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従業員と秘密保持契約書を締結する目的や注意点について解説

企業として、他社との契約を結ぶ際に秘密保持契約を結ぶケースは多いかと思います。

この秘密保持契約に関しては、他社間で結ぶだけではなく、自社の従業員との間でも結ぶことが重要になります。

今回は自社の従業員と秘密保持契約を締結する目的や、その際の注意点に関して解説していきましょう。

 

従業員と秘密保持契約を結ぶメリット

従業員と秘密保持契約を結ぶことで、自社が持つ顧客情報や開発情報といった機密情報が外部に漏れる可能性を低減することができます。

従業員と秘密保持契約書を締結するメリットは主に2つです。

 

・自社の機密情報を守ることができる
・秘密が漏れた場合に損害賠償請求ができる可能性が高くなる

 

まずは自社の持つ機密情報を守ることができるのが大きなポイントです。

業種によっては、機密情報が企業の業績に直結するケースも多く、企業経営においては重要なポイントとなります。

 

また、秘密保持契約書の内容次第では、万が一の事態において、損害賠償請求でできる可能性が高くなり、企業としての損害を最小限に食い止めることが可能です。

 

従業員と秘密保持契約を結ぶ際の注意点

従業員と秘密保持契約書を締結する場合、いくつか注意すべきポイントがありますので、紹介していきましょう。

 

・入社時に契約を結ぶ
・退社時にも再度契約締結が必要なケースもある
・秘密保持の範囲について明記する

 

まず、秘密保持契約に関しては、強制力がありません。

従業員が契約を拒否した場合、事業者が強制的に契約させることはできません。

そのため入社時点で、秘密保持契約を交わさないと入社できないなどの条件を定めることで、速やかにすべての従業員と秘密保持契約が結べるようになります。

従業員として入社した時点で、自社の機密情報にアクセスできるようになるケースは多いため、秘密保持契約を結んで上で業務にあたってもらえるようにしましょう。

 

従業員の退社後も、秘密保持契約は重要です。

仮に退社した従業員が、同業他社に転職し、そこで機密情報を開示してしまうと大きな損失となります。

入社時に結んだ秘密保持契約が、退社後も有効であれば問題ありませんが、そうではない場合、退社時にもしっかり契約を締結しておきましょう。

 

まとめ

秘密保持契約書においては、保持すべき秘密の範囲をしっかりと規定することや、秘密を漏らした場合の定めや、契約の有効期間など、しっかりとしたリーガルチェックが必要になります。

従業員にも納得してもらえるような、秘密保持契約書を作成するためには、法律の専門家である弁護士に相談するのがおすすめです。

しっかり法的根拠を持つ秘密保持契約を交わし、自社の情報を守りましょう。

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    2005年(平成17年)11月 司法試験合格

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    2007年(平成19年)9月 大阪弁護士会に弁護士登録

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