告等について規制を設けています。

 

このページでは、景品表示法に違反しないためにおさえるべきポイントについてご紹介します。

 

 

景品表示法において規制される行為としておさえるべきこと

 

景品表示法においては、主に以下の行為が禁止されています。

 

①不当な広告表示

まず、費者を誤認させるような不当な広告をすることを禁止しています。

例えば、「優良誤認表示」が含まれます。

「優良誤認表示」とは、実際の品質よりも、著しく優良であるかのような表示を行う場合や、事実に反して、競合他社の商品より著しく優良であるかのような表示を行う場合には、「優良誤認表示」として、違法となります。

 

また、「有利誤認表示」も禁止されています。

「有利誤認表示」とは、実際よりも著しく有利であるかのような誤信をさせる表示の方法や、競合他社よりも著しく有利であるかのような表示を行う方法をいいます。

例えば、実際は、期間を限定せずに一定の便宜の提供を行っているにもかかわらず、まるで期間限定で行っているかのような広告をすることは、「有利誤認表示」にあたります。

また、無条件で返金が受けられるかのような表示をしつつ、実際は細かい条件が定められているような場合にも有利誤認表示にあたります。

 

他にも、原産国に関する表示やおとり広告(実際購入できない商品を購入できるかのよう表示していること)なども規制の対象です。

 

②過大な景品類の提供

消費者の判断を誤らせるような過大な景品の提供をすることは禁止されています。

これは、一般懸賞、共同懸賞、総付懸賞の3つに分かれています。

 

・一般懸賞

一般懸賞とは、くじや競技の優劣により、購入者の一部のみが景品を受けるものをいいます。

景品の金額の上限が景品表示法で定められており、これを超えると違法となります。

また、懸賞を提供する取引による売り上げ予定総額の2%を景品の総額とする定めもあります。

 

・共同懸賞

共同懸賞とは、一定地域内の同業者が共同して景品を提供する場合をいいます。

ここでも、景品の最高額を取引価格の30万円までとする規定や、景品の総額の上限を懸賞を提供する取引による売り上げ予定総額の3%までとする規定があります。

 

・総付景品

総付景品とは、購入者、来店者全員に提供する景品をいいます。

ここでは、取引価格に応じて、景品の最高額が定められています。

 

なお、割引や、キャッシュバックなどは原則として景品に含まれません。

もっとも、この点については、例えば割引分やキャッシュバックの使途が制限されている場合や、値引きと景品の提供が同時に行われている場合には景品にあたるなど例外があります。

これに類似して、ポイントの付与があります。

ポイントの付与は、通常は値引きであるとして、景品表示法の適用外ですが、これにも例外があります。

他店でもポイントを使うことができる場合には、景品表示法の適用を受けます。

 

 

景品表示にお困りの方は法律事務所桃李までご相談ください

 

景品表示法には、原則と例外が入り交じり、複雑に消費者保護のための景品表示規制があります。

景品表示法に違反すると、措置命令や課徴金の対象となります。

また、上では記載しきれていない細かい規定が多数あります。

そのため、景品表示に関して疑問がある場合には、漠然とした理解ではなく、法律の専門家である弁護士に依頼をして法的助言を受けることが極めて重要です。

 

消費者被害に関するお悩みをお持ちの方は、法律事務所桃李までお気軽にご相談ください。

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  • 所属団体
    • 大阪弁護士会所属
    • 大阪弁護士会消費者保護委員会委員および裁判員本部委員
    • 刑事弁護委員会委員
    • 大阪大学法曹会幹事
    • 大阪青年会議所
  • 経歴

    大阪大学法学部卒業

    2005年(平成17年)11月 司法試験合格

    2006年(平成18年)4月 司法修習生(60期)

    2007年(平成19年)9月 大阪弁護士会に弁護士登録

    2015年(平成27年)7月 岡本仁志法律事務所開設

    2020年(令和2年)7月 法律事務所桃季開設

事務所概要

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事務所名 法律事務所桃李
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